こんにちは、公認会計士・税理士の三橋裕樹です!
確定申告をする際、以外と迷うのが所得区分。
「あれ、これって事業所得に入れちゃって良いのかな?」
皆さんも経験があるのではないでしょうか。
今回はその中でも意外と論点になりやすい、印税収入の所得区分についてザックリ説明していきます!
この記事を読むと、以下のことが分かるようになります!
- 印税収入が発生する人
- 事業所得or雑所得の判定の目安
印税収入は誰でも発生しうる!?
子供のころから不労所得の代表格として馴染みのある印税収入。
書店に並んでいるベストセラーを見るたびに、
「この人いくら印税入ってるんだろう」
なんてことを邪推してしまうのは私だけではないはず!
一見、有名人でもない限り縁がない話のようですが、最近はそんなこともなくなってきました。
SNS上でバズったストーリーが書籍化したり、
趣味で動画投稿サイトに投稿した曲が大人気となりCDデビューしたり、
よく聞く話ですよね。
”ある日”を境に一気に収入が増えるなんて夢みたいに嬉しい話ですが、
収入が増えると同時に発生するのが税金のお悩み…。
「これ、どうやって申告すれば良いんだ…?」
特に印税の所得区分は意外と迷いがちなので認識を整理しておきましょう!
日々営む事業に関係があるか?
印税収入に限らずですが、所得区分を判定する際に一番迷うのは
- 事業所得にするか?
- 雑所得にするか?
という点です。
結論をお話すると、個人事業主として日々営む事業に関係がある印税収入であれば事業所得です。
分かりやすい例ですが、作曲家が自作の楽曲にかかる印税収入を得ていれば間違いなく事業所得ですよね。
普段は特定の企業からの受託して作品を納品しているものの、
自分の作品を個人で売りに出して得た印税収入があるような場合であっても事業所得でOKです。
また、税理士業界は税金関連の書籍を執筆されている先生が多いです。
本の執筆自体は税理士の本業ではありませんが、
この印税収入は税理士業(本業)で蓄積した知識をもとに得た収入として事業所得に該当するようです。
ですので、本業として営む事業との関連性を強く認められる場合には事業所得に区分して問題ないでしょう。
話を戻しますが、会社員の方が副業で同人マンガを描いていたり、
本業は音楽と全く関係がないけれど作曲をしていて印税収入があるような場合、
これらは雑所得に区分されるものと考えます。
雑所得というのは、他の所得区分に当てはまらない収入が区分されるブラックホールのようなものですので、
「これは事業所得とは言えないよな…」と感じるのであれば雑所得に区分するのが間違いないかと考えます。
印税は源泉徴収があるので確定申告の際は忘れずに!
ちなみにですが、印税収入は預金口座への入金前に源泉徴収されますので確定申告の際は留意しましょう!
実際に確定申告をしてみると、
「源泉徴収された税額よりも納めるべき税額が低かった」
なんて話はザラにあります。
(逆ももちろんあります。)
印税の支払前にどのくらい源泉徴収されているかは支払明細や支払調書に記載されているハズなので、
支払元から貰い忘れがないようにしましょうね!