こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「ウマ娘」をきっかけに、
実在の競走馬や競馬場、厩舎に興味を持った人も多いのではないでしょうか?
そんなときに気になるのが、こういったことですよね👇
「厩舎や競馬場までの遠征交通費って経費になる?」
「入場券や資料用に買った本も落とせるの?」
この記事では、ウマ娘や競馬場に関連する出費が経費になるかどうかを、
クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!
基本は「作品や発信に直結しているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 作品制作や発信活動のために使ったお金 → 経費にできる可能性あり
- 趣味や娯楽のために使ったお金 → 経費にはできない
つまり「ウマ娘」のようなエンタメコンテンツや、ギャンブルとして見られやすい「競馬」関連でも、
「その出費が仕事とどうつながっているか」が大事ということ。
たとえば、
- 競馬場で実馬を視察しに行き、その写真や体験を同人誌やイラストに反映した
- 遠征の様子をVlogや記事にまとめ、発信活動として公開し収益を得ている
- 動画やブログ記事で「ウマ娘の聖地巡礼」として競馬場や厩舎を紹介し、発信している
- 購入した競馬関連の資料をもとにストーリーやキャラクターを描いた
こうした「具体的に作品や発信に取り入れている実績」があると、
「これは仕事に必要だった」と説明しやすくなり、経費として認められる可能性が高くなります。
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経費になりにくいケース
もちろんなんでも経費にするということはできず、
次のようなケースは経費にするのが難しいです👇
- 単なる推し活・観光目的の競馬場訪問で、作品や記事に一切登場していない
- 観戦記録をSNSに上げたが、仕事や創作との関係性は特に説明していない
- 作品に使う予定がなく、純粋に趣味での遠征
- 遠征旅行のメインが観光で、ついでに競馬場に立ち寄った程度
- 「とりあえず体験したかった」だけで、成果物や発信に反映していない支出
仕事をするうえでの必要性がないので、プライベートの一環で楽しんだだけって見えちゃいますよね。
いくら「創作のためのインプット」や「同人活動をやっている」と主張しても、
「出費と作品の間に直接的なつながりが見えない」場合は、経費として認められないものと考えましょう。
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趣味と仕事が混ざる場合は「家事按分」を
たとえば地方遠征のように「取材もするけど、観光も兼ねている…」
っていうケースも正直ありますよね!
こんなときは、全部を経費にするのではなく、
仕事に関係する割合だけを「家事按分」(かじあんぶん)という形で経費にしましょう。
たとえば👇
- 2泊3日のうち1日は完全に現地調査日 → 交通費・宿泊費の1/3を経費に
- 午前は趣味の観光・午後は取材活動 → 1日を半日ずつ按分し、宿泊費の50%を経費に
按分割合の算定方法には決まりがなく、ぎっちぎちに厳密でなくても大丈夫ですが、
日数や時間などをもとに、「どうやってこの割合にしたのか」が説明できるようにしておくのがポイント!
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仕事とのつながりが分かる記録・メモを残す
「競馬」のように趣味として見られやすい出費を経費にするときは、
「仕事のために必要だった」ことが分かる記録やメモを残すことがとても大切です!
ただ、小難しい書類や長文のレポートを作る必要はなく、シンプルな記録やメモで十分。
たとえば、
- 同人誌やイラストなどの創作で実際に使った写真・イラストを残しておく
- ブログやYoutubeのURL、スクリーンショットを残しておく
- 会計ソフトの摘要欄に「○○現地取材のため」「作品資料として使用」など簡単に書いておく
こうした証拠やメモがあれば、自分自身が経費性の判断をするときに役立ちますし、
税務調査のときに説明を求められてもスムーズに証拠として提示することができます!
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交通費・入場券・資料費の扱いまとめ
主な出費をザックリとまとめるとこんな感じ👇
支出内容 | 経費になる? |
---|---|
競馬場までの交通費 | 現地調査・イベント参加目的ならOK、観光目的はプライベート扱い |
競馬場の入場券 | 資料や発信に直結していればOK |
競馬関連の書籍・雑誌 | 作品に活用していればOK |
競馬場などでのごはん代・グッズ代 | コンテンツに関連していれば限定的にOK。基本的にプライベート扱い |
馬券代 | 原則として経費不可 |
Q&A:競馬関連の出費に関するあるあるなお悩み
Q. ウマ娘の二次創作に使った資料代も経費にできる?
A. 創作に活かしているなら資料代として経費になります!
ただ、判断が分かれやすい出費は、お仕事とのつながりが分かる記録をきちんと残しましょう。
Q. 同人誌が売れなかった場合でも経費にできる?
A. 売上が出なくても、作品制作のために必要だった出費なら基本的には経費になります!
ただ、遠征時に明らかに高額なホテルに宿泊しているような場合などは、
一部経費として認められない可能性があります。
まとめ │ ウマ娘や競馬場関連の出費は「創作につながるか」がカギ
- 同人誌や発信活動に必要なら、遠征費・入場券も経費にできる
- 趣味・観光目的はNG、混ざる場合は家事按分で一部を経費に
- 記録を残しておくと、税務調査でも説明しやすい