こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「ライブイベントでチェキを撮って販売してるんですが、カメラ代やフィルム代って経費にできますか?」
「撮影企画で写ルンですを使ったけど、仕事扱いになりますか?」
そんな疑問を持つクリエイターさんも、少なくないですよね!
この記事では、そんなチェキなどのインスタントカメラや写ルンですを経費にできるかどうかについて、
クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!
基本は「仕事のため使ったかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業に必要あるかどうかです!
- イベントや撮影のために使用 → 経費になる可能性あり
- 趣味、プライベートで楽しむため → 経費にはできない
そのため、チェキや写ルンですといったプライベートで楽しめるアイテムでも、
収益につながる仕事の一部として使う場合には経費にしてOK!
たとえば👇
- ライブやイベントでチェキを撮って販売している
- 仕事の撮影企画で写ルンですを使用している
- 作品制作・展示の一部としてインスタントカメラを使っている
- 撮影した写真をクライアント納品やSNS発信に活用している
こういったケースなら、本体代・フィルム代・現像代なども、
売上を上げるために必要な支出として、経費に計上できる可能性が高いです。
◆おすすめ記事


「趣味やプライベート」で使用する場合はNG
一方で、次のような場合は経費化が難しいです👇
- 完全に趣味で撮っているだけ(例:休日の散歩中に風景を撮る)
- 友人や家族との記録で、仕事と無関係(例:旅行の記念写真)
- 作品や発信に一切使っていない(例:撮ったままアルバムに保管)
こうしたケースは、「業務に必要な支出」と説明できないため、経費にはなりません…。
特にインスタントカメラは、イベントや作品制作にも使える一方で、
「ただ楽しむため」に使うことも多いアイテム。
なので、「この撮影が売上や仕事につながったのか?」を自分で振り返ってみると判断しやすくなります。
つまり、「お金をもらう活動」に直結しているかどうかがポイント!
◆おすすめ記事


仕事で使ったことを説明しやすくするには?
チェキや写ルンですといったプライベートでも使われやすいアイテムを経費にするときには、
「これは仕事の一部ですよ」と説明できる根拠を残すことが大切です!
たとえば、
- 撮影した写真を作品集やSNS・YouTubeに掲載(投稿時に#作品名 や #撮影企画などタグをつける)
- チェキ販売の売上記録を残す(会計ソフトやスプレッドシートで日付・枚数・単価を管理)
- イベント企画書やフライヤーに「チェキ撮影あり」と明記(PDFや印刷物を保存)
- イベント現地で使用しているところをスタッフに撮影してもらっておく
こういった形で客観的な証拠が残っていると、
税務調査で説明するときにも、「本当に現場で仕事として使っていた」ことが伝わりやすくなります。
◆おすすめ記事


Q&A:インスタントカメラに関するあるあるなお悩み
Q. フィルムだけでも経費になる?
A. 仕事用の撮影使ったフィルムであれば、経費になります!
過年度に本体を買って、ある年から仕事用として使いだした場合も同様!
Q. チェキをレンタルした場合は?
A. レンタル代も仕事目的なら経費にできます!
仕事との紐づきが説明できるように、使用した企画・イベントをメモしておくようにしましょう!
Q. 使い捨てカメラの現像費も経費?
A. 業務に関連する撮影なら経費にできます!
領収書や現像データを保存しておきましょう。
まとめ │ インスタントカメラも仕事で使用すれば経費になる
- 仕事で使っていれば本体・フィルム・現像費すべて経費にできる
- プライベート目的で買ったカメラは経費にできない
- 証拠や記録を残すことで税務調査でも説明しやすい
オシャレなアイテムでも、仕事に使っているのであれば経費にできます!