【家族に手伝ってもらってる人へ】専従者を雇うクリエイターが外注費で注意すべきこと

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

個人事業主として独立し、売上が伸びてくると、

配偶者や親族に手伝ってもらっているというクリエイターさん、多いです!

 

「青色事業専従者給与」を活用して節税できるのはいいことなんですが、

それによって“外注費の支払いに思わぬ落とし穴”が出てくること、知ってましたか?

 

この記事では、個人事業主の給与の支払いと外注費の関係について

クリエイターさん向けに分かりやすく説明します!

 

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青色事業専従者給与ってなに?

そもそも青色事業専従者給与って何かというと、

家族(配偶者や親族)にお仕事を手伝ってもらい、その分の給与を経費として計上できる制度!

 

以下の条件を満たしていれば、家族へのお給料を経費にしてOK👇

  • 15歳以上の親族
  • 年の半分以上、その事業に専従
  • 「青色事業専従者給与の届出書」を税務署へ提出済み

 

個人事業主は自分にお給料を払えないので、

この制度を代わりに使うことで、節税しているクリエイターさんがとっても多いです!

 

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源泉徴収義務者になるとどうなる?

個人事業主の場合は、法人と違って自分にお給料を払えないので、

誰かを雇わない限り、給与を支払うことも、報酬を支払うときに源泉徴収することもありません。

 

でも、専従者に給与を払うということは、

「給与支払事務所」として扱われ、源泉徴収義務者になるということ!

 

つまり、以下の手続が必要になります👇

  • 給与が月88,000円以上だと、所得税を天引きして納付
  • 外注先が「源泉徴収対象業種」の場合、報酬からも天引きが必要

 

そしてここが落とし穴!

イラスト、演奏、仮歌、ナレーション…こういったお仕事の報酬、

つまりクリエイターさんの外注先って、ほとんど源泉徴収対象なんです。

 

なので、専従者給与を支払っているけど、

外注先のクリエイターさんへ報酬を払うときに源泉徴収してない方、少なくありません…。

 

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源泉徴収対象の報酬は、金額問わず源泉徴収が必要

「でも、月5万円だから大丈夫でしょ」と思ってると危険!

88,000円未満なら源泉徴収不要っていうのは、お給料のお話。

 

つまり外注費の場合、源泉徴収対象の業務であれば、

金額にかかわらず源泉税を天引きして納付しなければならないってこと!

 

もし報酬を払った月の翌月10日までに納税を忘れていたら…

税務署は”報酬を払った側”にペナルティ付きで請求してくる可能性があるので要注意…!

 

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Q&A:青色事業専従者給与に関するあるあるなお悩み

Q. 青色専従者給与じゃなくて、外注費で払ってもいいの?

A. 同居の家族に外注費を払っても、原則として経費にできません!

あくまで「青色事業専従者給与」は、税務署が特別に認めてくれた制度と思っておきましょう!

 

Q. 夫(妻)に仕事を頼みたいけど、専従者届出をしてない…

A. 青色申告の場合、届出しないと経費にできません…。

まずは要件を満たすか確認して、事前届出をするのが最優先!

 

まとめ|家族に手伝ってもらってる人ほど、外注費に注意!

  • 青色事業専従者給与を使うと「源泉徴収義務者」になる
  • イラスト・音楽などの報酬は源泉徴収対象が多い
  • 少額でも対象業務なら“天引き&納付”が必要!

クリエイターさんこそ注意したい源泉所得税!

処理方法が分からなかったら税理士に相談するのがベターです!

 

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