こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
フリーランスとして活動していて売上が伸びてくると、
配偶者や親族に手伝ってもらっているという方もいらっしゃいますよね。
節税対策として「青色事業専従者給与」を活用している方も多いと思いますが、
それによって“外注費の支払いに思わぬ落とし穴”が出てくること、知ってましたか?
この記事ではクリエイター向けに、給与の支払いと外注費の関係について分かりやすく説明します!
青色事業専従者給与ってなに?
家族(配偶者や親族)にお仕事を手伝ってもらい、その分の給与を経費として計上できる制度です。
- 15歳以上の親族
- 年の半分以上、その事業に専従
- 「専従者給与の届出書」を税務署へ提出済み
この条件を満たしていれば、家族へのお給料も経費OKに。
個人事業主は自分にお給料を払えないので、この制度を代わりに使う方も多くいます。
源泉徴収義務者になるとどうなる?
専従者に給与を払うということは、「給与支払事務所」=源泉徴収義務者になるということ。
つまり…
- 給与が月88,000円以上だと、所得税を天引きして納付
- 外注先が「源泉徴収対象業種」の場合、報酬からも天引きが必要
そしてここが落とし穴!
イラスト、演奏、仮歌、ナレーション…クリエイターの外注先って、ほとんど源泉徴収対象なんです。
なので、専従者給与を支払っているけど、
クリエイターさんに外注費を払うときに源泉徴収してない方、少なくありません…。
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外注費でも”源泉しないとNG”なケースが
「月5万円だから大丈夫でしょ」と思ってると危険!
源泉徴収対象の業務であれば、金額にかかわらず源泉税を天引きして納付しなければなりません。
もし忘れていたら…
税務署は”報酬を払った側”にペナルティ付きで請求してくるので要注意です。
✅ まとめ|家族に手伝ってもらってる人ほど、外注費に注意!
- 青色事業専従者給与を使うと「源泉徴収義務者」になる
- イラスト・音楽などの報酬は源泉徴収対象が多い
- 少額でも対象業務なら“天引き&納付”が必要!
クリエイター業こそ注意したい源泉所得税!
処理方法が分からなかったら税理士に相談するのがベターです!
\ 外注費や源泉徴収、ちょっと不安かも…という方へ /
「家族に手伝ってもらってるけど大丈夫?」
「仮歌さんに支払ったけど源泉してない…」
そんなお悩みも、クリエイター業に特化した税理士がやさしくサポートします!