こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
サウナが好きなクリエイターさんから、こういった質問をよくいただきます。
「サウナでアイデアが湧くから、仕事と無関係じゃない気がして…」
「仕事仲間と行ったときのサウナ代は経費にしていいの?」
結論から言うと、サウナ代が経費になるかどうかは「誰と、何の目的で行ったか」で決まるので、
一人利用の場合には経費として認められません。
この記事では、サウナやサウナグッズを経費にできるかどうかの判断基準について、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
サウナが経費になるのは「仕事関係者と行くとき」だけ
税務上、経費になるかどうかの基準は、
その支出が売上を得るための事業活動に必要だったかどうかです。
サウナの場合、仕事関係者との交流や打ち合わせの一環として行ったケースは、
交際費や会議費として経費計上できる可能性があります。
具体的には、こういうケース👇
- 制作チームのメンバーとアイデア出しを兼ねて行った
- クライアントとの打ち合わせ後、そのまま個室サウナに移動して話し合いを続けた
- 仕事仲間との親睦を深めるために行った
こういったケースは「仕事の延長線上」として説明できるので、経費として認められる余地があります。
ただし、頻繁に仕事関係者と行っている場合は、「それ本当に全部仕事ですか?」と疑われることもあるので、
レシートと一緒に、同行した相手の名前・目的・話した内容をメモしておくようにしましょう。
一人で行くサウナは、基本的に経費にならない
「整うとアイデアが出やすい」「サウナで脳をリセットしてから作業すると集中できる」
そういった感覚、クリエイターさんには特に多いと思います。
ただ、残念ながら一人利用は基本的に経費にできません。
理由はシンプルで、健康管理やリフレッシュのための支出は、誰もが必要とするものだから。
「その仕事をしているから必要」とは説明できないんですよね…。
経費として認められるためには、
- 支出が業務に直接結びついている
- 客観的に見て仕事のために必要と説明できる
- 誰が見ても仕事目的と納得できる記録がある
この要件を満たす必要がありますが、
一人利用のサウナは、この基準を満たすのが難しいというのが実情です。
サウナグッズも原則は経費にならない
サウナにハマるとサウナハット、サウナマットといった周辺グッズも気になりますよね。
ただ、これらも原則として経費にはできません。
「仕事に必要な支出か?」という点で考えてみると、
- なくても仕事はできる(必須の道具ではない)
- 趣味性が高く、プライベートの支出と判断されやすい
- 業務上の成果と結びつけて説明するのが難しい
このように、経費性が乏しいんです。
どうしても一部を経費にしたい場合は、
業務利用の割合をもとに家事按分で計上するという方法もあります。
ただ金額的にも小さいケースが多いので、
「リスクを取ってまで経費に入れるメリットは薄い」というのが率直な意見ですね…。
Q&A:サウナと経費に関するよくある疑問
Q. サウナでアイデアを思いついたり、仕事の構成を考えたりしてる場合は?
A. 一人利用の場合は難しいです。思考整理やひらめきは、サウナに限らず散歩や入浴中にも起こるハズ。
「仕事のために必要な支出」として客観的に説明するのが困難なため、
税務上は経費として認められないのが原則です。
Q. 仕事帰りにスタッフとサウナに行って、案件の話もした場合は?
A. 業務に関する会話や打ち合わせがあったなら、交際費・会議費として処理できる可能性があります。
話した内容、同行者の名前、目的をメモしておくと税務調査のときに説明しやすくなります。
Q. サウナ付きのスポーツジムの月会費は経費になりますか?
A. 基本的には経費にできません。
ジムは健康管理・体力維持のための利用とみなされるため、業務との直接的な関連性が認められにくいです。
Q. サウナ代を経費にする場合、勘定科目は何になりますか?
A. 仕事関係者と一緒に行った場合は「交際費」が基本です。
打ち合わせの延長として会議的な内容が主だった場合は「会議費」でも問題ありません。
一人利用は経費計上自体ができないので、勘定科目を考える前の段階で判断が必要です。
まとめ:サウナ代を経費にするときのポイント
- 仕事関係者と行った場合は交際費・会議費として計上できる可能性がある
- 一人利用は基本的に経費にならない
- 経費にする場合は同行者・目的・内容のメモを残しておく
プライベートのサウナは後ろめたさなく楽しんで、仕事仲間と行ったときだけきちんと記録を残す。
このくらいのバランスが現実的だと思います。

