こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「推しぬい、配信に登場させてるけど、経費になるの?」
「作品やグッズに推しのモチーフ使ってるけど、どこまで経費にできる?」
こうした推しへの愛が、経費になるかどうかの判断って難しいですよね…。
この記事では、そんな推しぬい・推しグッズの経費判断について、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本の考え方は「仕事で使ってるかどうか」
経費にできるかどうかの原則は、シンプルにこれです👇
仕事のために使っているなら経費にできる
趣味・プライベート目的なら経費にできない
つまり、推しぬいや推しグッズも、
たとえばこんな使い方をしていれば、経費になる可能性があります👇
- 配信画面に登場させて、演出やトークに使っている
- 推しぬいのオーダーを受けて販売するための広告宣伝に使う
- 推しぬいや推しグッズの作り方を動画コンテンツにしている
- イラストや漫画のキャラデザインに取り入れている
- 推し紹介や比較記事、レビュー系コンテンツの素材になっている
ただし、「配信に一度だけ登場したけど、あとは趣味目的」だったり、
「仕事にも使うつもりで買った(けど使ってない)」となると、
もともとプライベートな要素が強いため、経費として認められる根拠が弱くなってしまいます。
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「仕事にも使ってるけど、半分趣味…」そんなときは?
「仕事にも間違いなく使ってるんだけど、正直趣味ともいえる…」
これ、かなりあるあるですよね。
そういうときは、「家事按分(かじあんぶん)」という考え方が使えます。
たとえばこんなケース👇
- 普段は机に飾ってるけど、週1配信では必ず登場する
- グッズとして買ったけど、推しの表情資料としても使っている
- ぬい活をSNSにアップしつつ、カメラマンとして構図の発信もしている
- ぬい活のおすすめフォロスポットをブログやnoteで発信して、収益を得ている
こうした「仕事+趣味」のハイブリッド支出は、
使用割合に応じて、支出額の一部が経費として認められる可能性があります!
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按分するときに気をつけたいこと
家事按分を使うときは、
「どうしてこの割合にしたのか?」という根拠が必要です。
按分割合の決め方に明確なルールはありませんが、
「実際の使用状況に基づいて、常識的な割合で」というのが税務上の基本スタンス。
そのため、ガッチガチに厳密な計算をする必要はありませんが、
こんな記録を残しておくと安心です👇
- 配信に登場しているスクショ
- SNS投稿やYouTube動画のリンク
- 帳簿やメモに「10回配信したうち、3回紹介」などの使用頻度を記録(按分割合30%)
まったく何も根拠がなく経費に入れてるよりも、
発信内容や仕事とのつながり、そしてどうやって按分割合を決めたか、
これが残っている方が圧倒的に経費として認められやすいですよ!
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ぬい・グッズの価格帯によって処理が変わることも
推しグッズの中には、1万円以上するものもありますよね。
処理としては以下のとおり👇
価格帯 | 処理のしかた |
---|---|
10万円未満 | 「消耗品費」として一括で経費OK |
10万円以上 | 原則「固定資産(工具器具備品)」として減価償却 |
とはいえ、個人のクリエイターさんなら10万円超えのグッズはレアだと思うので、
ほとんどは「消耗品費」でOKと考えて問題なしです!
推しぬいを自作した場合は、
そのための材料費を「消耗品費」に計上すればOKですが、
くれぐれも完全趣味目的の材料費は経費に入れないようにしましょう!
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Q&A:推しグッズに関するあるあるなお悩み
Q. 「使うつもりで買ったけど、結果的に使わなかった」ものは?
A. 残念ながら、基本的に経費にはできません!
プライベート的な要素が強いため、あくまで「実際に仕事で使った実績」が必要です。
ただ、企画目的で買ったもののボツになった、というような場合は、
その背景を証拠として残すことで、経費にできる可能性があります!
Q. 毎回ぬいを登場させてるけど、複数体を順番に使ってる場合は?
A. それぞれのぬいが「コンテンツの一部」として使われていればOK!
経費処理する際には、ざっくりでも使用記録を残しておくと安心です。
Q. ガチャガチャやアクスタも経費にできますか?
A. 撮影用・ネタ用として実際に使用していれば可能です!
ただしプライベート混在なら按分処理を検討しましょう!
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まとめ │ 推しぬい・グッズも仕事に使っていれば経費になる
- 仕事で実際に使っていれば、推しグッズも経費にできる余地あり
- 「趣味と混ざる場合」は家事按分で一部を経費に
- 記録・証拠を残しておくことで、説明の根拠が強くなる
推しを大事にしながら、創作活動・帳簿もしっかり整えていきましょう!