記帳は自分でやっているクリエイター向け!税理士に確定申告報酬を前払いしたらいつ経費にできる?

税務関連

こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

私のお客様だけではなく
クリエイター業の方は
確定申告プランをよく利用している印象があります。

顧問契約に比べると
必要最低限のサービス内容ですけど
その分リーズナブルですから使いやすいですよね!

ところで税理士に確定申告を依頼すると
事務所によっては報酬の一部を
先に払うよう求められることがあります。

私もお客様の状況をヒアリングして
年内から記帳をした方が良いと判断した場合は
一部前払いをお願いしますけど、

こういう場合、いつのタイミングで
経費に計上することができるんでしょうか?

サービス提供が終わったタイミング

結論からお話しすると、

経費にできるのは
サービス提供が完了したタイミングです!

モノを買った場合には
手元に届いたタイミングで経費に

サービス提供を受ける場合には
そのサービスを受け終わってから経費にするように

確定申告であれば
申告が完了し、税理士から成果物が共有されたタイミングで
前払いした報酬を経費にすることができます。

バスの回数券を買ったときや
交通系ICカードにチャージをしたときも

実際に使ってからじゃないと
経費にできないのと同じですね!

(お金を払ったタイミングで経費にしちゃう人も多いですが…)

顧問料は毎月費用計上

これに対して
毎月の顧問料をどう処理するかというと

もちろん毎月経費にすることができます!

これは顧問というサービスが
1ヶ月ごとに提供されるもので、

かつ毎月の顧問料が
契約書で明確に記載されているため、

その月が終わるごとに
1ヶ月分のサービス提供が完了したと見ることができるからですね!

ただ注意すべき点がありまして
家賃と同じように翌月分を前払いする契約なら

顧問料として経費にできるのは
前の月に支払った顧問料。

なので先払いした顧問料1ヶ月分は
「前払金」として処理するようにしましょう!

例)
12月に1月分の顧問料を払ったら
「前払金」として処理。

翌年分を前払いしても経費にはできない

この記事を見ればわかるとおり
翌年分の報酬を前払いしても経費にはできません!

税理士に記帳まで依頼するなら
どのタイミングで報酬を払っても
きちんと処理してくれますけど、

自分で記帳をやっていると
ついついお金を払ったタイミングで経費処理しやすいので
ご注意を…。

また、同業者の知り合いに
「前払いすれば今年の経費にできるよー」と言われても
税理士報酬は当てはまらないので
信じないようにしましょうね!

 

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