こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「撮影用のカメラを壊したときのために保険に入ったけど、経費になる?」
「スマホの端末保証サービス料って仕事用なら落とせる?」
「ドローンの保険料はどこまで経費で認められるの?」
そんな疑問を持つクリエイターさんも少なくないですよね!
そこでこの記事では、ドローン・スマホ・カメラなどの業務用機材にかかる保険料の経費判断について
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本は「仕事で使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 業務用機材が壊れたときに補償される保険の支払い → 経費になる可能性がある
- 生命保険やプライベートな携行品を補償する保険の支払い → 経費にならない
「生命保険」のように、自分自身に何かあったときに治療費・生活費を保障してくれる保険や、
プライベートの携行品が壊れたときに補償してくれる保険は、
どちらも「事業をやっていなくても必要となる支出」なので経費にすることはできません。
でも、事業用の機材が壊れた時に備えるための損害保険料は、
事業活動に欠かせない機材が壊れたときに、修理・買い替えのお金を補償してくれる保険なので、
事業活動を行うために必要な支出として、経費にすることができます。
たとえば、
- 仕事で使っているカメラ・レンズ
- 仕事用のスマホ
- 仕事で使うドローン
こういった機材の紛失・故障に備えた損害保険料は、経費に計上してOK!
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損害保険料に関する会計処理
上に書いたとおり、お仕事用の機材に関する損害保険料は経費にすることができるので、
支払時の会計処理は以下のようになります👇
【保険料の支払時】
保険料 xx / 普通預金(クレジットカード) xx
(参考:生命保険料の支払)
事業主貸 xx / 普通預金(クレジットカード) xx
また、支払った保険料が経費になるということは、
その裏返しで、機材が壊れたときに保険金をもらったときは「雑収入」として課税されることになります。
【機材損害による保険金の受取時】
普通預金 xx / 雑収入 xx
(参考:ケガ・病気などの保険金受取)
普通預金 xx / 事業主借 xx
なお、1年分の保険料を先払いした場合は
支払った保険料に対応する保険期間を見て、以下のように処理するのが原則👇
- 保険開始期間~12月31日までの月数分 → 「保険料」
- 翌年1月1日~保険終了期間までの月数分 → 「前払費用」
ただ、支払いを行った日から1年以内に保険期間が終了する場合には、
「短期前払費用費用の特例」を使うことで、「前払費用」への振り替えをせずに、
支払った年に全額「保険料」として処理できることとされてます。
参考:国税庁HP No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
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機材をプライベートでも使うときは「家事按分」
ドローン・カメラ・スマホといった機材は、
仕事専用のものを持っている人もいれば、プライベートでも使ってるという人もいるかと思います。
そういう場合、機材の購入代金や減価償却費を「家事按分(かじあんぶん)」することで、
仕事に使った割合だけを経費にする処理が必要になりますが、
この考え方は損害保険料を経費にするときにもそのまま当てはまります。
たとえば、こんな感じ👇
- スマホ:お仕事での利用割合6割 → 保険料も60%を経費に
- ドローン:週末は趣味、平日は仕事 → 保険料も71%を経費に
その補償対象となる機材の按分割合をそのまま使えばOK!
ちなみに、旅行などで「携行品全般」の紛失・盗難・故障を補償してくれるような保険もありますが、
そういう場合は「事業で使う機材の割合」を算出することが困難ですし、金額も基本的に少額なので、
無理して経費に入れないほうが無難です…。
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Q&A:損害保険等に関するあるあるなお悩み
Q. 月額300円のスマホ保険でも経費にしていい?
A. はい、金額の大小にかかわらず「仕事利用に関係する支出」であれば経費にできます!
Q. メーカーの保証期間を延長するための支払いは経費になる?
A. これもお仕事用の機材であれば、経費になります!
ただ、保証期間を2年以上延長するような場合は、「短期前払費用の特例」に該当しないので、
保証期間のうち、来年以降の保証に関する部分は「前払費用」に計上するようにしましょう。
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まとめ │ 損害保険料も「仕事用」なら経費にできる
- スマホ・カメラ・ドローンの損害に備える保険料も、仕事用の機材であれば経費になる
- 支払時は経費になるので、保険金受取時は「雑収入」として税金の対象になる
- プライベートでも使う機材の保険なら、保険料も家事按分が必要