こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
スマホ、タブレット、パソコン…クリエイターにとって、
これらのガジェットは欠かせない“相棒”ですよね。
「スマホやiPadって経費になるの?」
「どこまでが仕事用と見なされる?」
この記事では、そんな疑問を持つフリーランス・クリエイターの方へ、
ガジェット代の経費可否や減価償却・家事按分の考え方を、税理士がわかりやすく解説します!
原則:業務に使っていれば経費になる!
ガジェット(スマホ・PC・タブレットなど)は、仕事に使っていれば経費にできます。
例えば、以下のようなケース:
- 動画編集に使うパソコン
- SNS発信用に使うスマホ
- 液タブ+iPadでイラスト作成
これらはすべて事業の遂行に直接関係しているので、原則として経費として認められます。
◆おすすめ記事


プライベートとの併用は「家事按分」が必要
多くのクリエイターは、1台のスマホやパソコンを仕事・プライベート両方で使っていると思います。
このような場合は家事按分(かじあんぶん)といって、
事業に使った割合分だけ経費として計上します。
たとえば:年間10万円のスマホ → 事業利用が50%なら5万円が経費に!
判断の目安:
- SNSの投稿やDM対応 → 事業割合多め
- 制作したアプリの動作確認 → 事業割合多め
- YouTube鑑賞・LINE → プライベート割合多め
具体的な割合は、日々の使い方に基づいてザックリでも算定根拠を残すと税務調査でも安心!。
「10万円以上のガジェット」は減価償却の対象
1台あたりの金額が10万円以上のガジェットは、
原則として「一括で経費にせず、数年に分けて経費化(=減価償却)」します。
たとえば:MacBook Pro 20万円 → 4年で均等に経費処理(年間5万円ずつ)
ただし、30万円未満のものであれば
青色申告者は一括で経費にできる特例もあります(「少額減価償却資産の特例」)。
ケース別 経費にできる?できない?
- ◯ iPad Pro(イラスト制作・打ち合わせメモ用) → 経費OK
- ◯ MacBook(作曲・動画編集メイン) → 経費OK
- △ スマホ(私用5:仕事5) → 家事按分で50%だけ経費
- × ゲーム専用機・趣味用ガジェット → 原則NG(事業関連性なし)
使用目的が「仕事用として説明できるか」がすべてです!
◆参考記事


5. 会計ソフトでの処理はどうする?
会計ソフト(freee、MFクラウドなど)では、
以下のように仕訳します:
- 10万円未満 → 「消耗品費」
- 10万円以上 → 「工具器具備品」+「減価償却費」
- プライベートとの按分 → 「家事按分」機能を使って事業割合を設定
当たり前ですがガジェット購入後は、
レシート・領収書・保証書をしっかり保管しておきましょう!
まとめ:ガジェットはクリエイターの投資。正しく経費に!
- 業務に使うなら経費OK!
- 私用と併用なら「家事按分」
- 10万円以上なら「減価償却」or 特例で一括処理も可能
創作活動に欠かせない道具だからこそ、
正しく経費処理して節税しつつ、安心して投資できる環境を整えましょう!
「これって経費にしていいの?」「正直グレーゾーンっぽくて不安…」
そんな方は、クリエイター業専門の税理士による顧問契約をご検討ください!