こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「この衣装、撮影用に買ったけど経費になるのかな…?」
「作品で使った小道具、プライベートでも使ってるけど大丈夫?」
今回は、創作や撮影で使う”衣装や小道具”が経費になるかどうかの判断ポイントをお話しします!
① 作品づくりに「直接使ったもの」はOK
作品内で明確に使用したアイテムは、基本的に経費として認められます。
たとえばこんなケースはOK!
- 撮影衣装として購入・着用したもの
- 作中に登場する小道具(ぬいぐるみ、置物、背景用素材)
- ファッション系イラストやレビュー企画で着用した服
「この衣装、小道具がなければ作品が作れなかった or 質を高められなかった」と説明できるかどうかが大事!
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② プライベート兼用の場合は“按分”が必要かも
買ったアイテムを普段着としても使う場合は、すべてを経費にするのはNG。
「資料用に買いました」と言いつつ、
ただ普通にプライベートで使うだけの洋服、小道具を経費に入れてしまうことはやめましょう。
とくに普段着使いしやすい洋服は、経費性を疑われやすい性質があります。
もちろんプライベートでも着れる衣装や、
使える小道具を参考資料とすることもありますよね。
そういうときは、お仕事と日常利用の割合をざっくり出して、
一部だけを経費にする方法(家事按分)が現実的です!
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③ 記録・証拠を残しておこう
以下のような対応をしておくと、税務署に突っ込まれても安心です👇
- いつ・どこで買ったか(レシートと一致させる)
- 作品タイトル・衣装や小道具の購入理由・制作案件名などをメモ
- 実際に使った、参考にした場面などの記録
ただ「参考にした」と主張すればいいってわけではなくて、
納得できる、客観的な理由・根拠を用意するようにしましょう!
まとめ|「作品に使った証拠」を残しておけば経費になる!
- 撮影や作品で使用した衣装・小道具は経費OK
- 普段使いとの兼用は按分して処理
- 使用記録や写真があれば税務調査でも安心
迷ったときは、「自分が税務署の職員だったら納得できるか?」で判断するのもおすすめです。