【後からでも大丈夫!】青色事業専従者給与を払うときの手続きガイド【クリエイター向け】

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

独立してしばらく経ったあとに、

  • 配偶者に手伝ってもらうことになった
  • 家族に事務作業をサポートしてもらうことになった

こんなタイミングで「青色事業専従者給与」を考え始めるクリエイターさんも多いですよね!

 

でも、「今からでも間に合う?」「手続きって難しいの?」

そんな不安があるかもしれません。

 

この記事では、青色事業専従者給与を支給するときの流れを、

クリエイターさん向けにわかりやすく解説していきます!

 

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そもそも青色事業専従者給与ってなに?

かんたんに言うと、家族に払う給料を「経費」にできる仕組み!

ただし、

  • 青色申告をしていること
  • お仕事を手伝ってくれていること(原則6ヶ月以上)
  • 専従者給与の届出を出していること

この3つが揃ってないと、経費として認めてもらえません。

 

配偶者の預金口座にお金を払った形式だけを残せばいいってわけじゃなく、

働いている実態をきちんとつくることが大事です!

 

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後から専従者給与を払いたくなったら?

独立当初は「1人で大丈夫!」と思っていても、

  • 事業が軌道に乗ってきた
  • 仕事量が増えてサポートが必要になった

こんな流れで、あとから家族に手伝ってもらうこともありますよね。

 

この場合でも、手続きをちゃんとすれば、専従者給与を経費にできるので安心してください!

 

もし家族がその年の途中まで正社員の場合でも、退職日から年末までの残り月数のうち、

半分以上を専従者としてお仕事に関与してれば経費にしてOK!

 

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手続きの流れ

①「青色事業専従者給与に関する届出書」を出す

まずは、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出!

ここでのポイントはコチラ👇

  • 提出期限は「給与を支払う年の3月15日まで」
  • 開業した年は、開業日から2か月以内
  • はじめて専従者を雇う場合は、雇った日から2か月以内

 

すでにこの期限を過ぎている場合、原則としてその年分は専従者給与にできません。

でも、来年以降に向けて届出しておけば、次の年からはOKです!

 

② 給与金額を決める

支払う給与の金額は、「その人の働きぶりに見合った金額」で設定します。

たとえば、

  • 週1回、軽作業だけなら月1~2万円程度
  • がっつり事務作業なら月10万円以上

こういった目安を参考に、無理のない範囲で決めましょう。

金額については、世間的な相場とかけ離れていると税務調査で否認される可能性があるので注意!

 

③ 実際に給与を支払う

決めた金額を、実際に家族の口座に「現金で渡す」のではなく「振り込み」で支払います。

支払った証拠(通帳の記録)を残しておくことが大事!

 

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注意点まとめ

手続きのときに、特に気をつけたいのはここ👇

  • 届出を出してない年は経費にできない
  • 実際に支払った証拠を残すこと
  • 給与額は働きに見合ったものにすること

あとからバタバタしないように、早めに準備しておきましょう!

 

Q&A:青色事業専従者給与に関するあるあるなお悩み

Q. 途中から給与額を変更できる?

A. お仕事の内容や、業績に応じて変更は可能です!

ただし、届出に記載した月額を超える場合は、「変更届出書」の提出が必要になるので注意!

 

Q. 短期間だけ手伝った場合でも専従者給与は払える?

A. 専従者給与は「その年を通じて主にその事業に従事している」ことが条件です。

具体的には、「年の半分以上(6ヶ月以上)、その事業に専従」していることが必要になります。

 

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まとめ │ 届出をすれば家族にお給料が払える!

  • 後からでも、届出すれば専従者給与は設定できる!
  • 届出のタイミングに注意しよう
  • 給与金額と支払い証拠はしっかり残そう!

あなたの働き方に合わせて、家族と一緒に支え合える体制を整えていきましょう!

 

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