こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「火災保険って経費にできるのかな?」
「地震保険はどうなんだろ?」
そんなふうに思ったこと、ありませんか?
特に、自宅を事務所として使っているクリエイターさんにとっては、
物件の保険料の扱いってちょっとややこしいですよね。
この記事では、自宅兼事務所の火災保険・地震保険が経費になるかどうかについて、
クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!
火災保険は「按分」で経費にできる
まず、自宅兼事務所の場合でも、一定割合を経費にできるケースが多いです。
ポイントは「自宅のうち、仕事に使ってるスペースの割合」!
たとえば、自宅の30%を仕事部屋として使っているなら、火災保険料のうち30%が経費になります。
このような「家事按分」は、火災保険のほかにも、
- 物件の家賃
- 水道光熱費
- 携帯代
- ネット回線代
こういったものも対象になるので、漏れがないようにしましょう!
◆おすすめ記事


地震保険は「経費」と「所得控除」がある
ちょっとややこしいのが、地震保険!
こちらも、支払った保険料のうち、「自宅のうち、仕事に使ってるスペースの割合」は経費にしてOK。
ただ、火災保険とちがって、地震保険は所得控除として「地震保険料控除」も認められてます。
なので、火災保険よりも税金を減らす効果が高いということ!
ただ、経費と所得控除で二重取りにならないように、こんな処理が必要です👇
- 事業利用分:「保険料」として経費
- プライベート分:地震保険料控除として所得控除
秋ごろに「地震保険料控除証明書」がハガキで届きますが、
地震保険料の一部を経費にしている場合は、
そのハガキの金額をそのまま「地震保険料控除」として確定申告書に入力しないよう気をつけましょう!
◆おすすめ記事

証拠の残し方にも注意!
火災保険や地震保険を経費にする場合、払込の根拠資料や保険証券はきちんと保管しておきましょう!
また、基本的には地代家賃と同じ割合で按分することになると思いますが、
その割合を算定した根拠として、以下のようなものを残すことを忘れずに👇
- 専有面積の分かる資料(契約書など)
- 間取り図
- 按分する割合の計算過程
税務調査時に家事按分の説明が求められるケースもあるので、
「どうしてこの割合なの?」と聞かれたときに納得できる根拠を用意しておくようにしましょう1
◆おすすめ記事

Q&A:火災・地震保険に関するあるあるなお悩み
Q. 火災保険と地震保険、どっちも入ってるか分からない
A. 地震保険は単独で加入できず、火災保険とセットで加入することになります!
賃貸物件の場合は火災保険しか加入してないこともあるので、契約時の書類でチェックしましょう!
Q. 家族名義の保険でも経費にできる?
A. 基本的には同居している家族であれば、経費として認められることが多いです!
コチラの記事もチェックしてみてくださいね👇

まとめ │ 自宅兼事務所の保険料、按分で経費に!
- 火災保険は仕事スペースの割合で按分OK
- 地震保険は経費と所得控除の両方がある
- 証拠書類や支払記録はちゃんと残しておこう
ちょっとややこしい保険の経費処理も、ひとつずつ整理すれば確定申告の時にラクになりますよ!