【リストバンド・2本指手袋・スタンドは経費になる?】クリエイターの液タブ作業を支える備品

クリエイターの税金・申告関係
スポンサーリンク

こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「液タブで作業するときに使ってるリストバンド、経費になる?」

「2本指グローブがないと誤タッチしちゃう…」

そんなお悩みをもつイラストレーターさん、漫画家さん、多いんじゃないでしょうか?

 

この記事では、液タブ・板タブ作業で必要となる備品が経費になるかについて、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

スポンサーリンク

基本の考え方は「仕事に使っているかどうか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです!

・仕事のために使っている → 経費にできる可能性あり
趣味・プライベート目的 → 経費にはできない

 

つまり、「これは何のために買ったのか?」「仕事とどう関係しているのか?」が説明できれば、

アイテムの種類や価格に関係なく、経費として認められる可能性があるということ!

 

たとえば、液タブ・ペンタブを使って絵を描くクリエイターさんにとっては、

  • リストバンド → 手首の疲れや痛みを防いだり、冷えを解消するサポート道具
  • 2本指手袋 → 描画時の誤作動防止、滑りやすさの調整
  • スタンド → 姿勢を保ち、集中力を上げるための作業環境づくり

こうした目的で必要となること、多いと思うんです。

そうなると、もはや「仕事に欠かせないツール」。

 

そのため、「仕事に使うため」という目的で買って、

実際に仕事で使っているようなら、経費にして問題ありません!

 

◆おすすめ記事

【実はコスパ最高?】クリエイターがフットレストで作業環境を底上げできる理由
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「イスや机はこだわったけど、なんかまだ足元が落ち着かない…」「長時間座ってると、足がむくんでダルい…」そんな在宅クリエイターさんにこそ試してほしいのがフットレスト。この記事では、...
【作業用BGMは経費になる?】個人事業主のクリエイターが迷いがちな"微妙な支出"5選
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!日々の創作活動のなかで、こんなふうに思ったことありませんか?「このサブスク、経費にできる?」「作業中のコーヒー代って…?」「買ったけど、ほんとに仕事で使ってる?」この記事では、ク...

 

それぞれのアイテム別に見てみよう

ここからは、リストバンド・2本指手袋・スタンドの3つについて、

「どんな点に気をつければ経費にできるのか?」をそれぞれやさしく解説していきます!

 

リストバンド

長時間液タブ・板タブを使っていると、手首に負担がかかりがち。

また、手首が冷えると指先の感覚にも影響が出ますよね。

 

そのため、手首の疲労軽減や作業中の冷え改善目的で使うなら、

仕事用のツールとして経費にできます!

 

2本指手袋・グローブ(製図用手袋)

描画時に手のひらでタブレットが反応しないようにサポートする「2本指手袋」。

これはほぼ100%業務用と言っていいアイテムなので、経費として非常に認められやすいです。

 

毎日長時間使っている場合や、素材・縫い目によって着け心地が合わないときなど、

買い替えたり、数個買っても、仕事目的であれば問題なく経費にできます!

 

ペンタブ用スタンド・角度調整グッズ

机の高さや姿勢に合わせて、ペンタブの角度や視点を調整するスタンドや傾斜ボード。

これは姿勢改善・作業をより効率的にするため明確な業務目的があるので、経費にしやすいです!

 

ただし、スマホにも使えるような汎用スタンドの場合は👇

  • 仕事専用かどうか
  • ほかの用途と兼用していないか

この点を気を付けて使いつつ、液タブ・板タブ用であることを帳簿のメモに添えておくと安心!

 

◆おすすめ記事

【ペンタブ・液タブは経費になる?】イラストレーターじゃないクリエイターの税務判断
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「イラスト描くのは本業じゃないけど、ちょこちょこ使ってるんです」「配信で使う画面書き込みや、サムネ編集にペンタブ使ってます」「イラストレーターじゃないのに、経費にしたら変ですか?...
【アイデア出し・構想メモのカフェ代は経費になる?】クリエイターの思考と税務
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「アイデアを練るためにカフェで何時間も構想してたんだけど…」「実際に制作作業はしてないけど、頭の中ではずっと作品のこと考えてた」カフェでこういった思考整理をすること、ありませんか...

 

勘定科目は、基本的に「消耗品費」で

経費として計上するとき、悩みやすいのが「この支出はどの勘定科目に入れるべき?」という点。

ただ、リストバンド、2本指手袋、スタンドはどれも数千円程度のものなので、

いずれも「消耗品費」に計上すればOKです!

 

ちなみに、しっかりしたメーカーの製図テーブルなどは、

モノによって5万円を超えたりすることもありますよね。

でも、その場合も10万円未満なら「消耗品費」に計上して問題ありません!

 

「消耗品費」は、なんでも便利に使いやすいため税務調査でも狙われやすい勘定科目ですが、

仕事に使っている実態があれば問題なく経費として認められるので、気にし過ぎないようにしましょう!

 

◆おすすめ記事

【クリエイター向け】アシスタント報酬は給料?外注費?税務調査で見られる4つの違い
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!漫画家・イラストレーター・作曲家など、クリエイターさんとして活動していると、アシスタントさんにお手伝いをお願いする機会もありますよね。そこで気になるのが、「報酬を払うとき、外注費...
【経費の分類】消耗品費と事務用品費の違いは?クリエイターが分ける必要ある?
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「ノートや文房具って、これ“消耗品費”?“事務用品費”?」「会計ソフトに両方あって迷う…」こんな疑問を持っている方、多いと思います。特に経理に不慣れなクリエイターさんには混乱しや...

 

Q&A:タブレット作業用の備品に関するあるあるなお悩み

Q. 同じグローブを2個買ったけど、経費にしていい?

A. 替え用や洗い替え用ならもちろんOK!

消耗品として妥当な範囲であれば問題ありません。

 

Q. 他にも作業に使ってる小物、まとめて経費にしていい?

A.トラックボールマウス、クッション、モニターライトなども、仕事用であれば経費にできます!

ただ、プライベートと混在しやすい雑貨・家具は必要に応じて家事按分しましょう!

 

◆おすすめ記事

【目の疲れ、ちょっとラクになる?】クリエイターにおすすめのモニターライト活用術
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「モニターライトっておしゃれアイテムっぽいけど、本当に必要?」「効果あるの?ふつうの照明じゃだめ?」そんな疑問を持ってるクリエイターさん、多いんじゃないでしょうか?じつはモニター...
【ゲーミングモニターは何枚でも経費にできる?】液晶ディスプレイとクリエイターの税務
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です。「モニターを3枚使ってるけど、全部経費にしていいの?」「ゲーミング用のスペック高めなモニターも、経費になる?」こういったお悩みを持つクリエイターさん、多いのではないでしょうか。と...

 

まとめ │ 作業を支えるアイテムは「仕事道具」として経費にできる

  • リストバンド・2本指手袋・スタンドは「仕事ツール」として経費になる
  • 価格が低くても、業務目的ならしっかり経費になる
  • 基本的に勘定科目は「消耗品費」でOK

仕事の成果に直結するアイテムは、少額でもきちんと経費にしましょう!

 

\ 液タブ・板タブまわりの経費判断、不安があったら /

「このアイテムも仕事に使ってるけど、経費にできる?」

そんなお悩みも、クリエイター特化の税理士がやさしくサポートします!

お問い合わせはこちら!