こんにちは、公認会計士・税理士の三橋裕樹です!
副業が解禁され、会社員として働きながらプチ起業する人も珍しくなくなってきましたね。
そこで順調に利益が出てくれば「バンザーイ!」なのですが、利益が出れば出るほど税金が気になりますよね…。
そこで私から全ての個人事業主様にオススメしたいのが青色申告!
「青色申告って聞いたことあるけど何?」
「青色があるなら赤色もあるの?」
今回はこんな方に向けた青色申告の解説記事です!
青色申告ってなんだ?
「そもそも青色申告って何ぞや?」
私も正確な起源は知らないのですが、
「青い空のように一点の曇りもない申告をしようぜ」
というのがきっかけらしく、それに従って青色の申告書で確定申告を行うようになった背景があるらしいです。
正直こんなの知らなくても何も困りません笑
なので、青色申告というカッコイイ(?)名前がついているものの、やることは結局のところは確定申告です。
収入から経費を差っ引いて、差額の所得に税率を乗じることで納める税金を算出するという目的になんら変わりはありません!
青色申告の申請
青色申告にはメリットが多い分、青色申告を認めてもらうための条件もあるんです。(メリットについては後述します。)
そのため、あらかじめ「青色申告をするよ!」という青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
期限は青色申告の対象とする年の3月15日までです。
つまり、2019年1月~12月の所得について青色申告をしたいなら、2019年3月15日までに提出する必要があったということですね!
なお、新規開業の場合は開業の日から2ヶ月以内に提出すればOK!
青色申告承認申請書はネットで検索すれば国税庁のホームページが一番最初に表示され、そこにフォーマットがありますのでそれを使えば問題ありません。
提出先はこちらから検索できます!
青色申告の条件
- 青色申告承認申請書を税務署に提出
- 事業所得がある(不動産所得については後述)
- 複式簿記
- 貸借対照表と損益計算書を申告時に提出
- 期限内の申告
青色申告承認申請書については上述のとおりですので、その他を簡単に紹介しますね!
事業所得がある
青色申告の対象となる所得は事業所得・不動産所得・山林所得の3つです。
しかしながら、山林所得は65万円の特別の控除を受けることができません。
また、不動産所得の場合は事業的規模(一般的には10室もしくは5棟以上だと事業的規模と扱われます。)で営む必要があります。
これらを踏まえて、事業所得があれば青色申告が適用されるものと思って頂いて大丈夫です!
複式簿記
ザックリ言うと、収入があった時や、お金の出し入れした時に記録をちゃんとつけなさいよということです。
今どきの会計システムを使ってさえいれば自動的に複式簿記になるので、会計システムを使ってる人は気にしないで大丈夫です。
貸借対照表と損益計算書を申告時に提出
貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう。BSともいう)はお金や債権債務の残高を示すもの。
損益計算書(そんえきけいさんしょ。PLともいう)はその年の経営成績を示すものです。
その年の一年間の成績の内訳書と、年末時点の財産状況を開示しろということですね!
これも会計システムで日々記帳していれば自動的に作成できるため、あまり不安に思わなくで大丈夫です!
期限内の申告
これはもう皆さん当たり前の話。
翌年の3月15日までに確定申告してねというだけです。
期日ギリギリまで放置しちゃうことって結構あると思うのですが、
青色申告の場合はそのサボりが一年間の努力を無駄なものとしてしまうので、ご注意を…!
慣れればとても簡単!
色々書いてきましたが、青色申告は会計システムに慣れればとても簡単です!
最初のうちは顧問税理士さんや詳しい人に聞きながらやってみて、覚えてきたら自分で青色申告を行うって感じが無難かも知れません。
※ちなみに、税理士資格のない人が代わりに申告書を作成すると法律違反なので気を付けてください…。
本来、青色申告で求められるレベルの記帳や帳簿の完備はビジネスを営む人が必ずやらなければならないことです。
その当たり前のことをやるだけで財布が1円も傷まずに65万円の特別控除が認められるのは非常にオイシイ話なので、皆さんもぜひ青色申告に挑戦しましょう!