ガジェット・機材の家事按分、どう割合を決める?税務調査で否認されないための考え方

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

パソコンやカメラなど、仕事用のガジェットをプライベートでも使っているクリエイターさんから、

こんな質問をよくいただきます。

「ガジェットを全部経費にしてるんですが、按分した方がいいですか?」

「按分の割合って、どうやって決めればいいんですか?」

 

結論から言うと、仕事とプライベートの両方で使っているものは按分が必要ですが、

割合の決め方に明確なルールはなく、合理的な根拠があれば自分で設定できます。

 

そこでこの記事では、機材を経費処理するときに押さえておきたい按分の考え方を、

クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!

 

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家事按分ってそもそもなに?

家事按分とは、モノを買ったときやサービスを利用したとき、

それが「仕事」と「私用」の両方に関係している場合に、割合で分ける考え方です。

 

たとえば、

  • 借りた部屋の一部を仕事場として使っている
  • 作業用のパソコンを趣味のゲームでも使っている
  • カメラを仕事でも旅行でも使っている
  • スマホやWi-Fiを私生活でもバリバリ使っている

このように完全な仕事専用じゃないものは、基本的にすべて按分の対象になります。

 

クリエイターが按分すべき代表的な機材は?

お仕事に関係のある機材であれば、

家事按分を考えずに、つい全額経費にしちゃうことが多いと思います。

 

でも、実際は仕事で使わずに倉庫に眠ってるとか、

プライベートでしか使っていない機材は、仕事に「関係あるっぽい」ものでも按分が必要です。

 

具体的には、こんなもの👇

  • パソコン(ノートPC・デスクトップ)
  • モニター・液タブ・キーボードなどの周辺機器
  • カメラ・レンズ・三脚
  • 照明機材・音響機材
  • スマートフォンやiPad
  • オーディオインターフェースやMIDI機材

こういった機材やガジェットって、

クリエイターさんの仕事に欠かせない一方で、日常でも自然と使ってしまうものばかりですよね。

 

たとえばパソコン1台で、

  • 午前中はイラスト制作
  • 午後は事務処理や見積書作成
  • 夜はNetflixやYouTubeで気分転換

こんな使い方をする人も、少なくないんじゃないかと思います。

だからこそ、「何%が仕事用か?」をざっくりでも把握することが大切です。

 

按分割合はどう決めるの?

実はこれ、明確な正解はありません。

でも税務上は、常識的な説明ができる割合」であればOKとされること多いです。

 

たとえば、こんな感じ👇

  • PCは9割仕事 → 按分90%
  • カメラは撮影案件と趣味が半々 → 按分50%
  • スマホは仕事にも使うけど私用が多い → 按分30%

 

ただ、そもそも機材って「仕事のために」買うものですよね。

なので、割合を決めるときは使っている時間だけじゃなく、

  • その機材を誰が使っているか(自分だけ?家族も?)
  • 主にどんな用途で使っているか(動画編集?ゲーム?資料作成?)
  • 日常の中で仕事に占める割合

こういった要素も考慮して決めるようにしましょう。

 

仕事用のメインパソコンなど、

「私用でたまに使うこともあるけど、明らかにずっと仕事で使ってるよね」と言える根拠があれば、

全額経費にすることも合理的といえます。

 

いずれにしても税務調査が入ったときのために、

「按分の根拠」をメモで残しておくようにしましょう。

 

帳簿にはどう記録するの?

たとえば、9万円のアクションカメラを仕事70%・私用30%で使っている場合👇

購入日   :2025/03/10  
勘定科目  :消耗品費
金額    :90,000円  
摘要    :アクションカメラ(70%事業用) 

 <具体的な仕訳>
 消耗品費  63,000円 / 普通預金  90,000円
 事業主貸  27,000円

こうすることで、按分割合を反映した経費金額にすることができます!

(会計ソフトによっては、あとから一括で按分処理できるものも)

 

また、もし20万円のパソコンを仕事90%・私用10%で使っている場合は、こんな感じ👇

購入日   :2025/01/10  
勘定科目  :工具器具備品
金額    :200,000円  
摘要    :仕事用のノートパソコン(90%事業用) 

 <具体的な仕訳>
◆購入時
 工具器具備品 200,000円 / 普通預金  200,000円

◆減価償却時
 減価償却費   45,000円 / 工具器具備品 50,000円
 事業主貸      5,000円

固定資産に計上するときは、

買ったときじゃなくて、減価償却をするときに按分割合による調整を行います。

(会計ソフトによっては按分割合を入れると自動計算してくれることも)

 

Q&A:機材に関するよくある疑問

Q. 仕事用っぽい機材でも、按分が必要?

A. 「仕事用っぽい」かではなく、どれだけ仕事に使ってるかをもとに判断します。

たとえば、動画用の高級カメラでも、私用でも使っていれば基本的に按分が必要です。

 

Q. 絶対に按分しないとダメ?

A. 明らかに仕事用(業務専用PC、撮影専用カメラなど)であれば全額経費にしてOKです。

ただ、「明らか」と言い切れないなら按分をおすすめします。

 

Q. 家事按分の割合を毎年変えても大丈夫?

A. もちろんOK!使い方が変われば、割合も変わるのも当然です。

その年ごとに「実態」に合っていれば問題ありません。

 

まとめ:仕事用の機材も、必ず全部経費にできるわけじゃない

  • 仕事と私用どちらも使う機材は「家事按分」が必要
  • 割合はざっくりでOK、でも根拠をメモしておこう
  • 按分処理でリスクを減らしつつ、ムリなく経費処理を

「仕事に関連してそうか」ではなく、「実際に仕事で使っているか」で判断するようにしましょう。

 

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