こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
動画撮影のための出張やイベントで地方に行ったとき、つい立ち寄るのがカフェですよね。
でもそのカフェ代、経費になるのか気になったことはありませんか?
「出張先で仕事の準備に使ったカフェ代は経費になる?」
「取材や打合せの合間に入ったカフェはどう扱う?」
そこでこの記事では、出張先でお仕事をするために利用するカフェ代の経費判断について、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
基本は「仕事目的かどうか」がポイント
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 移動先でお仕事をするために利用している場合 → 経費にできる可能性あり
- ただの時間潰しや、休憩で利用している場合 → 経費にはできない
仕事の準備や打合せなら経費として処理できますが、単なる気分転換での利用は経費になりません。
つまり「何のためにそのカフェを利用したか」が判断のカギになります。
たとえば、
- 打ち合わせ直前に、論点の整理や資料作成のために利用
- 取引先や制作チームとの打ち合わせで利用
- 次の撮影現場に入るまでにお仕事をする目的で利用
- 1日密着Vlog撮影などで、カフェでの過ごし方そのものをコンテンツにして収益を得ている
こういったケースであれば、基本的には経費として認められるものと考えてOK!
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出張先のカフェ利用でも経費にならないケース
上に書いたとおり、経費にできるかどうかは仕事との関連性がとても大事!
「出張中は全部経費にしちゃってる」という人もいるかもしれませんが、
説明がつかないものは経費として認められないんです。
たとえば、
- 観光目的で立ち寄ったカフェ
- 同行した友人や家族とのプライベート目的で利用するカフェ
- 自分ひとりで食事するために立ち寄ったカフェ
- 車移動などで、眠気覚ましのために飲むテイクアウトのコーヒー
こうしたケースは「事業に必要な支出」として説明ができないため、経費にはできません。
1回のカフェ代は数百円程度かもしれませんが、
少額な取引であっても、プライベートと思われる取引がいくつも経費に入っていると、
税務調査で帳簿全体の信用性を疑われることにつながります…。
だからこそ、「これは仕事のために必要だった」と言えるかどうかで、
きちんと線引きするようにしましょう!
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経費にするときは記録・メモを残しておく
カフェ代を経費にするときは、
「仕事のために必要だった」とだったことがわかる記録やメモを残しておくようにしましょう!
大人でも学生でもカフェって利用するので、「プライベートな支出じゃない?」と疑われたときに
後から説明できるように証拠を整えておくことが大切です。
たとえば、
- スケジュール帳やカレンダーに打合せや作業内容を具体的に記録しておく
- 領収書やレシートに「取材準備」「打合せ」など簡単なメモを書き添える
- 同行者がいれば名前や案件名を一緒に残しておく
- Vlog撮影であれば、URLや動画タイトル名など、アップした動画との紐づきをメモしておく
- 会計ソフトの摘要欄に「資料作成で利用」などメモを残す
こうした記録があると、口頭だけで説明するよりもはるかに説得力がありますよね。
ちょっと手間に感じてしまうかもしれませんが、
できる範囲で証拠を残すようにしておくと、税務調査に当たったときも安心ですよ!
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Q&A:カフェ代に関するあるあるなお悩み
Q. 出張中に毎日利用したカフェ代は全部経費にできる?
A. いずれも仕事のために利用したなら経費にできます!
ただ、「カフェ代は全部経費」と考えるのではなく、あくまで利用した時の目的で判断しましょう。
Q. お仕事の関係者と親睦を深める目的で利用した場合は?
A. 「交際費」として経費に計上できます!
ただ、友達とのプライベートな旅行で行ってる場合は、経費にしないようにしましょう。
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まとめ │ 出張先のカフェ代は「目的次第」で経費にできる
- 出張中のカフェ代も、仕事目的なら経費にできる
- ひとりでの食事や観光目的など、プライベートでの利用は経費にならない
- 記録やメモを残しておくと、税務調査でも説明しやすい

