こんにちは、三橋裕樹です!
クリエイター業の場合、
フリーランスとして活動している方のほとんどが
自宅を事務所として使っているかと思います。
そのような場合には、
家賃や自宅で発生した光熱費を一部経費にできる(家事按分)ので、漏れがないようにしましょう。
そもそも家事按分とは
家事按分というのは
発生した費用金額のうち、
「このくらいは仕事で使ってるよね」という比率を合理的に算出して、
支払った金額にその比率を乗じた分だけ経費に計上することを言います。
◆イメージ
支払金額:100円
按分比率:30%
⇒30円を経費に計上。
ただ、この按分比率を合理的に算出するというのがなかなかクセモノで…。
自宅の間取りも、
どれくらい仕事場に使っているかも、
電気代のうちどれだけ事業に使っているかも、
ほんっとうに人それぞれ。
なので、画一的に「〇%」認められるという訳ではなく、
税務署に説明を求められた時に「~~という理由で〇%にしました」と言える根拠を持つことが大事です。
典型的な家事按分の例
家事按分対象となる典型的な経費と、
それぞれの按分比率の計算例を簡単に紹介します!
地代家賃
一番分かりやすいのが地代家賃。
賃貸で部屋を借りている場合、
毎月地代家賃が発生することになりますよね、
自宅兼事務所の場合は、その地代家賃の一部を経費化することができます。
按分比率の計算方法は、
賃貸している部屋の間取りや面積のうち、
どれだけ仕事で使ってるかをもとに計算するのが分かりやすいと思います。
例:部屋の面積30㎡、仕事で使っている面積10㎡ ⇒ 33%
ちなみに、契約時に支払う礼金も按分対象となります!
電気代
仕事をするためには電気が必要となりますので、
電気代も按分対象となります。
按分比率の計算方法ですが、
分かりやすいのは使用コンセントの数を計算することですね。
部屋全体にコンセントの数が10個あり、
そのうち3個を仕事用に使っているということであれば、
30%が按分比率ということになります。
水道代、ガス代
なかなか難しいのが水道代、ガス代です…。
自宅を仕事場としている以上、
水道もガスも使いますが、それが仕事に直接関係あるかと言われたら「うーん」といったところ。
でも自宅とは別に事務所を借りた場合、
水道とガスって当たり前に使いますよね。
そして事務所で発生した水道光熱費はそのまま全額経費にできます。
となると、自宅兼事務所だからって
1円も経費にできないというのもロジカルじゃない…。
なので、家事按分するのであれば、
メーターで測定されている利用量をもとにしたり、
仕事に拘束されている時間をもとにして計算すれば説明しやすいかと。
例:平日5日間、毎日8時間労働の場合
(5日*8時間)/(7日*24時間)=24% など。
スマホ代や通信費
スマホ代やインターネットの通信費も、
家事按分対象になります。
すっごい厳密な話をすれば、
寝ている時も業務メールを受信することはありますし、
仕事をしている最中にプライベートな連絡を受けますよね。
そう考えると正確に家事按分することは実務上不可能なので、
これも営業時間をもとにして按分比率を計算すると分かりやすいのではないでしょうか。
自動車、バイクの減価償却費や燃料代
自動車やバイクを仕事に使用している場合、
その減価償却費や燃料代も按分対象となります。
按分比率の計算方法は、
走行距離を計測したり、利用頻度をもとに計算をします。
たとえば一週間のうち、
5日くらいは車に乗っているとして、
そのうち1日は仕事で使っているなぁということであれば、
1/5(つまり20%)を経費に算入するといった感じです。
按分比率は合理的に計算できるかどうかが全て
記事を読んで頂ければ分かる通り、
按分比率に絶対的な正解はありません。
揉めることになるであろう税務調査時においても、
Aさんは50%認めてもらえたのに、
Bさんは30%しか認めてもらえず、
Cさんは1円も認めてもらえなかった、なんて話もあるわけで。
(それぞれ置かれている状況が異なっている、というのが大きな理由でしょうけど)
なので、ネット上に記載されている画一的な按分比率を信じるのではなく、
合理的と考えられる計算根拠をもとに算定することが唯一の対策になるのではないでしょうか。
◆編集後記
今日はまたまた散歩コースの新規開拓。
歩けば歩くほど、「あ、ここに繋がってたんだ」という発見があって面白いですね。
また、今日は先日初めて行ったカフェに再来店したみたら店員さんが覚えてくれていました。
2回目にも関わらず常連さんかのように接してくださるので、居心地がとても良いですね。
今日行ったお店:菅cafe Olive
(年末年始は12/31~1/4の期間中お休みだそうです。)