【お金を受け取っていない案件】クリエイターが知っておきたい売上の認識タイミング

クリエイターの税金
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「仕事は終わったけど、まだお金が入ってない…」

そんな状態の案件って、売上として申告すべきなのでしょうか?

 

クリエイター業だと、納品から入金までにタイムラグがあるのが普通ですよね。

でも、確定申告では“お金を受け取った日”ではなく“仕事を終えた日”がポイントになるんです。

 

このあたり、意外と知られていないので、

この記事では、「売上の認識タイミング」について、クリエイターさん向けにわかりやすく解説していきます!

 

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①「入金された日」じゃなく「納品した日」で計上する

税金の世界では、

売上は「仕事を完了させた日」「商品を引き渡した日」でカウントします。

 

つまり、12月に仕事を終えて納品していれば、

たとえ入金が1月でも「12月の売上」として申告する必要があるんです。

 

この考え方は、「発生主義」といって、

実際にお金のやりとりがあったかどうかではなく、“取引の実態”に基づいて処理するルール。

 

逆に、12月に請求書だけ先に発行しても、実際の作業が1月以降なら、その売上は来年分になります。

これは「見積書」や「契約書」の日付とは関係ないので注意が必要!

 

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② 入金が遅れていても、売上として計上する?

「まだ入金されてないんだから、売上じゃないでしょ?」

と思いたくなる気持ち、すごくわかります。

 

でも、すでに仕事が終わっていたり、

納品が完了しているなら“売上”として計上するのがルールなんです。

 

もちろん、報酬未払いがずっと続いてしまうと「貸倒れ(かしだおれ)」という処理もありますが、

これは“もう絶対に回収できない”と判断されたときのみ

それまでは未回収の債権(売掛金)です。

 

たとえば、入金が3か月遅れていたとしても、

納品が終わっていればそれは「売掛金」であり、売上計上をしなくちゃいけません。

 

クリエイターさんの中には「請求書を出したタイミング」を基準にしている方も多いですが、

あくまでも「納品」や「成果物の提供」が基準になります。

 

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③ こんなとき、どうする?

たとえば、こんな感じで処理します👇

  • 12月に納品済み → 翌年1月に入金 → 12月の売上
  • 12月に請求書だけ発行 → 1月に納品 → 1月の売上
  • 制作途中 → 納品してない → 売上に計上しない

「今は制作中だけど、前受け金としてもらった」

というケースもあると思いますが、これは売上ではなく“前受金”という科目で処理をします。

 

納品が終わって初めて「売上高」となるので、

そのタイミングに合わせて、「前受金」→「売上高」に振り替えることが必要です。

 

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Q&A|よくある疑問

Q. キャンセルになった案件はどう処理する?

A. 納品前にキャンセルになった場合は、売上計上しなくてOK!

返金や違約金があれば、別途処理が必要になります。

 

Q. 分割払いの案件は?

A. 1回目の納品時に一括で売上に計上して、入金の都度「売掛金」を取り崩すケースが一般的です。

ただし、契約や業種によって異なる場合もあるので、判断に迷ったら専門家に相談を!

 

Q. 現金商売と何が違うの?

A. 現金商売(イベント時など)は“入金=取引完了”なので、「現金が入った日=売上」として処理してOK!

でも、請負型(納品型)のお仕事は、“納品時点”が基準になるため、注意が必要です。

 

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まとめ │ 売上は“入金日”じゃなく“納品日”で判断!

  • お金を受け取っていなくても、納品済みなら売上に計上
  • 制作途中や未納品なら、まだ売上にはしなくてOK
  • 申告時は「お金」より「仕事の完了日」がカギ!

ちょっとややこしいけど、これを押さえておけば、

“税務トラブル”を未然に防ぐことができますよ!

 

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