こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
売上が伸びてくると気になってくるのが「消費税」。
- 2年前の売上が1,000万円を超えた
- インボイス登録した
このどちらかに当てはまると、消費税の納税義務が発生します。
そこまでは知ってても、「どうやって計算するの?」と不安になる方も多いですよね。
そこで、この記事では、原則的な消費税の計算方法と、「簡易課税制度」の違いについて、
クリエイターさん向けにやさしく解説します!
消費税の基本的な仕組み
まずは超ざっくりですが、消費税の計算式はコチラ👇
預かった消費税(売上に含まれる) − 支払った消費税(経費に含まれる) = 納付する消費税額
この「支払った消費税」のことを、消費税法では仕入税額控除と呼びます。
難しい専門用語だけど、消費税申告における経費みたいなものと思えば大丈夫。
ただし、この控除を受けるためには、
一定の「書類保存のルール」を満たす必要があります!
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仕入税額控除ってなに?どんな書類が必要?
仕入税額控除を受けるには、
以下の内容が請求書や領収書に書かれている必要があります👇
- 支払先の名前
- 日付(いつ支払ったか)
- 購入した内容(商品・サービス)
- 税込金額、または税率ごとの内訳
- あなた(事業者)の名前
つまり、クレジットカードの明細だけではNGなケースも多く、
「今までちゃんと領収書や請求書もらってなかった…」という人は今後注意しましょう!
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ここで登場!クリエイターにやさしい「簡易課税制度」
ちょっと手間がかかりそうな消費税申告。
そこでクリエイターさんが知っておきたいのが、簡易課税制度です。
これは、経費に含まれる消費税(仕入税額)を
領収書に書かれて実際の金額ではなく「ざっくり計算」で処理できる制度。
簡易課税を選ぶと、計算式はこう変わります👇
預かった消費税 − (預かった消費税 × みなし仕入率) = 納税額
つまり、売上の消費税だけ計算できれば、そのまま消費税の計算もできるってこと!
「みなし仕入率」は業種ごとに決まっていて、
クリエイターさんは基本的に「サービス業」扱いで50%と思っておきましょう。
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領収書がない…そんな時こそ簡易課税が助けになる!
例えば、経費の支払いをクレジットカードにしているけど、
領収書を取っていない or データ保存に不安がある…という方も多いはず。
そんな時でも、簡易課税なら経費の消費税額が分かる証明書類は不要なので、
税務調査で「これは消費税の経費として認めません」と言われるリスクを下げることができます。
もちろん、所得税や法人税の計算のために、
経費の証明(領収書やレシート)はできる限り残しておくべきですが、
消費税に関しては、簡易課税を選んでいるとグッとラクになるというメリットがあります。
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簡易課税を使える条件とは?
そんな便利な簡易課税制度を使うための要件はコチラ👇
- 2期前(2年前)の売上が5,000万円以下
- 使いたい年の前の年末までに「簡易課税制度選択届出書」を提出済み
たとえば、2026年に使いたいなら、2025年12月末までに届出が必要なので、
売上が増えそうな人は早めに税理士に相談しておくのがおすすめです!
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まとめ:クリエイターさんこそ使いたい「簡易課税制度」
- 消費税は「売上に含まれる税」−「経費に含まれる税」で計算
- 経費の税金を引くには「仕入税額控除」が必要(領収書などの保存ルールあり)
- 簡易課税を選べば、経費の領収書は不要!ざっくり計算でOK
税務の世界って、知らないだけで損していることがいっぱい。
消費税のことが気になってきたら、「簡易課税制度」のことを思い出してくださいね!
\ 消費税で損したくないなら、今のうちに相談を! /
「今年は売上が1,000万円超えそうかも…」
「消費税、ちゃんと計算できてる?」
そんな不安がある方は、クリエイター特化の税理士がサポートします!