こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「友達が使ってない機材を安く譲ってくれた!」
「知人が中古のカメラ売ってくれたんだけど、これって経費になるのかな?」
クリエイターさんとして活動していると、知り合いからの購入ってけっこうありますよね。
この記事では、友人・知人から購入した機材が経費になる条件や注意点を、
クリエイターさん向けにわかりやすく紹介します!
原則として「事業のため」なら経費になる
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるために必要だったかどうか」で決まります!
そのため、購入したのがお店であっても、ネットであっても、友達からであっても、
購入した機材が「仕事のために使うもの」なら経費に計上してOK!
たとえば…
- 動画編集のために使うカメラ
- イラスト制作のための液タブ
- 配信用のマイク・ミキサー・モニターなど
こうしたものは、仕事で使う目的で購入し、その実態があれば経費になる可能性があります!
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友達・知人から買ったときに必要な「証拠」とは?
税務上、機材を経費にするには「いくらで、誰から買ったか」を示す証拠が求められます。
友達から買った場合でも、考え方はいつも同じ。
そのため、以下のような対応が必要です👇
- やりとりを証明できるもの(メール、チャット、SNSのDMなど)を残す
- 代金の支払いがわかる証拠(振込明細、送金履歴など)を残す
- 可能であれば、簡単な売買契約書(またはメモ書き程度)を作るか、領収証をもらっておく
たとえば、こんな形でもOKです👇
日付/商品名/金額/売った人の名前と連絡先を記載した領収証をもらう
+
振込履歴(現金払いなら、領収証にその旨を記載)
売り手が個人なので正式な領収書が出ないケースも多いですが、
「やりとりの実在性」がわかるようにしておきましょう!
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中古でも10万円以上なら「減価償却」の対象
また、友達や知人から買った機材の値段が10万円以上の場合は、
中古でも固定資産に計上して、減価償却により経費化する必要があります。
ただ、新品とちょっと処理が違う点として、
中古品の場合は、「その機材があとどれくらい使えるか」を基準に耐用年数を決めます。
具体的には、こんな感じ👇
(1) 耐用年数を超えてる中古品 → 耐用年数 × 20%
(2) 耐用年数を超えてない中古品 →(耐用年数ー経過した年数)+(経過した年数×20%)
※どちらも端数は切り捨てで最低2年
たとえば、耐用年数が5年の機材を「3年落ち」で買った場合:
( 5年 ー 3年 ) + ( 3年 × 20% ) = 2.6年
→ 端数切捨てで残り2年で償却することになります。
もちろん、青色申告をしている人であれば、
30万円未満の固定資産は、「少額減価償却資産の特例」で経費処理してもOK!
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Q&A:中古の機材に関するあるあるなお悩み
Q. メルカリやフリマアプリで買った中古品も同じ?
A. 基本は同じ考え方です!
購入履歴や支払い明細など、誰から・いくらで買ったかが明確で、仕事目的であれば経費になります!
Q. 現金払いで、やりとりの証拠も残ってないけど…
A. 最低でも、チャットやメッセージの履歴は残しておくようにしましょう!
また、友達であれば頼みやすいと思いますので、領収証を発行するように依頼できるとベター!
まとめ │ 友達から買った機材でも、ちゃんと証拠を残せば経費OK!
- 「事業のため」であれば、知人からの購入でも経費になる
- 大切なのは、やりとりの証拠・金額・支払いの記録を残すこと
- 証拠がなければ否認リスクもあるので、最低限の記録は必須!
仲がいい相手との取引だからこそ、きちんと証拠を残しておきましょう!