こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
カメラマンさんや動画制作者さんにとって、ポートフォリオは仕事の名刺代わり。
でも、「作品撮りのために旅をしたいけど、旅費って経費にできるの?」と疑問を持つ人は多いです。
そこでこの記事では、作品撮影・ポートフォリオづくりを目的とした旅行費用の経費判断について、
わかりやすく整理していきます!
基本は「仕事のため必要かどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 作品集やポートフォリオに反映させるための旅 → 経費になる可能性あり
- 趣味、プライベートで楽しむだけの旅 → 経費にはできない
つまり、作品撮影やポートフォリオづくりの旅も、プライベートな旅行ときちんと区別されていて、
クライアント獲得や案件受注に結びつける活動といえれば、「仕事のため」と認められる余地があります。
たとえば、
- 自然風景や星空などの依頼を獲得するために作品サンプルを作る
- SNSやHPに掲載するポートフォリオ用に撮影
- 映像作品としてコンテスト・展示に出す予定がある
- 案件の幅を広げるために、営業用資料の作品例に載せるための写真を撮影
こうした仕事への利用目的がはっきりしている旅なら、旅費や宿泊費を経費に計上してOK!
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プライベートで楽しむ旅行の場合には経費にできない
一方で、「完全にプライベートの旅行で、ついでに少し写真を撮った」くらいのケースだと、
「旅の主目的がプライベート」なので、旅費・宿泊費を経費にするのは難しいです。
具体的な例を挙げると、「家族旅行で訪れた観光地が良かったから少し撮影をした」場合、
その旅の主目的は家族旅行であり、旅のほぼすべてがプライベートな時間なので、
経費として処理することはできないということになります。
とはいいつつ、「仕事のために行ったけど、少し観光もした」ってときも、全然ありますよね。
そういうときは、家事按分(かじあんぶん)という考え方を使うことで、
仕事とプライベートが混ざった支出のうち、仕事の割合に相当する分を経費にすることができます。
たとえば、
- 3泊4日のうち、2日が撮影・2日が観光 → 旅費の50%を経費に
- 移動費は全体に必要なので全額計上、宿泊費は日数で按分
- 撮影が午前だけで午後は観光 → その日の宿泊費を50%計上
ポイントは、自分にとって都合のいい割合ではなく、客観的に説明できる割合にすること!
「こういう考え方でこの割合にしました」と言えるようにしておきましょう。
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経費として認められやすくする工夫
作品撮影・ポートフォリオづくりのための旅費・宿泊費を経費にするときは、
旅先での行動記録や成果物を残しておくことがとても大切です。
たとえば、
- 撮影スケジュールを事前に作っておく
- 出来上がった作品をポートフォリオやSNSに公開する
- 作品集に撮影場所・日付をメモしておく
- 撮影場所や時間が分かる写真データ・動画ファイルを保存しておく
- 宿泊・交通費の領収書を整理し、撮影との関連をメモする
- 旅の目的や成果を帳簿に簡単に記録する
このような証拠を残しておくと、「仕事のための旅」であることを説明しやすくなります。
とくに旅行はプライベートで楽しむイメージが強いので、
税務調査のときには口頭での説明だけでなく、きちんと証拠を提示できるかがガキ。
「仕事のために行ったのに、経費として認めてもらなかった…」なんてことにならないように、
できる範囲で記録・メモを残すようにしましょう!
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Q&A:旅費・宿泊費の経費化に関するあるあるなお悩み
Q. 観光地の風景を撮っただけでも経費になる?
A. 仕事用ポートフォリオとして利用する前提ならOKです!
ただし「プライベートの想い出として撮影した写真」との線引きを明確にしておきましょう。
Q. クライアント案件ではなく、自主制作でも大丈夫?
A. はい。将来的に仕事につなげる意図があれば経費対象になり得ます!
SNSやサイト、営業資料、作品集に載せるなど「仕事で使った実績」を残すことが大切です。
まとめ │ ポートフォリオづくりの旅も経費にできる
- 作品撮影やポートフォリオづくりの旅は、経費にできる
- プライベートの旅は経費にできない。必要に応じて家事按分で一部を経費にする
- 行動記録や成果物といった証拠を残しておくと税務調査でも説明しやすい