こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「仕事場所への移動用にロードバイクを買おうかな…」
という相談をクリエイターさんからいただくことがあります。
特に個人事業主の方は、
移動手段として車よりも身軽な自転車に注目している方も多いのでは?
でも気になるのが…「このロードバイク、経費にできるの?」
そこで、この記事では、ロードバイクを経費にできる条件・注意点を
クリエイターさん向けにわかりやすく解説していきます!
結論:仕事で使うなら経費にできる!
基本的には、仕事で使っているのであればロードバイクも経費になります!
たとえば、
- 仕事先への移動
- 撮影や打ち合わせなどの外出
- デリバリーや配達を兼ねた活動(例:グッズ配送)
こういった明確な”業務目的”があれば、経費として問題なく計上できます。
ただし!
プライベートの趣味(週末のサイクリングなど)でも使っているなら、全額はNG。
仕事で使った割合(家事按分)で分けましょう。
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ロードバイクの価格はピンキリですが、
10万円を超える場合は「固定資産」として処理する必要があります。
このときのルールは以下の通り👇
- 青色申告なら30万円未満まで即時経費OK
- 30万円以上なら「車両運搬具」として2年間で減価償却
- 白色申告の場合は10万円未満が、買った時に全額経費にできる上限
ちなみに、2年というのは国税庁が決めた「自転車の耐用年数」なので、
実際の使用年数とは関係ありません。
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備品・パーツの経費処理は要注意!
ロードバイクを買うと、いろいろカスタムしたくなりますよね。
でも、備品やパーツ類はすべてが経費になるわけではありません。
以下は注意が必要です👇
- サイドバッグ → 仕事用の書類やPC運搬ならOK
- サイクルウェア → 撮影用やユニフォームでなければ私用と判断されがち
- ギア・タイヤ → “性能アップ目的”だと経費にしづらい
逆に、メンテナンス費用やパンク修理代など、業務で必要な維持費は経費にできます!
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まとめ│仕事用ならOK!でも趣味との線引きを忘れずに
- 仕事のための移動に使うなら、ロードバイクも経費OK!
- 趣味用途と兼ねる場合は「家事按分」で調整
- パーツや備品は“業務に必要かどうか”をしっかり考えて
フリーランスは移動も仕事のうち。
上手に制度を活用して、ムダな税金を減らしながら働きやすい環境を作っていきましょう!
\ ロードバイクやガジェットの経費処理、迷ってませんか? /
「どこまで経費で落ちるの?」「趣味との区分があいまい…」
そんなお悩みを、クリエイター特化の税理士がスッキリ解決します!