【クリエイター向け】note・FANBOXの売上は源泉徴収されてない?どう処理する?

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

noteやFANBOXなどのプラットフォームを利用するクリエイターさんから、

こんな相談をよくいただくことがあります👇

 

「noteの売上で振り込まれたお金って、源泉徴収されてない?」

「入金ベースで売上登録してるけど、問題ない?」

「この収入って雑所得?事業所得?」

 

そこでこの記事では、noteやFANBOXの売上があったときの記帳・申告の考え方を、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

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note・FANBOXの売上は「源泉徴収されてない」

クリエイターさんは、企業からお仕事の報酬をもらうとき、

請求額から源泉所得税が天引きされていることがほとんどですよね。

 

これは、企業が個人事業主に以下のような仕事を依頼したときには、

報酬額の一部(原則10.21%)を徴収して、代わりに税金を納めてねという法律があることによるもの。

  • デザイン、イラスト、動画、写真などに関する報酬
  • 歌唱、演奏、講師などに関する報酬
  • 印税

 

これに対して、noteやFANBOXってプラットフォームを通してはいるものの、

実態としては、読者やファンから直接お金を受け取っていますよね。

なので、企業から報酬が振り込まれてはいるものの、源泉徴収の対象にならないんです。

 

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具体的な会計処理方法

noteやFANBOXの売上金は、

「手数料が引かれる前の金額売上として計上する必要があります。

つまり、入金額をそのまま売上高として処理するのはNG。

 

たとえば
・購入された金額:1,000円
・note運営の手数料:150円
・振込金額:850円

この場合、売上高として処理すべき金額は「1,000円」。

 

もちろん、入金されるときに控除される手数料は経費にしてOK!

noteやFANBOXから引かれる手数料は、「支払手数料」で経費登録しましょう。

 

「売上高を850円で登録しても、利益は同じなんだから良いんじゃないの?」と思うかもしれませんが、

税法では「売上高」をもとに特例適用等の判定が行われるケースがあるため、

金額が大きくなってくると税務調査で間違いなく指摘されます。

 

そのため、ちょっと手間ではありますが、

金額が少ないうちからきちんと「売上と手数料を分けて登録する」という習慣をつけておきましょう!

 

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売上は発生主義で登録

帳簿付けで意外とミスしやすいのが、「売上をいつのタイミングで計上するか」という点。

口座にお金が入金されたときに売上登録している人が多いかもしれません。

 

でも税法上は、

  • 2025年12月にnoteで有料記事を購入してもらい、売上が確定
  • 実際の入金は2026年1月だった

こういう場合、2025年12月の売上として計上する必要があるんです!

 

こういう処理のことを「発生主義」といいまして、

売上は「仕事を完了させた日」「商品を引き渡した日」でカウントします。

 

一方で「現金主義」は、実際にお金が振り込まれたタイミングで売上とする考え方

事前に特例を届け出していないと「現金主義」は使えないので、注意しましょう!

 

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事業所得?雑所得?どっちになる?

さらに細かい点を挙げると、

noteやFANBOXの収入が「事業所得になるか、雑所得になるか」という点も迷いやすいですよね!

 

おおまかな考え方はこんな感じです👇

  • 継続的にコンテンツを収益化していたり、本業の一部 → 事業所得として申告
  • 単発での売上や、本業とは別に趣味的に利用しているだけ → 雑所得として申告

判断の目安としては「継続的に発信・販売をしているか」「収益を得る体制を作っているか」というところ。

 

事業所得に該当する場合には、

  • 経費を幅広く計上できる(雑所得は「収入に直接関連したもの」のみ経費)
  • 青色申告を申請すれば、特別控除(最大65万円)が使える
  • 赤字が出た場合に他の所得と損益通算できる

こういった大きなメリットが得られます。

 

どちらで申告するかは活動内容の実態によって変わるので、

迷ったときは税務署や税理士に一度整理してみると安心です!

 

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Q&A:note・FANBOXの売上に関するあるあるなお悩み

Q. 売上が少なくても、申告しないとダメ?

A. 金額に関係なく、収入があれば原則申告が必要!

ただし、副業の場合や所得が一定以下なら申告不要になるケースもあります。

 

Q. 会社員をやりながら副業の場合、「開業届」を出せば事業所得になる?

A. 事業所得と認められるかは、あくまで反復継続的にお仕事を行っているかどうかによります!

「開業届」を出したからといって、必ず事業所得として認められるわけではないので注意!

 

まとめ │ noteやFANBOXの売上は「自己申告」が必須

  • noteやFANBOXの売上は源泉徴収されない
  • 売上は手数料控除前の金額で登録。手数料は支払手数料として経費に計上する
  • 入金日に売上登録するのではなく、売上の発生月に売上登録を行う

 

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