中古iPad・Macを経費にするとき、耐用年数が短くなって節税に有利な理由

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

中古の機材購入を検討しているクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。

「中古で買ったiPadって経費になるの?」

「新品と処理が変わるなら、ちゃんと知っておきたい」

じつは中古品の場合、やり方次第で新品より節税に有利なケースがあるんです。

 

そこで今回は、中古のデジタル機材を経費にする際に注意すべき点と、

耐用年数の考え方、節税に使えるポイントをクリエイターさん向けにやさしく解説します!

 

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① 中古でも、業務で使うなら経費OK!

中古品であっても、仕事に使う目的で購入したなら経費にできます。

「買った日」「使い始めた日」「用途」がはっきりしていれば、税務調査でも問題なし。

 

たとえば買った場所がECサイトであれば、

購入時に発行される領収証を経費の根拠書類として保存することになります。

 

もしPDFしか手に入れられない場合でも、

ファイル名に「日付_店名・内容_金額」などを入れて保存すればOK。

 

メルカリやヤフオク等で購入したい場合には、

その取引画面をスクリーンショット等で保存するようにしましょう。

 

② 中古品は耐用年数が変わるので注意!

通常、パソコンやタブレットは耐用年数4年ですが、中古品は少し特殊。

下記の式で計算されます👇

(1) 耐用年数を超えてる中古品 → 耐用年数 × 20%
(2) 耐用年数を超えてない中古品 →(耐用年数ー経過した年数)+(経過した年数×20%)
※どちらも端数は切り捨てで最低2年

 

たとえば、まだ購入日から1年しか経ってないPCを中古で買ったら、以下のように3年となります。

(2)をつかって

(4年 - 1年)+(1年 × 20%)= 3.2年(3年)

 

ただ、だいたいは2年くらい経過してることが多いので、

多くの場合、耐用年数「2年」で減価償却することになります。

 

③ 少額なら、買ったときに全額経費にすることも可能

中古であっても10万円未満(または青色申告で30万円未満)なら、

減価償却せず、買ったときに全額経費にすることも可能です!

 

新品だと10万円を超えるような機材でも、

中古価格が抑えられていることが多いため、10万円未満で買ることも少なくないですよね。

 

「お仕事に必要な機材があって、中古でもいいかな」

ということであれば、節税という面でも有効な選択肢になりますね!

 

まとめ:中古でもOK!耐用年数の扱いをチェックしよう

  • 業務目的なら中古iPad・Macも経費OK
  • 減価償却する場合、耐用年数は短くなる
  • 金額次第では買った年に全額経費処理も可能!

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