こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
撮影機材やPCまわりの掃除、意外と重要ですよね。
そんなときに便利なのがハンディクリーナーやエアダスター。
でも、こんな疑問はありませんか?
「機材やデスク掃除に使ってるけど経費になる?」
「機材メンテナンス用のエアダスターも経費にできるよね?」
そこで、この記事では、ハンディクリーナーやエアダスターが経費になるかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理します!
基本の考え方は「仕事に使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
・仕事用機材のメンテナンスやデスク掃除に使っている → 経費にできる可能性あり
・プライベートて使っている → 経費にはできない
つまり、生活家電と見られやすいハンディクリーナー・エアダスターであっても、
仕事のために使う必要があると考えられるときには、経費にできる余地があるということ!
たとえば、
- 撮影セットや作品展示スペースの清掃(ほこりやゴミを防ぎ、映像・作品のクオリティを保つ)
- PCキーボードやペンタブ、オーディオ機器のほこり取り(機材の故障防止や操作性アップ)
- カメラやレンズの外装メンテナンス(汚れやほこりの付着を防ぎ、作品に影響を出さない)
こういった使い方であれば、「仕事環境・機材を整えるための支出」として説明でき、
経費として認められやすいです!
ちなみにわたしは、デスク周りや作業場の掃除用にコチラを使ってますが、
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私用と混ざる場合は「家事按分」
ハンディクリーナーやエアダスターは、自宅でも使える便利アイテム。
だからこそ、プライベートで使うことも少なくないですよね。
もし機材メンテナンスだけじゃなく、お部屋の掃除などプライベートでも使う場合には、
仕事に使った割合分だけを経費にする、家事按分(かじあんぶん)という方法で処理することが可能です!
たとえば、こんな感じで割合を決めます👇
- 週のうち2日は機材メンテナンス、3日はお部屋掃除に使用 → 40%( = 2日÷5日)
ポイントはなんとなくの感覚ではなく、「日数」や「時間」など数字で説明できる根拠を作ること!
短期間だけでも構わないので、1〜2週間ほど実際の使用状況を記録してみるとわかりやすいですよ。
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経費にするなら、記録を残そう
ハンディクリーナーやエアダスターのように、生活用品にもなり得るアイテムは、
税務調査でも「本当に仕事に使ったのか?」と疑われやすい性質があります。
だからこそ、経費として処理するのであれば、
「こういう使い方をしてます」と説明できる記録を残すことがとても大事!
具体的には、こういった記録があると安心です👇
- 使用場面の写真や動画:掃除前後の撮影、作業スペースや機材を清掃している様子など
- 会計ソフトの摘要欄での明記:「撮影機材清掃用」「PCメンテ用」など、用途をはっきり書く
- 作業ログ・スケジュール:清掃を行った日や時間をカレンダーやアプリに記録
もちろんこれはあくまで一例なので、完璧にやろうとしなくてもOK。
ただ、こうした記録を残しておくと、税務調査で「仕事に使っていること」の証拠を求められた場合でも、
言葉ではなくデータや記録で説明できますよね。
また、仕事と私用の使用割合を算出するときにも、
この記録が按分割合の根拠として活用できます。
そうなれば、何も記録をしていないときに比べて信用力がぐっと上がるので、
できる範囲で記録を残すようにしましょう!
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Q&A:ハンディクリーナー・エアダスターに関するあるあるなお悩み
Q. エアダスターを私用PCに使ってたら経費にならない?
A. プライベートでのみ使用しているなら経費にできません!
ただ、仕事用のPCや機材にも使っているのであれば、按分して一部を経費にすることはできます!
Q. 100%仕事用なんだけど、按分しないと怪しまれる?
A. 実態として100%仕事用であれば、あえて按分する必要はありません!
ただ、プライベートに使っていないことを証明するため、使用記録を残すことのほかに、
プライベート用の掃除機が別にあるなど、客観的に納得のできる証拠を用意しておくことが大事です。
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まとめ │ 機材メンテ用の掃除アイテムも経費になる
- 仕事環境や機材清掃に使うなら、ハンディクリーナー・エアダスターも経費になる
- 仕事だけじゃなくプライベートでも使うなら家事按分で処理
- 用途や使用状況の記録を残すと、税務調査でも説明しやすい
機材メンテナンスやデスク周りのお掃除のための支出も、仕事分はきちんと経費にしましょう!