こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「モデル・俳優業をやれば、美容代や洋服代を経費にできるって聞いた」
「副業として俳優をやれば、クリエイターでも経費にできるらしい」
そんな話を聞いたことがあるクリエイターさん、いるかも知れません。
なんとなくお仕事に必要そうな気もしますし、
わたしも昔なにかで読んだ本にそういうことが書いてあった気もします。
この記事では、美容・ファッション代を経費にしたいクリエイターさん向けに、
判断のポイントをわかりやすく解説します!
美容代・衣装代は「仕事との関係」がキモ!
大前提として、経費にできるのはコチラの条件を満たすとき👇
- その支出が事業のために必要だったことが説明できる
- その経費を払うことで、売上が上がる可能性がある
つまり、たとえモデル・俳優業をやっている人でも、
「プライベートで着るための服」「日常の美容」は基本的に経費として認められません。
「普段から他人に見られてる意識を持って生活してる」という意見もあるかも知れませんけど、
それが「仕事に必要だった」「売上が上がる可能性がある」かというと、根拠を示すのが難しいですよね…。
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経費として認められやすいケース
もちろん、美容代・衣装代であっても、
「これは仕事専用」と根拠を示すことができるなら、全額経費にしてOK!
たとえば、こういう出費は経費になります👇
- 衣装としてのみ使うステージ用ドレスや衣装
- 役柄に合わせた特殊なヘアメイク(例:撮影時のウィッグや白髪染め)
- メディア出演に向けた撮影前のネイル・メイク費
「このために使った」と用途がハッキリしているかがカギ!
逆に、「なんとなく仕事に必要そう」というふんわりした根拠で経費に入れると、
税務調査で指摘を受けて否認される可能性があるので注意しましょう!
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境界線があいまいなときの対処法
そうはいっても、美容代や洋服代って生活と切り離せないケースも多いですよね!
よくあるのが、こんな微妙な出費👇
- 普段も使えるけど、撮影にも使った服
- オフラインイベントや営業用の“きちんと服”
- イベントに備えるための美容院代
こういう場合は、「家事按分(仕事とプライベートの割合で分ける)」という方法で、
支払った金額の一部を経費化するのがベター!
たとえば洋服代であれば、
「10回着たけど、そのうち4回は仕事」 ⇒ 40%を経費にする
といった感じ!
ただし按分の根拠がないと税務調査で否認されるリスクもあるので、
日付・用途・使用状況の記録を残しておくのが安心!
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「自分が出演する」ような、「顔が商品」な場合は?
モデルや俳優さんのように、顔・身体・見た目が直接コンテンツの一部になる場合は、
美容代や体のメンテナンス代が経費として認められやすくなります!
でも支出内容だけを見ても、「仕事のために使った」ことが分かり辛い性質があるので、
具体的に「仕事と関係がある」ことの証明(証拠)が重要になると考えましょう。
たとえば、こういう証拠を残せると安心👇
- 特定の案件に向けた施術であることが分かる(〇月〇日の撮影用 など)
- レシートや美容室の明細にメモ書きをしておく
- 普段使いのコスメと分けて保管する
「仕事で必要なのは間違いない」からこそ、
きちんと説明できるように対策しておくことが大事ですよ!
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Q&A:美容代・衣装代に関するあるあるなお悩み
Q. SNS投稿のための服やメイク、経費になりますか?
A. 完全仕事として投稿するなら可能性アリ!
「この投稿で使った」とわかる記録があると安心!
ただ、プライベートでも使う洋服・化粧品代は、
1枚写真を投稿すれば全額経費になるってわけじゃなく、あくまで一部だけ経費にできるものと考えましょう!
Q. サロン通いも経費にできるんですか?
A. 出演・撮影前など「この日・この案件のため」なら全額経費にできることも!
でも“普段の美容”だと、仕事との関連性・売上アップの可能性を客観的に説明できなければ、
経費にすることは難しいと考えた方が無難です!
まとめ │ 美容・衣装代は“目的と記録”がポイント
- なんでも経費になるわけじゃなく、「仕事用」として説明できるかが大事
- グレーな場合は“按分”や“用途の記録”で対応
- 顔や見た目が直接商売道具になる場合は、より丁寧に根拠を残して証明しよう
「みんなやってるから大丈夫」は要注意!
「自分の仕事にどう関係あるか」を意識して、経費の判断を行うようにしましょう!