コロナ禍の影響を受けた場合は、確定申告や税金の納付に限らず税務署への申請についても4月15日までは簡易な方法で期限延長可能!

税務関連

こんにちは!
公認会計士兼クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

今年もコロナ禍で影響を受けた場合は
確定申告期限が延長となっております。

国税庁HPに記載されている案内

簡易の延長申請方法について(PDFファイル)

でもコロナ禍の影響って
確定申告とか税金の納付に限った話じゃないですよね。

税務署への提出期限が定められている申請書類とかも
3月15日までの期間中に期限があったら同様に取り扱われべきでは…?

結論:延長申請可能!

結論を先に話します。

国税局に確認したところ
延長申請可能とのことです!

そうしないと整合性が取れないですもんね…。

延長申請の仕方

なので、コロナ禍の影響を受けて
提出書類の期限延長を申請する場合には

申請書類の右上に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載しましょう。

(申告・納付のどちらでも無いですけど…)

e-Taxで提出する場合は
特記事項欄に同様の記載をすればOKです。

具体的な書き方については
冒頭のPDFファイルを見てもらえれば分かりやすいです!