来年から消費税が課税されるクリエイターさんは簡易課税の届出を忘れずに!

税務関連

こんにちは、三橋裕樹です!

2020年も残り2ヶ月を切りました。

年内のうちに済ませておくべき手続に漏れはないですか?

特に、クリエイターの方であれば、
消費税簡易課税制度選択届出はほぼ必須なので忘れないようにしましょう!

簡易課税制度とは

すこしまえに以下の記事でも書きましたが、
簡易課税制度は、消費税の納税額をラクに計算できる制度です。

芸術、音楽関係者にこそオススメ?消費税の簡易課税制度
法人・個人ともに2期前の売上が1,000万円を超えていると、消費税の納税義務が発生することになります。 消費税の計算が想像以上に煩雑なこともあり、消費税の納税義務が発生したタイミングで税理士と契約をするなんてことも少なくないでしょう。...

 

たとえば以下のような場合。

売上:110円(消費税:10円)

経費:88円(消費税:8円)

原則計算であれば
売上に含まれる消費税 10円 - 経費に含まれる消費税 8円 = 納める消費税 2円

こういう計算が必要になります。

これくらい簡単なら厳密に計算しても良いんですが、
数百個の経費取引から、支払った消費税額を正確に集計するのってかなり大変…。

ものによっては消費税が課されない取引もあるので、
なかなか混乱するところです。

これに対して、簡易課税制度を使うと以下のような感じ。

簡易課税制度であれば
売上に含まれる消費税 10円 -(売上に含まれる消費税10円*みなし仕入率80%)= 納める消費税 2円

これなら、売上に含まれる消費税とみなし仕入率さえ分かれば
簡単に納める消費税額を計算できるということ。

売上は経費にくらべて簡単に消費税を把握できることが多いですし、
みなし仕入率は営む事業によってあらかじめ決まっているのでぜひとも使いたい制度です。

クリエイター業にはかなりお得

「確定申告は税理士に任せてるし、
計算が楽になるだけなら別に良いや。」

そう思うかも知れません。

ただ、クリエイター業の方であれば
簡易課税制度を選択した方が消費税額が安くなることが多いです。

というのも、音楽・芸術関係の人たちのみなし仕入率は50%。

簡易課税を使うのなら、
売上に含まれている消費税額に50%を乗じた金額が納めるべき消費税額になりますよね。

ですが、所得税の計算をするときにつくる決算書を見てみると、
ほとんどの方が売上に対して20%~30%くらいの経費しかありません。

もしその状態で原則通りに消費税の計算をすると、
少なくとも売上に含まれる消費税の70%~80%を負担することになります。

簡易課税の方が楽なのに、納める税金も安く済む。

使わない手はないですよね!

年内のうちに届出しましょう!

そんな便利な制度ですが、
税務あるあるで届出の期限が決まってます。

消費税が課される年の前日までに税務署に提出する必要があり、
年末はバタバタすることが多いので、今すぐにでも提出するようにしましょう。

↓詳細はこちら参照
消費税の簡易課税制度について

 

◆編集後記

今日は別PCのアップデートに1日かかりました…。

ネット環境は悪くないはずなんですが。仕方ないですね。

あと、先日アウトレットで買った新しいノースフェイスのフリースを着て外出。暖かいしオシャレなのでこれからバンバン使っていきます!