【ゲーミングキーボード・マウスは経費にできる?】クリエイターの作業効率向上ガジェットの扱い

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「動画編集用にゲーミングキーボードを買ったけど経費になる?」

「配信やイラスト制作でゲーミングマウスを使ってるけど大丈夫?」

そんなクリエイターさんも、いらっしゃいますよね!

 

この記事では、ゲーミングキーボード・ゲーミングマウスが経費になるのかについて

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

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基本の考え方は、「仕事で使っているか」

大前提として、経費になるかどうかは、

「その出費が売上を上げるために必要だったかどうか」で決まります!

  • 仕事に必要な用途で使っている → 経費にできる可能性あり
  • 趣味やプライベートで使っている → 経費にはできない

 

そのため、名前に「ゲーミング」とは書いてあるものの、

ゲーミングキーボード・ゲーミングマウスも仕事用の機材として使っているなら経費にできるということ。

 

たとえば👇

  • 動画編集でショートカットキーを多用している
  • デザインソフトでマクロ機能を活用
  • 配信や制作作業を快適にするための導入

こうした「仕事との直接的なつながり」があれば、職種に関わらず経費化の余地があります!

 

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趣味と混ざる場合は「家事按分」

一方で、ゲームや私用にも使う時間が長い場合は、

全額を経費にするのは難しいです…。

 

ただ、その場合でも経費にまったくできないというわけではなくて、

家事按分(かじあんぶん)という方法で、仕事で使った分だけを経費として計上することが可能!

 

たとえば、こんな感じ👇

  • 1日の使用時間のうち8時間が仕事で、2時間がゲーム → 購入費用の80%を経費に
  • 週末はほぼ私用、平日は制作作業で使用 → 購入費用の70%を経費に

 

このときのポイントは「なんとなく」ではなく、根拠を持った割合にすること

とはいえ、完璧に記録を取る必要はなくて、「使用時間」「使用日数」などをもとにして、

「あ、その計算でこの割合を出したんだね」ということが分かるようにしておきましょう。

 

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按分根拠はもちろん、経費にするための記録も残そう

家事按分をする場合だけでなく、

そもそも経費として認められるためには「仕事で使った証拠」が必要です!

 

とくにゲーミングキーボード・ゲーミングマウスは、

「いやいや仕事じゃないでしょ」という見た目の商品もあるので、

税務調査で「どういう目的で、どんな場面で使ったのか」を示せる記録を残すようにしましょう。

 

たとえば、こういうもの👇

  • 作業時間や用途を日記やメモアプリで記録する
  • 制作画面や配信中に実際に使っている様子をスクリーンショットや動画で残す
  • 会計ソフトの摘要欄に「編集作業用」「配信環境用」など用途を明記する
  • マウスやキーボードのショートカット設定画面のスクショ
  • 発信したコンテンツ(YouTube、SNS投稿)のURLやキャプチャを保存する

 

もちろんこれはあくまで一例なので、全部完璧に残す必要はありません。

 

ただ、こうした記録があれば、家事按分の割合を説明する根拠にもなりますし、

全額経費にできるケースでも「業務に必要だった」という証明に使えますよ!

 

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Q&A:ゲーミングキーボード・マウスに関するあるあるなお悩み

Q. 複数台のデバイスを持っている場合は全部経費にできる?

A. 用途が仕事用なら経費にして問題ありません!

ただ、できれば「こっちは仕事用」「こっちはゲーム用」と分けた方が、

税務調査でも説明はしやすく、経費として認められやすいです。

 

Q. 中古やセール品でも経費になる?

A. はい!どこで買ったか、中古かどうかは関係ありません!

経費にするためには用途と記録が重要。

メルカリやヤフオクなどで購入した場合は、取引履歴のスクショなども合わせて残しておくようしましょう!

 

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まとめ │ ゲーミングキーボード・マウスも経費にできる

  • 制作や配信の効率化に使っていれば、ゲーミングキーボード・マウスも経費にできる
  • 仕事だけじゃなくプライベートでも使う場合は、家事按分で一部を経費に
  • 用途や使用状況の記録を残すと、税務調査でも説明しやすい

使用機材や作業場の環境は作業の質を大きく左右しますよね。

仕事に必要な出費はきちんと経費に計上して、制作効率を上げていきましょう!

 

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