独立後しばらくしてから青色事業専従者給与を払うことになったときの手続きについて

税務関連

こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

独立直後は一人で仕事を始めたとしても

売上・利益が伸びてきたり
仕事量が増えたタイミングで

青色事業専従者給与を払うと
なかなか効果の高い節税策になります。

ただ事業開始後しばらくしてから適用するには
少し手続が分かりにくいので

この記事でザックリ説明します!

青色事業専従者給与に関する届出について

国税庁のHPを見ると
ちょっと分かりづらいんですけど

青色事業専従者給与として
生計を一にする家族にお給料を払うときは

専従者としてお手伝いしてもらうときから
2ヶ月以内に提出すれば良いことになっています。

【提出時期について】

青色事業専従者給与額を
必要経費に算入しようとする年の3月15日まで。

ただし、その年の1月16日以後に開業した人や
新たに専従者がいることとなった人

その開業の日や専従者がいることとなった日から
2月以内に提出してください。

参考:国税庁HP「青色事業専従者給与に関する届出手続

なので初めて家族を専従者にするなら
3月15日以降でも問題ないことになりますね!

ただ青色事業専従者として
家族への給料を経費に入れるためには

1年間のうち6か月以上
事業に専従する必要があります。

(年の途中で前職を退職したときなどは除く)

ということは遅くとも6月末までに
青色事業専従者になってもらうことを検討しなきゃいけないので

そこは注意するようにしましょう!

 

参考URL:青色事業専従者給与に関する届出手続

給与支払事務所の開設届出

家族にお給料を払うこととなったら
給与支払事務所等の開設届出書も提出しましょう!

個人事業主の場合
開業届に専従者・使用人数を書く欄があるので

開業当初から誰かを雇っているなら
この届出を提出する必要もないんですけど

新たに誰かを雇うことになったら
きちんと提出しなきゃいけません。

ちなみに提出期限は
家族を専従者としたり誰かを雇ってから1ヶ月以内です!

 

参考URL:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

源泉所得税の納期の特例

そして給与支払をする場合には
源泉徴収義務者として扱われ

お給料や報酬を払うときに
源泉所得税を天引きする義務が発生します…。

源泉徴収した所得税は
翌月10日までに税務署に納付する必要がありますが

それを年二回(7月、1月)だけで済ませられるのが
源泉所得税の納期の特例!

これは提出時期は決まってないですけど
提出日の翌月に支払う給料・報酬から適用されるので

なるべく早いうちに提出するようにしましょう。

 

参考URL:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

手間が少し増える分効果は高い!

税務署への届出が必要だったり
源泉徴収の手間は増えることになりますけど

稼ぎが大きい人ほど
大きな節税効果を得られます!

自分でやるのが面倒な場合には
税理士に依頼したとしても

その報酬額以上にリターンになることが多いので
ぜひ積極的に活用しましょう!

 

◆新しいこと

火災保険見直し。