こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
独立仲間と連絡を取り合っていると
たまーに案件を紹介してもらえたりしますよね!
「友達がイラストレーター探してるんだけど…」
みたいなやつです。
その紹介のおかげで
大型案件につながることもあって
時には紹介してくれた人に
「何かしらのお礼をしなきゃいかん」
ということもあるでしょう。
そんなときに出費するお金は
何の勘定科目に計上すれば良いんでしょう?
食事や贈答品程度なら交際費
よくあるお礼は
食事をご馳走することですよね!
その時の食事代は
交際費として計上しましょう。
そしてレシートに
「〇〇案件の紹介お礼」とメモするのもお忘れなく!
親交を深めるための飲み食いより
明らかに仕事との関連性が強いので
あらぬ誤解を受けないよう
アピールできるところはきっちりと残すように!
ちなみに百貨店とかで売ってる
お菓子や消耗品を贈答する場合も同じ処理でOK。
もし贈答品を郵送する場合は
配送伝票の控えとセットで保管しておくことを
オススメします!
(もちろん配送料も経費です)
多額の謝礼を払う場合
大きな案件を紹介してもらったときは
贈答品よりもキャッシュを還元するなんてことも…。
「売上の10%だけちょーだい」
みたいな話です。
そういう場合は支払ったお金を
支払手数料に計上しましょう!
これはお礼代というより
案件紹介料を支払うイメージ。
なので友達に払う場合であっても
仲介業者に報酬を払うような仕訳が必要になります。
お店やブースに作品を置いてもらう場合
イラストを描いていたり
アート作品を制作している場合は
知人のお店やブースに
自分の作品を置いてもらうこともありますよね!
個人経営のカフェとかに行くと
ハンドメイド作品が売ってたりします。
そのときに払う出品料は
広告宣伝費や販売促進費で処理しましょう。
支払手数料でも問題ないですけど
どちらかというと「売上*10%」みたいな時に
使うイメージですね。
ただ勘定科目を増やし過ぎても
処理が面倒になるので他の科目とのバランスを考えながら
勘定科目を決めるのが理想です!
雇ってる人への報酬は給与
ちなみに会社であっても
個人事業主であっても
雇っている方に案件紹介のお礼として
報酬を支払う場合は給与として扱われます!
なので源泉所得税を徴収する必要がありますし
給与明細にも載せることに。
給与計算とは別のところで
お金を支給すると集計漏れが起きやすいので
注意しましょう…!
実態のない謝礼支払いは絶対NG!
人によっては独立開業後に
次々と案件を獲得したりしますけど
その分経費を増やしたいからといって
実態のないお礼代を積み重ねるのは絶対にやめましょう。
架空経費は重加算税の対象になります…。
1個そんなのが見つかれば
他の経費も怪しく見えてしまうもの。
自分の首を絞めないように
実態のある経費だけ計上するようにしましょうね!
◆新しいこと
アルペンアウトドアーズ ららぽーと横浜店。