こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
ランサーズ・ココナラ・クラウドワークスなど、
クラウドソーシングでお仕事を受けている方も多いですよね。
でもよくあるのが、
「手数料を引かれた金額しか通帳に入ってないけど、これってどう処理するの?」というお悩み。
この記事では、クラウドソーシング手数料の扱い・経費処理の考え方について、
クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!
手数料は経費にできる
まず結論から言うと、クラウドソーシングの手数料は経費として処理してOK!
手数料のかかり方がどういう形態であっても、サービスを利用して売上を稼いでいるので、
そのサービス利用料は「事業に必要な支出」として認められることになります。
たとえばこんなケース👇
- ランサーズで55,000円の案件 → 手数料9,075円 → 受け取りは45,925円
- この場合の売上:55,000円
- この場合の経費:9,075円(支払手数料)
差引された入金額をそのまま売上にしてしまうのはNG!
どちらで処理しても利益の金額は一緒なんですけど、
売上高を正しく処理しないと、消費税の課税判定や特例適用の可否に影響を与えることになり、
税務調査で指摘を受けるので注意しましょう!
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手数料の勘定科目はどうする?
サービス利用料の勘定科目は、基本的に「支払手数料」です。
もちろん、銀行手数料だったり、他のクラウドソーシングサービスと区別して把握するために、
自分で「ランサーズ手数料」みたいな勘定科目をつくってもOK。
ただ、確定申告のときに作る決算書(もしくは収支内訳書)では、
「支払手数料」としてまとめて集計するようにしましょう!
ちなみに、経費としての実態があれば、
勘定科目を間違えてても大きな問題になることはありません。
ただ、毎回同じ分類にしておいたほうが、
あとで集計・確認するときにラクになりますし、毎回「科目なんだっけ?」と迷わずに済みます!
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手数料以外に「報酬額」と「入金額」がズレる理由は?
サービス利用による手数料のほかにも、
「源泉所得税」が影響することで入金額が少なくなることがあります!
源泉所得税とは、報酬の支払側(クライアント)が、
税金をあらかじめ差し引いて税務署に納める仕組みです。
つまり、お仕事で得た報酬額の一部が、
(勝手に)所得税の前払いとして徴収されていることになります。
よくある例
手数料の話を抜きにして、源泉所得税に焦点を当てて解説します👇
- イラストのお仕事で「55,000円(税込)」の請求書を発行
- クライアントは「10.21%(5,615円)」を源泉徴収して、49,385円だけ振り込まれる
こういう場合、49,385円は税金が天引きされたあとの金額なので、
売上を登録するときは請求額の55,000円で計上することになります。
そのため、クラウドソーシングからの入金があるときには、
- 源泉徴収されている?いない?
- 手数料はいくら?
- 売上高はいくら?
を分けて会計システムに登録する必要があることに留意しましょう!
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Q&A:クラウドソーシングに関するあるあるなお悩み
Q. 支払明細書は保存しておいたほうがいい?
A. はい、必ず保存してください!
サービスによって形式や書類名称は異なりますが、
税務調査などのときに「報酬の根拠」として提出できるので、PDFなどで保存しておきましょう。
Q. 確定申告のとき、クラウドソーシングの明細って提出が必要?
A. 確定申告のタイミングでは提出不要です!
ただ、税務調査があったときに備えて7年間保存しておきましょう!
PDFでダウンロードできるサービスも多いので、月ごとに保存しておくと安心。
収入と手数料の区別がつく形で残しておくことが大事です!
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まとめ │ 手数料も「立派な経費」!見落としに注意
- クラウドソーシング手数料は、ちゃんと経費になる
- 売上と経費は「別々に」記帳するのが正解
- 支払明細書も保存しておくと安心!
クラウドソーシングを使っているなら、、「手数料の処理」はしっかり押さえておきましょう!
\ クラウドソーシングの帳簿、合ってるか不安な方へ /
「手数料の処理がこれで合ってる?」「入金額ベースでやってたけど大丈夫?」
そんなお悩みも、クリエイター特化の税理士がやさしくサポートします!