【クリエイター向け】ダンベル・懸垂マシンなど筋トレ器具を経費にできるケースと注意点

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「仕事柄、デスクワークの時間が長いから、肩凝り解消に懸垂マシンを買った」

「運動不足になりがちがだから、可変式ダンベル買ったけど…経費になる?」

そんなお悩みのクリエイターさんも、いますよね!

 

この記事では、ダンベル・懸垂マシンが経費になるかどうかについて、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

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健康・疲労回復目的のアイテムは経費にできない

前提として、疲労回復・健康維持目的のために買うようなトレーニング用品は、

個人事業のお仕事をしてなくても必要になるものなので、原則として経費になりません

 

たとえば、

  • ダンベルなどの筋トレ用品
  • 目薬、サプリ、プロテイン
  • 整体・マッサージの施術代
  • ジムの会費・フィットネス系アプリの利用料

こういった出費は、「仕事で体がバキバキになったせい」で必要になったとしても、

税務上は「生活費」として扱われてしまうんです…。

 

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スタイルの維持や企画など、仕事に直結するなら経費になる

とはいえ、ダンベル・懸垂マシンといった筋トレ用品であっても、

絶対に経費にできないわけじゃありません。

 

筋トレをすることが、売上を得るために直接必要だった場合には、

経費にできる余地が十分あると考えます!

  • コンテンツ制作や配信企画に直接利用 → 経費にできる可能性あり
  • 健康・肉体改造・趣味目的だけ → 経費にできない

 

たとえば、

  • トレーニング配信や企画動画で実際に器具を使い、その様子をコンテンツとして公開
  • 作品のキャラクターデザインのために、筋肉や動きの参考として自分のトレーニング姿を撮影
  • 広告やサムネイル用の写真・動画に、ダンベルや懸垂マシンを小道具として使用
  • 舞台出演やモデル活動など、体形維持が直接的に仕事の成果に影響する活動のために日常的に使用

 

こういったケースであれば、

「筋トレ器具が作品や発信の一部だったり、お仕事の報酬そのものに直結している」と言えますよね。

 

単に健康を保つための筋トレとは違い、

業務の成果物やモデルとしてのパフォーマンスに具体的な影響を与えているため、

経費として認められる可能性が高くなります!

 

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私用と兼用する場合は家事按分で処理

企画配信や撮影小物としてダンベル・懸垂マシンを利用する場合、

プライベートでも筋トレをするのであれば、全額経費にするのは難しいです。

 

その場合は家事按分(かじあんぶん)を使い、

仕事で使ったと考えられる割合分だけを経費として処理しましょう!

 

たとえば、

  • 週5回使用のうち、2回が配信や撮影用 → 40%経費
  • 器具使用時間のうち、半分がコンテンツ制作用 → 50%経費
  • 月30日間の利用のうち、業務関連で使った日が12日 → 40%経費

このように、「仕事にどれくらい使ってるか」を自分で見積もって、その分だけ経費にするイメージ。

 

按分割合の決め方に厳密なルールはないですが、

「日数ベース」「時間ベース」「利用シーンの割合」などをもとに、

自分にとって説明しやすく、客観的に示せる方法を選ぶようにしましょう!

 

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記録を残して説得力を高める

経費として認められやすくするためには、

「実際に仕事で使っている証拠」をできるだけ多く、わかりやすく残すことが大切です!

 

たとえば、

  • 使用中の写真や動画(器具がはっきり映っているもの)
  • 配信や投稿のURL、サムネイル画像、投稿日をセットで保管
  • 企画台本や撮影スケジュールに「筋トレシーン」の記載
  • 動画編集ソフト上のプロジェクトデータやスクリーンショット
  • 会計ソフトの摘要欄に「配信企画で使用」など用途を明記

こういったメモや記録を残せるとベター。

 

もちろん、これらは一例ですし、すべてを揃える必要はありません。

 

ただ、税務調査などで確認されたときに、

自分で説明できる状態にしておくだけでも説得力が全然違うので、できる範囲で残しておきましょう!

 

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Q&A:筋トレ用品に関するあるあるなお悩み

Q. バーベルやベンチも経費にできる?

A. 業務利用の実績と関連性があれば可能です!

こちらも健康目的での利用の場合は経費にならないので注意…。

 

Q. 健康診断で運動を勧められた場合は?

A. その場合でも、基本的には経費にできません…。

なお、リハビリの通院費用等は医療費控除の対象となります!

 

まとめ │ 筋トレ用品は「仕事と直結する」なら経費になる

  • 基本的に経費にならないけど、配信・撮影などと明確に結びつくなら経費にできる
  • プライベートの筋トレでも使う場合は按分を検討
  • 証拠や記録を残すことで税務調査でも説明しやすい

たとえ経費にならなくても、クリエイターさんとして長く活動するためにも運動を習慣化しましょう!

 

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