自分自身を守るために経費性の判断をするうえでの軸を持っておく

税務関連

個人事業主の方にとって、なかなか難しいのが経費性の判断ですよね。

税理士に聞くことも解決策の一つですが、自分自身でも判断ができるように軸を持っておくことをオススメします。

自分が強く肯定できるのであれば経費に入れてOK

事業に関連する支払いは経費として処理することができます。

文字に起こすとシンプルな話ですが、事業内容・規模は人それぞれ異なり、買ってきたものをどのように使うかも十人十色です。

そうなると当然、経費性の判断も画一的に行うことができないため、自分一人では経費性の判断ができないなんてこともあるでしょう。

ただ、覚えておいて頂きたいのは自分が強く肯定できるのであれば経費に入れてOKということです。

税理士と契約している場合には一度相談をしたうえで決めた方が良いとは思いますが、税理士であってもお客様を密着調査している訳ではありません。

そのため、究極的には誰よりも自分自身が一番内容を分かっているハズ。その自分が「これは経費で間違いありません」と強く主張できるのであれば経費として問題することに何の問題もないでしょう。

判断が分かれやすい経費は税務調査時においてリスクになり得ますが、税務調査においても事業内容等の事前確認を行ったうえで作業が進められます。そのうえで質問を受けたら、何の後ろめたさも感じずに事実のとおり回答をしましょう。

調査官に経費として認められない場合も少なからずあるでしょうが、故意による脱税でないのであれば怖がる必要はありません。否認されたら次回から気を付ける、くらいの感覚の方が

(だからこそ、自分が説明できないような支出は経費に入れないことをオススメします。)

「知人がやってた」はNG

たまにお客様から「友達はこれを経費にしてた」といったような話を相談頂くことがあります。

少しでも経費性の余地を検討してみる姿勢は大事ですし、業界仲間の経費事情を聞くことで「あ、それ自分も当てはまるかも!」と気付きを得ることもあるでしょう。

ただ、経費性の判断においてはあくまでも自分の事業に関連していることがマストです。

例えば、同業者が自家用車の減価償却費を経費に計上しているから真似しようと思っても、自分が事業活動に車を使っていないのであれば経費に計上することはできません。

また、友達が飲食費を何でもかんでも交際費として経費に計上していたとしても、それを真似してはいけません。接待等で支出した飲食代のみ経費に計上するようにしましょう。

軸がブレると説明に一貫性がなくなる

この記事で書いたことは当たり前の話ですが、人間どうしても誘惑に負けがちです。私もそうです。

「こんだけお金払ったなら、なんとか経費にしないと…」

「これくらいだったら平気でしょ…」

正直、数百円レベルのプライベートな領収料が1枚経費に混じっていたところで大きな問題にはならないでしょう。

ただ、嘘と同じで一度やると二回目以降は恐ろしいほどにハードルが下がります。

最初は「500円くらいなら…」なんて思っていても積み重なると結構な金額になるのが経費の良さでもあり、悪さでもあります。

経費として認めるための軸を自分自身で持っておくことで、自分自身を守るようにしましょう。

 

◆余談

我が家のお犬様はおもちゃクラッシャーのため、いつもは決まったおもちゃしか買い与えないのですが、たまには冒険も必要ということで新しいおもちゃを買ってあげました。寝床に持って行くので気に行っているようで良かったです。

最近、着る服が変わってきています。今まではどちらかというと細いシルエットばかり選んでいたのですが、最近はゆるめの服も。肩回りが少しあるため市販の服が合わないということもあるのですが、スーツをあまり着なくなってから、服に動きを拘束されるのが億劫になっています。(年?)

法人設立関連の話が数件。全て電子で済めば良いのですがそうもいかず…。