こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「配信用にオーディオインターフェースを買ったけど、音楽家じゃなくても経費になる?」
「動画編集でBGMを作るためにDAWを使ってるけど大丈夫?」
「midiキーボードを遊び半分で触ってるけど、仕事に活かせるなら経費?」
そんなお悩みを持つクリエイターさんもいますよね!
そこで、音楽が本業じゃない場合のオーディオインターフェース・DAWなどの経費判断について、
クリエイターさん向けにわかりやすく整理していきます!
基本の考え方は「仕事で使っているか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 仕事のために使っている → 経費にできる可能性あり
- 趣味・プライベートでの使用がメイン → 経費にできない
つまり、音楽家じゃなくても、
- 配信の音質を整えるためにオーディオインターフェースを導入
- 動画やコンテンツ用にDAWでBGM・効果音を制作
- midiキーボードで効果音を打ち込んで使っている
こうした「仕事に結びついた用途」なら十分に経費対象になります!
◆おすすめ記事


発信や制作での使用なら経費対象に
じつは「経費になるかどうか」を判断するうえで、職業名や肩書きはそこまで関係ありません。
大事なのは、その機材が仕事の発信やコンテンツ制作に役立っているかどうかです!
たとえば、
- ゲーム実況者が音声をクリアにするためにオーディオインターフェースを導入
- Vtuberが配信環境の音質を上げるために機材をそろえた
- イラストレーターが動画用にmidiキーボードで効果音を作成
- 動画クリエイターが自作のBGMを挿入することで作品の完成度を上げている
- 講師やコーチがオンライン講義やセミナーで音質を高めるためにオーディオ機材を導入
- フォトグラファーが作品紹介動画のBGMを自分で作り、世界観を演出している
このように、音楽制作がメインでなくても、
「発信の質を高める」「作品に付加価値をつける」ために機材を活用していれば、
経費にできる余地は十分あります。
もし、仕事で使っているのは事実だけど、プライベートでも趣味で楽しんでるという場合には、
家事按分(かじあんぶん)で仕事に使ってる割合だけを経費にするようにしましょう!
◆おすすめ記事


記録を残しておくと説明しやすい
音響機材を経費にするときは、
「どのように仕事で使ったか」を客観的に示せることが大事です!
「言葉で説明できるから大丈夫」と思うかもしれませんが、
税務調査で客観的な証拠を提示できない場合は、経費として認められない可能性も…。
そのリスクを少しでも防ぐために、できる範囲で記録・メモを残しておくのがおすすめです。
たとえば、
- 配信画面や動画に機材が映っているキャプチャ
- 作ったBGMや効果音がコンテンツに使われている証拠(動画リンクやスクショ)
- 会計ソフトの摘要欄に「配信用に購入」「動画編集用」など具体的にメモしておく
- 作業環境の写真を保存しておく(PCや制作環境と一緒に映すと説得力UP)
- クライアントに納品した動画・音声ファイルに、実際に機材で作った音が入っている
こうした小さな証拠があるだけで、口頭で説明するよりはるかに客観性がありますよね。
さらにおすすめなのは、証拠をまとめて残すこと!
- 領収書やキャプチャをクラウドにフォルダ分け
- 簡単な「経費メモ」をスプレッドシートやノートに記録
- 会計ソフトに写真やURLを添付して保存
税務調査で説明を求められたときに、パッと出せるようにしておけるとベターです!
◆おすすめ記事


Q&A:音響機材に関するあるあるなお悩み
Q. DAWをサブスクで契約しているけど経費になる?
A. 仕事に関連していれば経費にできます!
毎月領収証が発行されない場合は、アカウント情報等から利用履歴をスクショしておきましょう!
Q. 複数のオーディオインターフェースを買っても経費になる?
A. いずれも仕事用に使っていれば、経費にできます!
プライベートで楽しむために買ったものは経費から除外しましょう!
◆おすすめ記事

まとめ │ 音楽家じゃなくても「仕事用」なら経費になる
- オーディオインターフェース・DAW・midiキーボードも職種に関係なく経費にできる
- プライベートで楽しむ場合は、家事按分で一部を経費に
- 記録や証拠を残しておくと税務調査でも説明しやすい