こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
スマホやパソコン、タブレットを仕事に使っているクリエイターさんから、
こんな質問をよくいただきます。
「iPadって経費にできますか?」
「仕事でもプライベートでも使ってるんですが、どうすればいいですか?」
結論から言うと、仕事に使っていれば経費にできます。
ただし、プライベートと兼用している場合は按分が必要で、
10万円以上なら減価償却の処理が必要になるんです。
この記事では、そんな疑問を持つクリエイターさんへ、
経費の判断基準や減価償却・家事按分の考え方を、税理士がわかりやすく解説します!
【原則】業務に使っていれば経費になる!
ガジェット(スマホ・PC・タブレットなど)は、仕事に使っていれば経費にできます。
たとえば、以下のようなケース👇
- 動画編集に使うパソコン
- SNS発信用に使うスマホ
- 液タブ+iPadでイラスト作成
これらはすべて事業の遂行に直接関係しているので、原則として経費に計上してOK。
【例外】プライベートとの併用は「家事按分」が必要
多くのクリエイターさんは、
1台のスマホやパソコンを仕事・プライベート両方で使っていると思います。
このような場合は家事按分(かじあんぶん)といって、
事業に使った割合分だけ経費として計上します。
たとえば:端末代が8万円のスマホ
→ 事業利用が50%なら4万円が経費に!
家事按分をするにあたって、按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが、
以下のようなことを意識して、「このくらいは使ってるよね」という割合を算出しましょう👇
- SNSの投稿やDM対応 → 事業割合多め
- 制作したアプリの動作確認 → 事業割合多め
- YouTube鑑賞・LINE → プライベート割合多め
税務調査で「どうしてこの割合にしたの?」と突っ込まれたときに説明できるよう、
割合を決めるときに使った考え方をメモベースでもいいので残しておくのがおすすめ。
価格によっては固定資産扱いに
PC、タブレットなどのお仕事用ガジェットは、
その種類・用途によって値段がさまざまで、高いものは簡単に10万円を超えますよね。
この点、ガジェット単体の値段が10万円未満であれば「消耗品費」に計上することになり、
10万円以上の場合は「固定資産」として別途処理が必要になります。
まとめると、以下のとおり👇
| 価格 | 処理のしかた |
|---|---|
| 10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
| 10万円以上(青色申告なし) | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「5年」で減価償却 |
| 10万円以上20万円未満 | 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK) |
| 30万円未満(青色申告あり) | 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能 |
ちょっとややこしいですが、
あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!
Q&A:ガジェットの経費化に関するよくある疑問
Q. タブレット、スマホのケースは経費にできる?
A. 業務用の端末を保護する目的であれば経費にできます!
ただ、オシャレのために何個もスマホケースを買うような場合、そのすべてを経費にするのは難しいです。
Q.分割で購入した場合の処理はどうすればいい?
A. 分割で購入する場合でも、購入総額をもとに「消耗品費」or「固定資産」として処理します。
会計システム上は分割で支払金額を「未払金」として、支払の都度「未払金」を取り崩すイメージ。
まとめ:金額が大きいガジェットは、丁寧に処理しよう
- 業務のために使うなら経費にして問題なし
- プライベートでも併用するなら「家事按分」が必要
- 10万円以上なら原則として減価償却が必要
創作活動に欠かせない道具だからこそ、
正しく経費処理して節税しつつ、安心して投資できる環境を整えましょう!
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