こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「液タブで作業するときに使ってるリストバンド、経費になる?」
「2本指グローブがないと誤タッチしちゃう…」
そんなお悩みをもつイラストレーターさん、漫画家さん、多いんじゃないでしょうか?
この記事では、液タブ・板タブ作業で必要となる備品が経費になるかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本の考え方は「仕事に使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです!
・仕事のために使っている → 経費にできる可能性あり
・趣味・プライベート目的 → 経費にはできない
つまり、「これは何のために買ったのか?」「仕事とどう関係しているのか?」が説明できれば、
アイテムの種類や価格に関係なく、経費として認められる可能性があるということ!
たとえば、液タブ・ペンタブを使って絵を描くクリエイターさんにとっては、
- リストバンド → 手首の疲れや痛みを防いだり、冷えを解消するサポート道具
- 2本指手袋 → 描画時の誤作動防止、滑りやすさの調整
- スタンド → 姿勢を保ち、集中力を上げるための作業環境づくり
こうした目的で必要となること、多いと思うんです。
そうなると、もはや「仕事に欠かせないツール」。
そのため、「仕事に使うため」という目的で買って、
実際に仕事で使っているようなら、経費にして問題ありません!
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それぞれのアイテム別に見てみよう
ここからは、リストバンド・2本指手袋・スタンドの3つについて、
「どんな点に気をつければ経費にできるのか?」をそれぞれやさしく解説していきます!
リストバンド
長時間液タブ・板タブを使っていると、手首に負担がかかりがち。
また、手首が冷えると指先の感覚にも影響が出ますよね。
そのため、手首の疲労軽減や作業中の冷え改善目的で使うなら、
仕事用のツールとして経費にできます!
2本指手袋・グローブ(製図用手袋)
描画時に手のひらでタブレットが反応しないようにサポートする「2本指手袋」。
これはほぼ100%業務用と言っていいアイテムなので、経費として非常に認められやすいです。
毎日長時間使っている場合や、素材・縫い目によって着け心地が合わないときなど、
買い替えたり、数個買っても、仕事目的であれば問題なく経費にできます!
ペンタブ用スタンド・角度調整グッズ
机の高さや姿勢に合わせて、ペンタブの角度や視点を調整するスタンドや傾斜ボード。
これは姿勢改善・作業をより効率的にするため明確な業務目的があるので、経費にしやすいです!
ただし、スマホにも使えるような汎用スタンドの場合は👇
- 仕事専用かどうか
- ほかの用途と兼用していないか
この点を気を付けて使いつつ、液タブ・板タブ用であることを帳簿のメモに添えておくと安心!
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勘定科目は、基本的に「消耗品費」で
経費として計上するとき、悩みやすいのが「この支出はどの勘定科目に入れるべき?」という点。
ただ、リストバンド、2本指手袋、スタンドはどれも数千円程度のものなので、
いずれも「消耗品費」に計上すればOKです!
ちなみに、しっかりしたメーカーの製図テーブルなどは、
モノによって5万円を超えたりすることもありますよね。
でも、その場合も10万円未満なら「消耗品費」に計上して問題ありません!
「消耗品費」は、なんでも便利に使いやすいため税務調査でも狙われやすい勘定科目ですが、
仕事に使っている実態があれば問題なく経費として認められるので、気にし過ぎないようにしましょう!
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Q&A:タブレット作業用の備品に関するあるあるなお悩み
Q. 同じグローブを2個買ったけど、経費にしていい?
A. 替え用や洗い替え用ならもちろんOK!
消耗品として妥当な範囲であれば問題ありません。
Q. 他にも作業に使ってる小物、まとめて経費にしていい?
A.トラックボールマウス、クッション、モニターライトなども、仕事用であれば経費にできます!
ただ、プライベートと混在しやすい雑貨・家具は必要に応じて家事按分しましょう!
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まとめ │ 作業を支えるアイテムは「仕事道具」として経費にできる
- リストバンド・2本指手袋・スタンドは「仕事ツール」として経費になる
- 価格が低くても、業務目的ならしっかり経費になる
- 基本的に勘定科目は「消耗品費」でOK
仕事の成果に直結するアイテムは、少額でもきちんと経費にしましょう!
\ 液タブ・板タブまわりの経費判断、不安があったら /
「このアイテムも仕事に使ってるけど、経費にできる?」
そんなお悩みも、クリエイター特化の税理士がやさしくサポートします!