こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「撮影用にかわいいマグカップを買ったけど、これって経費?」
「写真映えする皿やクロス、小物って経費で落とせるの?」
SNSやYouTube、ポートフォリオでの写真・動画投稿が日常になった今、
こんな質問を受けることも増えてきました。
そこでこの記事では、写真映えや演出のために購入した食器や雑貨が経費になるかどうかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
まず基本は「仕事で使うか」が経費判断のカギ
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるために必要だったかどうか」で決まります!
- 撮影のための小道具に使っている → 経費にできる可能性あり
- プライベートだけに使っている → 経費にはできない
たとえば、以下のようなケースは「仕事との関連性がある」とみなされやすいです。
- SNS・ブログ投稿でテーブルフォトや作品紹介に使っている
- 料理写真・作品の背景演出として、器やカトラリーを使用している
- 動画・Vlog内で登場する演出用の食器として使っている
つまり経費にできるかどうかは、「使い方」が大事ということ。
撮影や演出のために使うための食器であれば、経費で処理して問題ありません!
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「プライベートでも使う」場合は家事按分で処理しよう
「撮影用に買ったけど、実際には普段の食事にも使ってしまっている…。」
食器だからこそ、そういうことも少なくないと思います。
たとえば、
- 普段の食卓で使っているお皿が、仕事用の撮影にも登場している
- SNSに投稿しているけど、内容はプライベートと仕事の両方混ざっている
- 同じカップを、朝のコーヒーにも、作品紹介の小道具にも使っている
こういったケースでは、すべてを経費にするのはちょっと危うい…。
そんなときに活用できるのが、「家事按分(かじあんぶん)」という方法です。
これは、ひとつの支出に仕事と私用が混ざっている場合に、
「実際に仕事で使った割合だけ」経費にするという考え方。
具体的な例を出すと、こんなイメージ👇
- 月に10回使用したうち、8回が撮影 → 80%を経費に
- 朝はテーブルフォトに使用、夜はプライベートでのみ使用 → 50%を経費に
完璧じゃなくてもいいので、
「納得できる計算根拠」をもって算定するようにしましょう!
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使い方の記録・メモを残しておこう
食器など、プライベートでも使うものを経費にするためには、
「仕事に使っている」ことが分かるような記録・メモを残しておくのがおすすめです。
たとえば、
- SNSやYouTubeに投稿した写真・動画のURLやスクリーンショット
- 実際に使われている様子がわかるコンテンツ(note、ポートフォリオ、商品紹介記事など)
- 使用記録をメモに残す
- 会計ソフトの摘要欄に「撮影用として使用」「SNS投稿用」などのコメントを入れておく
こうした「仕事に使っているという見える化」ができていれば、
税務調査で説明を求められたときにもスムーズに対応することができます。
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Q&A:食器に関するあるあるなお悩み
Q. ふだんの生活でも使ってるお皿でも経費にできる?
A. 仕事でも明確に使用していれば一部を経費にできます!
実際の使用頻度を記録するなどして、家事按分で処理しましょう。
Q. セットで買ったけど、撮影で1枚しか使ってない場合は?
A. 購入金額の50%を経費にすることで対応可能です!
仕事に使っていることがわかる記録・メモを残すことも忘れずに!
まとめ │ 写真映えのための小物や食器も、仕事に使っていれば経費OK!
- 表現や演出のために使うなら、食器も経費にできる可能性あり
- プライベートでも使っている場合は、家事按分で一部を経費に
- 記録・実績を残しておくと税務調査でも説明しやすい
\ 撮影演出アイテムの経費判断に迷ったら /
「これって経費になるのかな?」という相談もOK!
あなたの活動スタイルや状況に合わせて、クリエイター特化の税理士がやさしくアドバイスします!