【ウォーキング、ランニングシューズは経費にできる?】クリエイターの散歩習慣と税務

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「朝の散歩が創作のリズムを整えてくれる」

「1日10,000歩をノルマにしてから、仕事の集中力が格段に上がった」

そんなクリエイターさんも多いかと思います。

 

わたしも愛犬を飼いはじめてから、

ほぼ毎日1時間の散歩が習慣になりましたが、明らかに仕事への集中力が変わりました。

ん、あれ?もしかして経費になる可能性がある…?

 

この記事では、「集中力アップのための散歩習慣に使うシューズは経費になるのか」について、

クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!

 

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基本の考え方:健康目的の出費は経費にならない

大前提として、経費になるかどうかは、

「その出費が売上を上げるための事業活動に必要だったかどうか」で決まります。

 

ただ、健康維持やパフォーマンスアップのための出費は、

個人事業のお仕事をしてなくても必要になるものなので、原則として経費になりません…

 

たとえば👇

  • ウォーキング用シューズ
  • トレーニングウェア
  • サプリや健康グッズ

これらは、たとえ「仕事のための体調管理」として使っていても、

私生活との関連性が強いと判断されることが多いため、経費として処理するのは難しいのが実情です。

 

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ただし、「仕事として明確な位置づけ」がある場合はチャンスも

とはいえ、すべてNGというわけではありません。

こんなケースであれば、ウォーキング用のシューズが経費として認められる余地もあります👇

  • 日本各地や世界を「散歩」しながら撮影した映像をコンテンツ化している
  • 「徒歩旅行企画」や、「●●まで徒歩でいく」といった長距離散歩の企画に使う
  • ライブイベント等の「舞台用衣装」として使う

 

「ただ歩くだけ」だと健康維持目的とみなされますが、

業務と明確につながっているのであれば、仕事に必要な出費といえる根拠になりますよね。

 

たとえば、バナナマンの日村さんによる「ウォーキングのひむ太郎」というBS番組のように、

「今回の企画で使用する靴はコレ!」と紹介しつつ、歩き心地をレビューしながら、

散歩風景をきちんとコンテンツ化して収益を得る、ということであればとても分かりやすい!

 

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記録と説明があれば「家事按分」も検討可能

少しプライベートでも使ってるけど、メインの使い方は仕事用という場合は、

「家事按分(かじあんぶん)」という考え方で、一部だけ経費にする方法もアリ!

 

たとえば、こんな使い方👇

  • ほぼ舞台用衣装として使ってるけど、稀にショッピングに行くときも履く
  • 企画でいつも履いてる靴だけど、数回普段履きとして使用する機会があった

 

このように「業務目的の比率が高い」と判断できる使い方であれば、

一定期間の使用頻度をもとに仕事で使用した割合を算定し、その分だけ経費にするという方法がとれます。

この「○割だけ経費にする」のが、いわゆる家事按分

 

帳簿には、

  • 使用割合の根拠(業務使用と私的使用の回数)
  • ネタ出しや収録日などのメモ(例:「7/3 ●●企画の撮影」)

といった記録を残しておくと、あとからも説明しやすくなります!

 

家事按分の割合を算出する方法については、明確に定められた基準がないので、

「こういう計算で割合を算出しました」と言える根拠があればOK!

 

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Q&A:シューズ代に関するあるあるなお悩み

Q. ランニングシューズを買い替えても経費にできる?

A. 継続して仕事目的で使用していたならOK!

ただ、あまりに靴を買い替えている場合には、

「本当に仕事に必要な出費なのか?」と突っ込まれる可能性があるので注意!

 

Q. オン・アシックス・ナイキなどブランドは関係ある?

A. ブランド自体は問題ありません!

ただし、極端に高額(趣味性の高い限定モデル等)は注意が必要です!

 

まとめ │ 散歩も「コンテンツ」になっていれば経費になるかも

  • サプリやトレーニングウェアと同じで、ただの健康目的はNG
  • 「仕事そのもので使っている」なら経費になる可能性
  • 記録・使用割合などを残して、按分による処理も検討

経費化できる可能性はあれど、基本的には経費にできない出費なので、判断は慎重に!

 

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