こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
YouTube、使ってますか?
広告が長くなったり
規制が増えたりはしてますけど
まだまだお世話になってる人、多いですよね!
私もついつい色々な動画を漁っちゃいます。
RTA解説動画とか
レトロゲームのバグ検証動画は沼ですね…。
それはともかくフィットネス動画を観てたり
学習動画を観ているときに
「え、そこで広告かい!」
みたいなことってよくあるので
仕事しながらYouTubeの視聴をしている人は
YouTube Premiumの契約をしている人も多いかと。
これって経費になるんでしょうか?
基本的には経費にはならない
さっそく結論をお話しますと
YouTube Premiumの利用料は
基本的に経費にならないと思った方が良いです!
そもそもYouTube Prmiumの特典は以下のとおり。
YouTube Premium には次のような特典があります。
- 何百万本もの動画を広告なしで視聴できます。
- モバイル デバイスに動画や再生リストを一時保存して、オフラインで再生できます。
- 他のアプリを使用しているときや画面がオフになっているときでも、動画の再生を続けることができます。
- YouTube Originals のシリーズや映画を視聴できます。
- YouTube Music Premium を無料でご利用いただけます。
- Google Home や Chromecast Audio で音楽をお楽しみいただけます。
つまり普通に動画を視聴するってだけなら
- 広告なしで視聴できる
- バックグラウンド再生できる
というのが基本的なメリット。
で、学習のための動画視聴とか
仕事中に作業用BGMを流すとか
そういう用途で考えてみても
無料で動画を視聴することができるので
以下の必要経費の枠組みに当てはめるのが
なかなか難しいな…といったところです。
事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
売上規模が数千万円とかになってくると
年間1万円ちょっとの利用料で
あーだ、こーだっていう話にはなりにくいですけど
そもそもの原則に立ち返って
判断を行うようにしましょう!
メンバーシップでしか得られない情報
これに対してYouTubeには
チャンネルメンバーシップなるものがありまして
お金を払ってメンバーになることで
メンバー限定配信の動画視聴などが可能になったりするんですけど
そこでしか視聴することができない
仕事に関係のあるウラ話みたいなものがあるなら
経費として認められる余地はあるように考えます。
もちろん趣味で推している
動画配信者のメンバーシップ料は経費にならないのでご注意を…!