こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「コラボカフェに行って記事を書いたけど、経費になる?」
「推し活の一環で行ったけど、SNSで感想を投稿したから仕事扱いになる?」
「イラストやマンガの参考資料として行った場合は?」
そんな疑問を持つクリエイターさんも多いかと思います!
そこで、この記事では、コラボカフェ代を経費にできるかどうかについて、
クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!
基本は「仕事との関連性」で判断される
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げる事業活動のために必要だったかどうか」で決まります!
- 仕事の一環として行った → 経費にできる可能性あり
- 趣味・娯楽・私的な楽しみで行った → 経費にはできない
これを踏まえると、推し活としてコラボカフェに行くような場合は、
基本的に経費にできません…。
ただ、絶対に経費にできないというわけでもなくて、
たとえば、
- 推し活に関するコンテンツ発信で収益を得ていて、現地レポ企画のために行った
- 仕事用のSNS・ブログでレポートやレビューを発信して収益を得ている
- 自身のファンビジネスをに活かすために作品分析や考察をしている
- 連載作品でコラボカフェ回を描くために、現地調査のために行った
このように明確な「業務目的」があるなら、経費になる可能性があります!
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親交を深める目的なら「交際費」として経費になるケースも
コラボカフェを訪れる目的が、ただの推し活や趣味ではなく、
同じ業界の知人・仲間との交流である場合は、「交際費」や「会議費」として経費計上できる余地があります。
たとえば、
- 同人誌イベントで知り合った仲間と、作品の今後について意見交換
- イラストレーター同士で、表現や構図の参考になる展示を一緒に観に行く
- コラボカフェでクリエイター仲間と合流し、創作アイデアについて話し合う
このように、「仕事に関係する情報交換や相談」があれば、
単なる飲食ではなく業務上の打ち合わせ・交流としての目的が明確ですよね。
とくに、「お互いの活動内容を共有し合う関係性」も、大切な営業・情報収集の一部。
形式ばった打ち合わせでなくても、
「交流の中での仕事の話」や「情報交換」は、十分に経費性があると考えられます。
ただし注意点として、
- あくまで仕事のつながりがある相手との訪問であること
- 完全にプライベートな雑談だけで終わっていないこと
この2点は意識しておきましょう!
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「記録・メモ」の残し方イメージ
コラボカフェ代を経費として主張するには、
「本当に仕事で使ったのか?」を説明できるようにしておくのが大切!
このとき有効なのが、「記録」の保存です。
たとえば、
- ブログやYouTubeなどで投稿したURLやキャプチャ画像
- 作品に活かした場合は、具体的なイラストや連載回のメモ
- (交際費や会議費の場合は)「誰と」「どんな目的で行ったか」のメモ
- 帳簿への「●●調査」「○○様との意見交換目的」などのメモ書き
このような証拠があることで、口頭で説明するよりも
「業務目的だった」と客観的に説明しやすくなりますよね。
税務調査でも質問を受けたときにも、
パッと証拠を提示できるように記録・メモを残しておけると安心です!
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Q&A:コラボカフェに関するあるあるなお悩み
Q. 1人で来店したときでも経費にしてもいい?
A. 来店目的が仕事に関することで、実際に仕事に活かしていれば経費にしてOKです!
ただ、コラボグッズ目的に何度もお店に通う場合は、基本的に経費にできません…。
Q. グッズ代も経費にできる?
A. グッズ購入も仕事に活かしていれば経費になります!
ただ、趣味・嗜好で買うなら経費にできません…。
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まとめ │ コラボカフェ代も「目的次第」で経費になる
- 発信・資料としての活用があれば、コラボカフェ代も経費になる
- 「交際費」「会議費」として経費になる可能性も
- 記録や実績を残しておくと税務調査でも説明しやすい