【家賃・スマホ・光熱費は経費になる?】フリーランスが押さえるべき「家事按分」ガイド

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「在宅で仕事してるけど、家賃って経費にできるの?」

「スマホ代や光熱費ってどう処理するの?」

個人事業主として活動していると、こんな疑問が出てきませんか?

 

そんな時に覚えておきたいのが、「家事按分(かじあんぶん)」という考え方!

 

この記事では、在宅ワーク中心のクリエイターさんに向けて、

家事按分の基本と、代表的な対象経費・計算例をやさしく解説します!

 

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そもそも家事按分って何?

家事按分というのは、プライベートと仕事で兼用している支出を、

「仕事に使った分だけ」経費にする方法です!

 

たとえば、

  • 家賃(自宅で仕事をしている)
  • スマホ代(仕事の連絡にも私用にも使う)
  • 電気代(パソコンや照明などで仕事中にも使う)

 

こういった支出は、全部を経費にするのはNG!

でも、仕事に使った割合なら経費にできるというのが「家事按分」です。

 

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家事按分できる経費の例と、その理由をかんたん解説

以下は、クリエイターさんによくある「按分OK」な支出です👇

費用の種類 対象になりうる理由
家賃 在宅で作業している場合は一部を経費化できる
電気・水道・ガス 照明・パソコン使用・空調など業務で消費
スマホ・ネット回線 連絡・ファイル送信・SNS発信などで使用
車両費 打ち合わせ・資料の運搬など仕事で使った分のみ

 

個人事業主の場合は、生活と仕事が直結してるからこそ、

「これはプライベートでも使ってるし…」という支出も一部は経費にできる余地があるので、

漏れなく経費にするようにしましょう!

 

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按分割合の決め方と計算のしかたを具体例で紹介

按分をする際は、「仕事にどのくらい使っているか」を説明できる根拠をメモに残しておきましょう!

たとえば、こんな根拠👇

  • 家の間取りや仕事スペースの広さ
  • 平日の作業時間や使用状況
  • スマホの通話履歴やアプリ利用の内訳

 

適当すぎる、かつ高すぎる按分割合(たとえば家賃の90%など)は、

税務調査で否認されるリスクも…!

 

生活スペースと明確に分けられない場合は、30%〜50%くらいで按分するのが一般的です。

これは自動車を一部お仕事で使ってる場合も同じです!

 

計算方法

たとえば:自宅の家賃が月80,000円、仕事スペースは4畳(全体の8畳中)

→ 仕事で使ってる割合は 50%

→ 経費にできる家賃は 80,000円 × 50% = 40,000円

 

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Q&A:家事按分に関するあるあるなお悩み

Q. 家賃はどれくらい経費にしていいの?

A. 「仕事部屋があるか」「どのくらいの時間を仕事に使っているか」で割合を決めます!

たとえば、1LDKのうち1部屋を仕事専用にしていて、

そこを平日8時間使っていれば、家賃の30〜40%を経費にする人が多いです。

 

Q. スマホ代やWi-Fi代も経費にできる?

A. 仕事とプライベートで両方使っている場合は、使用割合で分ける(按分する)のが基本!

たとえば「仕事7割・プライベート3割」なら、7割だけ経費に計上します。

もし仕事専用のスマホがあるなら、そっちは全額経費にしてOK!

 

Q. 「適正な按分」ってどう決めればいいの?

A.  たとえば「面積割合」「使用時間」「利用頻度」など!

あとから説明できる根拠を用意しておけばOKです!

 

まとめ:家事按分は「常識の範囲」で、しっかり記録しておこう!

  • 在宅フリーランスには家事按分は超重要!
  • 対象になるのは「仕事とプライベートで兼用している費用」
  • 按分割合は30〜50%がひとつの目安
  • 根拠や使用状況のメモを残しておくと安心!

経費は「何となく」ではなく、納得できる根拠をもって処理することで、

万が一の調査にも対応しやすくなりますよ!

 

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