【一人カラオケは経費になる?】ボーカルの練習や、クリエイターの発声練習との関係

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「歌い手活動のためにカラオケで練習しているけど、経費になる?」

「セミナー登壇の準備で、カラオケで発声練習や原稿読み上げのリハーサルやっているんだけど…」

そんなお悩みを持つクリエイターさんもいますよね!

 

そこでこの記事では、一人カラオケ代が経費になるかどうかを、

クリエイターさん向けにわかりやすく整理していきます!

 

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基本は「仕事に関係あるかどうか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得る事業活動のために必要あるかどうかです!

  • 歌唱、発声の練習など、仕事のために使っている → 経費にできる可能性あり
  • 趣味・ストレス解消のためだけに利用 → 経費にはできない

 

一人カラオケと聞くと、「趣味」っぽく考えてしまいがちですが、

「仕事のために必要」な場合には経費にできる余地があります。

 

たとえば、

  • ライブ配信前のリハーサル練習
  • 声優やナレーション収録の発声練習
  • セミナー、舞台登壇前の発声練習

こういった使い方であれば、仕事とのつながりが明確なので、経費にして問題ありません!

 

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利用実績を記録しておくと安心

カラオケ代は「趣味と区別がつきにくい支出」なので、

発声練習など、お仕事目的で利用している場合には、証拠を残しておくことが大切です。

 

たとえば、

  • 領収証に「歌唱練習で利用」「発声練習で利用」などのメモを残す
  • 会計ソフトの摘要欄に「○○のための練習」などの記録する
  • SNS投稿などで「今日は○○の練習をしました」と発信し、公開記録に残す

こういった記録が残っていれば、「仕事のために使った」ことが分かりやすいですよね。

 

完璧に残そうとしなくても大丈夫なので、

税務調査で確認されたときに証拠として提示できるよう、できる範囲で残すようにしましょう!

 

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カラオケとスタジオ利用・ボイトレ費用の違い

一人カラオケと似た支出として、

「音楽スタジオ代」や「ボイストレーニング費用」もありますよね。

 

これらも声を使うクリエイターにとってはよくある支出ですが、

いずれも「仕事のため」であれば経費にして問題ありません👇

  • 音楽スタジオ代:明確に収録や練習を目的としているため、経費として認められやすい
  • ボイトレ費用:スキルアップのための研修費用にあたり、こちらも仕事関連と説明しやすい
  • カラオケ代:スタジオやボイトレに比べると娯楽性が強いため、仕事利用の根拠を残すことがより重要

 

ボイトレに関しては、「趣味の習い事」として楽しむ人も少なくないですが、

そういった場合には「仕事のため」ではないので、経費に入れないようにしましょうね。

 

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Q&A:一人カラオケに関するあるあるなお悩み

Q. グループで行ったカラオケ代も経費になる?

A. プライベートで遊びに行った場合は経費にできません!

ただ、業界の知人・友達と親交を深める目的で行った場合は「交際費」になる余地があります。

 

Q. 仕事で溜まったストレスの発散の場合は?

A. 残念ながら、「仕事のために必要だった」といえないので経費にできません…。

同じように、仕事で疲れた体を癒すためのマッサージ代なども経費にできません…。

 

まとめ │ 一人カラオケも「仕事のため」なら経費にできる

  • 歌唱や発声の練習など、仕事目的であれば一人カラオケも経費にできる
  • 利用実績を残しておくと税務調査でも説明しやすい
  • ボイトレ代、音楽スタジオ代も仕事のためなら経費にできる

 

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