こんにちは、公認会計士・税理士の三橋裕樹です!
二度の延期があったものの、ついに2019年10月1日より消費税率が10%に上がりましたね!
私のような一般人にとっては、消費税が増税されるだけであれば「あー、値段上がっちゃうね」という話で済みます。
結局レジで提示された値段を払わないことには物を買えない訳ですからね…。
しかし今回は、増税にともなう目玉トピックとして大いなる闇を抱えた軽減税率というものも適用されることとなりました。
ニュースや新聞を見ていると「軽減税率、マジやばそう」って事は皆さんなんとなく感じていると思うのですが、何だかんだ知らないまま生活している人も多いのでは?
そこで今回は、今さらながら軽減税率のザックリ概要を紹介します!
改めて、軽減税率ってなに?
軽減税率とは、その名の通り軽減された消費税率を意味します。
単純な話ですが、消費税率を8%から10%に増税することで消費者の生活が苦しくなることが予想されますよね。
そのため、最低限の生活に必要と考えられる物については消費税率を8%で据え置きますよーというのがこの制度。
基本となる消費税率が10%に引き上げられたことに対して、一部の商品については8%が適用されるので軽減税率という呼称なんですね。
軽減税率の対象は?
ただ、色々な情報を見るたびに「結局のところ、どれが軽減税率の対象となるか分からない」という人もいるかと思います。
そこで結論からお話すると、軽減税率が適用されるのは大きく分けて2つです!
- 飲料食品
- 定期購読の新聞
消費税増税により消費者の最低限の生活を極力圧迫しないようにするには、消費者にとって生活必需品と考えられる物について軽減税率を適用すれば良い話ですよね。
そこで選ばれたのがこの2つということです!
それぞれについてザックリ紹介しますね!
1.飲料食品
これは当然と言えば当然の話ですね!
人間である以上、飲まず食わずで生きることはできませんから飲料食品については軽減税率の適用対象となります!
ただ、ここで問題になるのが散々話題になっているイートインとテイクアウトで軽減税率の対象となるかどうかが変わるという問題です。
この話をする前に前提の整理をしますね。
軽減税率の制度趣旨は上記のとおり、消費者の最低限の生活を極力圧迫しないようにすることにあります。
では、外食はどうでしょう?
外食に行かなくても、食材があれば調理して食べることで最低限の生活を送ることはできますよね。
そのため、外食については軽減税率の適用対象外とされています!
ここまでは何となく理解が進むと思うのですが、、、
消費税法附則における「外食」の定義が問題をややこしくします。
附則の第34条1項をザックリ解釈すると「外食」扱いになるものは以下のとおり。
- テーブル、イス、カウンターなどの設備が用意されている場所で食事をすること
- お店に行ったり、ケータリングで食事をすること(出前は軽減税率対象)
この定義を読むと外食っぽくないけど当てはまってしまう食事方法がありますよね。
それがコンビニ等でのイートイン!
コンビニのイートインコーナーには通常テーブルやイスが備えつけられていますから、附則上の「外食」に該当し、軽減税率の適用対象とはならないということですね。
※ちなみに、消費税は取引時に課税関係が完了する性質を持つため、お会計時に「持ち帰ります」と宣言し、後から気が変わって「やっぱりイートインしよ」となっても脱税になりません。
2.定期購読の新聞
こちらは様々な議論が巻き起こっていますが、定期購読の新聞についても軽減税率の適用対象となります!
ここ注意してくださいね、「定期購読している新聞」のみです!
整理としては、「定期購読するくらいであれば生活にとって欠かせないものなんだろう」という風に配慮されているということなんでしょうね…。
そのため、コンビニで単発購入するような場合には10%の消費税率が適用されますのでご注意を!
他に紹介する内容はありません。
「定期購読している新聞は軽減税率なんだ」と機械的に覚えましょう笑
実務はケースバイケース
制度開始前から何度も議論されているように、軽減税率が大きな混乱を招く制度であることは個人的にも同意です。
次回の記事で紹介するつもりですが、国税庁のHPで紹介されているQ&Aを見ても、ケースバイケース過ぎて画一的な説明が非常に困難であることが分かります。
税理士から見ても「これ正直分からないや」という論点は無数にありますので、一つ一つを完全に理解しようとするのは費用対効果を考えても無駄に過ぎません。
そのため、根幹となる考え方だけをまずは理解して、その後は適時にキャッチアップすることがベターなように思います!