こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「集中力アップのために、エスプレッソマシンを買った」
「作業の合間にほっとできるように、コーヒーメーカーを導入」
「カフェ代が減るから、仕事の経費としてもいい気がしてる」
自宅で仕事をしていると、こだわりのコーヒーが飲みたくなりますよね!
仕事の時に飲むためのものだけど、
「経費にしていいの?」っていう点はちょっと微妙ですよね。
そこで、この記事では、エスプレッソマシンやコーヒーメーカーが経費になるかどうかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
自分で飲むなら、基本的に「生活費扱い」
まず前提として、自宅で自分が飲むためのコーヒー代は、基本的に経費になりません!
「仕事中に飲むとしても、生活に欠かせない飲食費と同じ」って判断されちゃうんです。
本来、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるための事業活動に必要だったか」で決まるもの。
「コーヒー飲まないと集中できないから必要!」って言いたくなる気持ちはわかるんですけど、
それを認めてしまうとジュース代やご飯代も経費にできるようになっちゃうことに…。
ほかには、「ウォーターサーバー代」や「作業中の間食」も同じように飲食費とみなされるので、
経費には入れないようにしましょう…!
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でも、経費に落とせるケースもある!
でも、エスプレッソマシンやコーヒーメーカーが絶対に経費にならないわけじゃなくて、
ちゃんと「仕事の中で必要だった」と説明できれば、経費にできることもあります!
たとえば、こういうもの👇
- 仕事用に借りた事務所の打ち合わせスペースに、お客様用として置いてる
- コーヒーに関する記事・レビュー・コンテンツの制作に使っている
- 撮影空間の演出アイテムとして設置している
このように「打ち合わせで使用」したり、
「作品・コンテンツの一部」や「業務用の演出」として活用しているのであれば、
経費として認められる余地はあります。
「自分が飲む」ためだけに買ったわけじゃなくて、
仕事との関連性を客観的に証明できればOKということですね!
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家事按分で「一部だけ経費にする」こともできる
打ち合わせ時の飲み物や撮影小物として使っているけど、
正直プライベートで飲むこともある、というケースがほとんどですよね。
そんなときに使えるのが、「家事按分(かじあんぶん)」という考え方!
これは、仕事とプライベートの両方で使っているモノについて、
使用割合に応じて一部だけを経費にする方法です。
たとえば👇
- 1か月のうち、仕事用で使うのは10日、それ以外はプライベートで飲む
このような場合、「コーヒーマシン代のうち33%だけ経費にする」などの割合処理が可能!
按分に必要なのは👇
- 「どれくらい仕事で使っているか?」という自分なりの根拠
- 帳簿や会計ソフトにメモを残すこと
按分割合の決め方に明暗なルールはないですけど、
税務調査でも説明がきちんとできるように、納得できるような割合を決めるようにしましょう!
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価格によっては減価償却になることも
エスプレッソマシンやコーヒーメーカーは、
その機能やメーカーによって値段もピンキリですよね。
そのため、購入時の金額によって処理方法が分かれます。
具体的には以下のとおり👇
価格 | 処理のしかた |
---|---|
10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
10万円以上(青色申告なし) | 「機械装置」として固定資産に計上し、「8年」で減価償却 |
30万円未満(青色申告あり) | 「少額減価償却資産の特例」で経費に計上可 |
とくに10万円以上の場合には、
ちょっと複雑になるので、不安な場合は税理士に確認するのもおすすめです!
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Q&A:コーヒーメーカーに関するあるあるなお悩み
Q. 配信のたびにコーヒーをいれて、演出の一部として使うのは?
A. 経費にできる可能性はありますが、プライベートとの線引きはきちんとしましょう!
配信以外でも飲むというときには、使用記録をつけて按分するのがおすすめ!
Q. サブスク型のコーヒーカプセルサービスも経費にできますか?
A. 来客するお客様のためなど、利用目的が「仕事に必要」であればOK!
まとめ │ コーヒーメーカーは、基本的に経費にならない!
- 基本的に、自分のための飲食費は経費にならい
- お客様用のほか、演出や制作物に関わっていれば、コーヒーマシンも経費になる可能性あり
- プライベートでも使うなら按分、価格が高ければ減価償却にも注意
つい高額なお買い物をしたときは「これも経費にしたい」って考えがちですが、
「客観的に説明可能か?」という視点を忘れないようにしましょう!