こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「プロフィール写真をセルフ写真館で撮ったけど、経費になる?」
「SNSやポートフォリオ用に使う写真は仕事目的になる?」
そんなお悩みを持つクリエイターさんもいますよね!
そこでこの記事では、セルフ写真館・撮影スタジオの費用を経費にできるかどうかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
まず基本:「仕事に使うかどうか」で判断
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです!
- 仕事のための写真を撮るために利用 → 経費にできる
- プライベート、記念日での撮影のために利用 → 経費にはできない
つまり、セルフ写真館や撮影スタジオの利用であっても、
明確に仕事の発信や営業に役立っている場合は、経費にして問題ありません。
たとえば、
- プロフィール写真を撮って、HPや名刺、SNSアイコンに使う
- 作品や商品のPR用にセルフ写真館で素材を撮影
- インタビュー記事やクラウドファンディング用ページで使用
- 動画配信やYouTubeチャンネルのサムネイルに利用
- オンライン講座やセミナーの案内ページに掲載
こうした利用であれば、クリエイター活動に必要な出費として認められる可能性が高いです。
◆おすすめ記事


趣味利用、遊び目的の場合は経費にできない
一方で、セルフ写真館・撮影スタジオを完全にプライベート目的で利用した場合、
もちろん経費にはできません!
たとえば、
- 友人や恋人との記念撮影
- ただのおしゃれ目的での利用
- プライベートSNSに載せるだけ
こういった利用は「仕事との直接的なつながりがない」ため、
税務上は私的な支出とみなされます。
実際はプライベートで撮影したときの写真写りが良く、
あとあとお仕事の写真として使いまわすこともあるかもしれませんが、
プライベートとの混同を避けて、仕事用として撮影したときのみ経費にするのが望ましいです!
◆おすすめ記事


経費にするなら、証拠・記録を残すことが大事
セルフ写真館・スタジオの費用を経費にするときは、
「仕事のために使った」ことを示せる証拠や記録を残しておくことが大切!
たとえば、
- 実際にHPやSNSに掲載しているスクリーンショットを保存
- クラウドファンディングやポートフォリオサイトに掲載したページを控えておく
- 会計ソフトの摘要欄に「プロフィール写真撮影」など用途を具体的に記録
- 撮影した日と利用した目的を、カレンダーやメモアプリに残しておく
- 請求書やレシートに「仕事用」と一言書き添えて保管
ここで大事なのは、完璧な資料を作る必要はないということ。
ちょっとしたメモやスクリーンショットでも「確かに仕事に使っている」という証拠になり得ます。
記録やメモを残しておくことで、
あとあと経費処理するときにも判断に迷うことがなくなりますし、
税務調査で突っ込まれたときにも、証拠として提示することで経費性の証明がしやすくなりますよ!
◆おすすめ記事


Q&A:セルフ写真館・撮影スタジオに関するあるあるなお悩み
Q. 他のクリエイター仲間と共同で利用して撮ったときはどう処理する?
A. 自分の分の料金だけを経費にできます!
割り勘の場合で領収証が手元にない場合は、「出金伝票」をつくって対応しましょう!
Q. 証明写真機で撮ったプロフィール写真も経費になる?
A. もちろん可能です!
用途が仕事用であれば、セルフ写真館と同じ考え方でOK!
Q. 衣装代やヘアメイク代など、撮影のためにかかった費用は?
A. 撮影のための費用として経費に計上できます!
それぞれの領収書をきちんと残しておきましょう。
まとめ │ セルフ写真館・スタジオも「仕事用」なら経費にできる
- プロフィールやPR用に使うなら、セルフ写真館の費用も経費に計上できる
- 遊び・記念日での利用は経費にできないので注意
- 利用記録や掲載実績を残すと税務調査でも説明しやすい