こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
個人事業がうまくいくと
視野に入れたいのが法人成り。
個人事業主の場合は
自分の人件費を経費にできませんが
会社を設立することで
役員報酬として経費にすることができます。
ただこの役員報酬がちょっとクセモノで…
設立・期末日から3か月経った後に増額すると
増額分は原則として経費にできません!
なのでお客様にも
増額しないで済むように
毎年の役員報酬額を決めてもらうんですが
なかには経費として認められなくても
役員報酬を増額した方が良いケースもあります!
役員報酬が0円だった場合
法人を設立したはいいものの
諸々の事情で役員報酬を0円とすることがあります。
それ自体は問題ありませんが、
役員報酬が0円ということは
社会保険料を天引きすることができないので
厚生年金、健康保険に加入することができません…!
その場合は個人として
国民年金、国民健康保険へ加入することになりますが、
もし前年の個人所得が高いと
国民健康保険料をたくさん払うことになり、
法人設立後、資金が苦しいタイミングで
多額の出費が発生することなってしまいます…。
なので前年の所得が高いときは
経費にならなくても役員報酬を支給して
厚生年金、健康保険に加入しましょう!
シミュレーション
国民年金、国民健康保険に加入することによる
インパクトをざっくりシミュレーションしてみますね!
例)基礎控除後の前年所得 500万円
新宿区在住、40歳未満、扶養家族なし
新宿区のHPを参考に計算すると、
年間負担額は728,320円と算定されました。
これに対して、
役員報酬を毎月3万円に引き上げても
会社と個人を合わせた総支払額は621,936円に収まります。
(東京都の保険料額表をもとに算定)
実際には役員報酬を増額することで
個人所得が上がりますけど、
収入がこの役員報酬しかなければ
所得税・住民税が発生しませんし、
他の収入があっても
給与所得控除と社会保険料控除が反映されます。
利益を十分に稼げないときでも
年間最低70,000円を均等割として
法人が必ず納税する必要がありますけど、
この社会保険料差額で
支払うキャッシュが用意できることに。
こういうこともあるので
役員報酬が0円のままという人は
時間があるときに一度シミュレーションして
役員報酬を増額すべきかどうか
一度考えるようにしましょう!
◆新しいこと
ある口座開設手続。