こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「パフォーマンスを上げるために行ってるけど、経費になる?」
「サウナでアイデアが湧くから、仕事と無関係じゃない気がするけど…」
そんな、サウナが欠かせないクリエイターさん、多いですよね!
この記事では、サウナやサウナグッズは経費にできるか?について、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
サウナが経費になるのは「仕事のために誰かと行くとき」
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるために必要だったかどうか」で決まります。
- 仕事仲間や取引先と行って、親交を深めた → 経費(交際費)になる可能性あり
- ひとりでリラックス目的 → 経費にはできない
つまり、一見するとプライベートに見えるサウナ利用についても、
仕事に関係している時間の場合には、経費になる余地があるということ!
たとえば👇
- 制作を一緒に進めているチームメンバーと、サウナでアイデア出し
- クライアントとの信頼関係を深めるためのリラックスタイム
- 打ち合わせの後に、「軽く整いながら今後の展望を語る」流れ
こういった流れの中でサウナに行った場合、
あくまで仕事の延長線上として行動していると説明できるなら、経費に計上できる可能性があります!
ただ、日課に近い形で頻繁に利用していると、
「それはプライベートでの利用なのでは?」と疑われやすくなります。
そのため、経費にする場合は、あくまで「これは確実に仕事に関係している」ときのみで、
レシートや帳簿に、同伴した仕事関係者の名前、目的などを記録として残しておくと安心!
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ひとりで行くサウナは、基本的に経費NG
一方で、以下のようなひとりでのサウナ利用は、
たとえ仕事のやる気UPやパフォーマンス向上につながったとしても、基本的には経費にできません。
たとえば、こんなひとり利用👇
- 「今日は疲れたから整いたい」と気分転換に行く
- 「アイデアが出やすいから」と思考整理の時間として使う
- 体調管理やストレス発散を目的に通っている
たしかに、サウナでリフレッシュして、結果的に仕事がはかどるということはあります。
ただ、健康・美容・リフレッシュに関する出費は、
学生でも、会社員でも必要になるので、「そのお仕事をしてるから必要」とは言えないですよね。
税務上、経費として認められるには👇
- 支出が業務に直接結びついている
- 客観的に見て仕事のために必要性がある
- 誰が見ても仕事目的と説明できる記録や内容になっている
こういったポイントが大事です!
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サウナハット・マットなどのグッズも原則NG
一度サウナ沼にハマると、サウナハット・マットといった、
いわゆるサウナグッズにもこだわりが出てきますよね…。
ただ、これらのアイテムはほぼ100%「プライベートで楽しむためのもの」と見なされるため、
原則として経費にはできません。
サウナに行くこと自体は交際費や会議費になる余地がありますけど、
以下の理由で、サウナグッズが「仕事に必要」と説明ができないんです…。
- なくても仕事はできる(=必須ではない)
- 趣味性が高く、自己満足と解釈されやすい
- そもそも趣味嗜好品なうえに、明確な業務成果と結びつけるのが難しい
どうしても経費にしたい場合は、用途や頻度、仕事との関連性をしっかり記録した上で、
家事按分などで一部のみ計上する…という対応になるかと思います。
でも、サウナグッズを経費に入れられなかったことで大きく税額が変わる金額でもないので、
あえてリスクを冒してまで経費に入れるのはやめておくのが無難です…。
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Q&A:サウナに関するあるあるなお悩み
Q. サウナでの雑談がアイデアにつながったら、経費にできる?
A. 一人での利用なら経費にできません!
誰かとの打ち合わせや交流の一環であれば、交際費や会議費として認められる可能性があります。
Q. 仕事帰りにスタッフとサウナ→そこで案件の話もしたらどう?
A. その場で業務に関する会話・相談があったなら、交際費・会議費として処理できる可能性はあります!
ただ、やり取りの内容をメモしておくなど、証拠は残した方が無難です!
まとめ │ サウナも「誰と、なぜ行ったか」で経費になるか決まる
- 一人利用は基本的に経費にならない。仕事仲間となら交際費の可能性あり。
- サウナグッズは私用とみなされるため経費にならない
- 記録に残しておくと税務調査でも説明しやすい
プライベートで楽しむ場合は経費入れず、後ろめたさ無しでリフレッシュしましょう!