こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「うわ、あの案件の請求書…出してなかったかも」
って、後から気づくこと、時々ありますよね。
そんなとき、気になるのが「売上って、どのタイミングで計上すべき?」という点。
この記事では、請求書を出し忘れたときの“売上計上ルール”について、
クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!
① 売上計上の基本は「納品・役務完了ベース」
まず大前提として、
売上は“請求書を出した日”ではなく、「納品日」や「仕事が完了した日」で計上するのが原則です!
たとえば、こんな感じ👇
- 3月末にデザインを納品したけど、請求書は4月に出した → 売上は「3月」
- 2月に動画を完成させて納品、請求書は3月になった → 売上は「2月」
お金をもらっているかどうかは関係なくて、
仕事が完了していれば“その月の売上”になるって覚えておくと分かりやすいです!
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② 「気づいたときに出した請求書」でも、期ズレしないでOK
請求書の出し忘れに気づいて、あとから出したとしても大丈夫。
会計システム上でも「納品月」、「サービス完了月」に戻って、売上登録すればOKです!
(例)
・3月納品 → 4月に請求書出した → 売上としては「3月」に計上
「請求書日付は遅れた日付になってるけど、それでもいいの?」と思うかも知れませんが、
そこも気にしないで大丈夫!
もし不安なら、請求書の摘要に「〇月分の〇〇案件報酬」みたいな書き方をしておけば、
パッと見た時もいつの売上が分かりやすくなります。
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③ 「実際に入金された日」とも切り離して考える
よくある誤解が、「入金日が4月だから、売上も4月?」という考え方。
でも、売上は“入金された日”でもなく、“納品された日”で登録するのが基本です。
たとえば、
- 納品:3月
- 請求書発行:4月
- 入金:5月
こういう場合でも、売上は「3月」のものとして登録しましょう!
このへん、最初はややこしく感じますけど、“納品ベース”ってだけ覚えておけばOK!
特に12月、1月あたりは間違って処理するとその年の税金も変わって、
税務調査の対象になると指摘を受ける項目なので、注意しましょう!
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Q&A:請求書に関するあるあるなお悩み
Q. 1ヶ月以上あとに請求書を出しても問題ないの?
A. 問題はありませんが、できるだけ早めに出すのがベター!
相手も忘れてたりしますし、企業によっては締め日に請求書が届いてないと入金が1ヶ月遅れます。
Q. そもそも請求書が必要ない仕事でも売上って計上するの?
A. それももちろん計上対象になります!
「納品」したり「サービス提供が完了」したら、売上を登録するって考えておけば間違いありません!
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まとめ │ 売上は、“いつお仕事が終わったか”で見る
- 売上は請求書の日じゃなくて「納品日ベース」で判断
- 出し忘れても、会計システム上は納品月に戻して登録
- 入金日と売上計上日は切り離して考えよう
「どのタイミングで売上にすればいいか?」を知っておくだけでも、帳簿のズレや焦りを減らせます。