こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「ゲーム実況で使ってるコントローラー、経費にできるの?」
「配信用のヘッドホンやマイク、趣味との線引きがむずかしくて…」
「副業レベルでも、ゲーム配信に使った機材は経費にしていいの?」
そんなお悩みを持つクリエイターさん、多いですよね!
そこでこの記事では、ゲーム配信に使う機材の経費判断ポイントを、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本は「仕事に使っているか」
大前提として、経費になるかどうかは、
その出費が売上を上げるための事業活動に必要だったかどうかで決まります!
- 仕事として配信・実況を行っている → 経費になる可能性あり
- 完全に趣味・遊びでやっている → 経費にできない
つまりゲームのコントローラーやヘッドホンなど、「遊びのため」にしか見えるものでも、
「仕事のために使っている」という場合には、経費にできる余地あり!
たとえば、
- ゲーム実況動画をYouTubeやTwitchにアップしている
- 広告収益・スーパーチャット・案件報酬などを得ている
- 収益化前でも、本格的に事業として継続的に取り組んでいる
このような場合は、仕事との紐づきが明確なので、経費として認められる可能性が高いです。
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よくある機材・アイテムと家事按分
ゲーム実況を始めたばかりの方も、ベテランの配信者さんも、
「どこまでが経費OKなの?」って、意外と迷いやすいですよね!
たとえば、
- コントローラー
- ゲーミングヘッドホン
- 配信・実況用のマイク
- ゲームソフト、ゲーム機
これらはいずれも経費として認められますが、
「配信・実況とは全く関係なくプライベートで遊ぶときにも使う」という場合には、
購入金額の全額を経費にすることはできません…。
そのかわり、家事按分(かじあんぶん)という考え方を使うことで、
仕事に使った割合を算出し、その割合分だけを経費計上することができます!
たとえば、
- 週に50時間プレイのうち、配信・実況や裏でのレベリング時間が30時間 → 60%を経費に
- 実況・配信は週3回、週4回はプライベート → 43%を経費に
このように、一定期間における「プレイ時間」や「使用頻度」をもとに、
按分割合を算出するイメージです。
ただ、キャプチャーボードのように、
「仕事のためだけに使ってる」機材は全額経費にできますし、
実況・配信そのものだけじゃなく、配信をスムーズに進めるための素材集め・裏作業を含めると、
プレイ時間の9割以上を占めるような場合であれば、そのソフト代は按分する必要がないものと考えます。
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経費にするときは「メモや記録」を残しておこう
配信に必要となる機材やゲーム代を経費にする場合、
「どのように仕事で使ったのか」を説明できるようにしておくことが大事です!
とくに機材はともかく、ヘッドホンやコントローラー、ゲーム代は、
「趣味でゲームを楽しむために買ったもの」と疑われやすいアイテム。
税務調査で質問されたときに、言葉だけで説明するより、
具体的な証拠があると客観性が高くなり、経費として認められやすくなります。
具体的には、
- 実況プレイを配信した動画のURL(YouTube、Twitchなど)
- 収録内容や配信日、裏作業日を簡単にメモしたスプレッドシート
- 「このゲームは実況用として購入」と明記された管理表
- 配信中の画面キャプチャや収益レポートのスクリーンショット
- 会計ソフトの摘要欄に「ゲーム配信用ソフト」とメモ
こういった記録を残しておくことで、経費性や按分割合の妥当性も証明ができます。
もちろん、これはあくまで一例なので完璧に残そうしなくて大丈夫ですが、
あとで自分が見たときに、「これは確かに仕事で使っているな」と思えるような証拠を残すようにしましょう!
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Q&A:配信機材・実況用ゲームに関するあるあるなお悩み
Q. 経費にしたいけど、家族と共用してるゲーム機なんですが…
A. その場合も家事按分をすれば一部経費にできる余地があります!
自分が使っている時間や割合をざっくり記録して、使用状況を示せるように残しておきましょう。
Q. 経費として認められないときって、どうなるの?
A. 経費が否認されると、確定申告で納めた税金と、本来納めるべき税額と差額が生じます。
その差額分の税金に加えて、ペナルティとして過少申告加算税や延滞税などが発生する可能性があります。
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まとめ │ ゲーム実況用のアイテムも「仕事用」なら経費になる
- 配信や実況が事業の一部なら、機材・ゲームも経費対象に
- プライベートでも楽しんでる場合は、家事按分で一部を経費に
- 配信記録や使用実績を残しておくと税務調査でも説明しやすい