【クリエイター向け】スタジオレコーディング費用は経費になる?交通費や飲食代も含めて解説!

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

音楽制作をしていると、こんなシーンが出てきますよね👇

  • レコーディングスタジオを借りた
  • 歌い手さんやエンジニアとセッションした
  • スタジオに向かうために電車やタクシーを使った

こんなとき、「これって経費にしていいの?」「どこまでOK?」と迷う方も多いと思います。

 

そこでこの記事では、スタジオレコーディングに関する費用、そのときの交通費の経費判断について、

クリエイターさん向けにわかりやすくまとめていきます!

 

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基本は「仕事のために必要かどうか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得る事業活動のために必要あるかどうかです!

 

そのため、音楽制作のためのスタジオ使用料は、

収益を得るための事業活動に必要と言えるので経費にして問題ありません。

 

具体的には、

  • 自分の楽曲のボーカル録音(セルフプロデュース含む)
  • クライアントから依頼された案件の収録・編集
  • CDや配信向けのミックス・マスタリング
  • コラボ楽曲のセッション・ディレクション

こういった「仕事としての制作に関連する」スタジオ利用であれば、経費に計上してOK。

 

また、収益がまだ出ていない活動でも、将来の発信や販売を前提にしていれば、

それは「売上を上げるために必要なこと」なので、経費として認められます!

 

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交通費も「お仕事のため」なら経費になる

スタジオに行くための交通費も、お仕事のために発生したものであれば経費になります。

 

たとえば、

  • 電車・バス・地下鉄での移動
  • タクシー代(深夜や機材が多い・重いときなど、必要性がある場合)
  • 楽器や録音機材を持ち込むためのカーシェア代

これらは「スタジオでの制作業務に直接関連する移動」であるため、

経費として問題なく処理できます。

 

ほかにも、打ち合わせや機材・備品の購入、現地視察など直接業務と結びつく理由があるなら、

そのための移動も仕事の延長線上として扱ってOK!

 

ただ、プライベートな目的で出かけたついでに備品を買ったような場合は、

経費として認められない可能性が高いので、線引きはきちんとしましょう!

 

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メンバーや関係者との打ち合わせ、会食代も経費になる

音楽活動をしていると、スタジオでの制作だけでなく、

人との打ち合わせやコミュニケーションの場もけっこう大切ですよね。

 

たとえば、

  • ライブや制作のスケジュールを決めるバンドミーティング
  • イベント主催者・レーベル担当者との顔合わせ
  • 共演者やクリエイター同士の企画ミーティング
  • 関係者同士の親交を深めるための食事会

こうした「仕事に関係する目的の打ち合わせ・会食」であれば、飲食代も経費に含めることができます!

 

ただし、経費にするためにはいくつか注意点もあります👇

  • 参加者や目的が明確であること(例:「○月○日、○○さんとライブ打ち合わせ」など)
  • 飲みすぎ・豪華すぎにならない範囲であること
  • プライベートな飲み会ではないこと(仕事と関係ない会はNG)

レシートや領収書には「会議費」や「交際費」などとメモしておき、

あとから目的を説明できるようにしておくと安心です。

 

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Q&A:スタジオレコーディングに関するあるあるなお悩み

Q. ネット予約や電子マネーで払った場合、紙の領収書がなくても大丈夫?

A. はい、スクショやメールの予約完了画面、明細画面などがあればOKです!

情報が不足する場合は、「いつ・どこで・なに目的」だったかをメモしておくとより安心!

 

Q. 地方のスタジオでレコーディングした場合、交通費はどこまでOK?

A. 移動が制作のためなら、電車代・新幹線代・宿泊代なども経費になります!

ただし観光や遊びも兼ねている場合は、旅程などをもとに家事按分をしましょう。

 

まとめ │ 音楽制作に必要なスタジオ代などは、経費になる

  • 制作目的でのスタジオ使用料は経費計上して問題なし
  • 交通費も「業務のため」であれば経費になる
  • メンバーや業界関係者との打ち合わせ、会食代も経費になる

 

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