こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
確定申告が終わると、多くのクリエイターさんは、
「還付でお金戻ってくるらしい!やったー!」ってなりますよね!
でも実はこの還付金、
ただの臨時ボーナスとしてパーッと使っちゃうのは、ちょっともったいないかもしれません。
この記事は、収入に波がある個人事業主のクリエイターこそ、
還付金をどう扱うかがじつはめちゃくちゃ大事という話を、やわらかく解説します!
そもそも還付金ってなんなの?
ざっくりいうと、「天引きされすぎた税金が返ってきますよ」ってことです!
会社員時代でいうと「年末調整でお金戻ってきた!」っていうのと同じこと。
クリエイター業の場合は、
だいたい企業から報酬を受け取るとき、売上*10.21%だけ税金が天引きされています。
でも確定申告をすると、
売上から経費や所得控除を引いてから税金を計算するので、天引きされ過ぎてることがほとんどなんです。
なので、「その分返しますね」というのが還付金!
手元に戻ってくるお金=毎年あてにしていいお金ではない
ここが、けっこう大事なポイント!
「お金が戻ってきた!」となると、どうしても気持ちがゆるんで、
つい欲しかった機材やガジェットに手が伸びたり…しちゃうんですよね。
でも、還付金って本質的には“去年頑張って働いた結果の調整金”なんです。
つまり、その年の売上とは関係なく入ってくるものなので、
「これで生活が安定する」って毎年あてにしちゃうと、いつか生活が苦しくなります…!
収入が不安定な働き方だからこそ、“いざという時”に備える
個人事業主のクリエイター業って、
月によって売上がバラついたり、仕事の依頼が少ない時期もありますよね。
そういう「収入の波」に対して、還付金は“セーフティクッション”として活用したいところ!
たとえば、こんな感じ👇
- 来月の売上がちょっと読めないときの補填
- 急な税金の支払い(住民税、国保など)に備えて
- 「体調崩してしばらく働けない」時期の保険代わりに
こんな風に、”使わずに置いておくお金”がストックする習慣がつくと、
事業・生活が安定するのはもちろん、心の余裕が生まれて自分を安売りせずに済みます!
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じゃあ、具体的にどう保管しておくのがいいの?
理想的なのは、普段使いの口座とは別に“動かさない貯金用口座”をつくること。
還付金が振り込まれたら、
そのままスッと移して「ここには手をつけない!」って決めておくだけでも、だいぶ違います。
他にも、少し慣れてきたら、
- NISAやiDeCoなど、低リスクの運用で育てていく
- 「年末に大きく税金払うための口座」としてプールしておく
といった形で、用途に合わせて保管用の口座を変えるのもオススメ!
とくに、消費税の申告でいきなり数十万円飛ぶことがあるので、
そのために、還付金だけじゃなく、毎月の報酬額の一部をストックしておけるとベターです。
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Q&A|よくある還付金まわりの疑問
Q. 還付金って、毎年もらえるの?
A. 必ずではありません!
収入や経費、控除の内容によって、納めすぎていた場合だけ戻ってきます。
Q. 還付されたお金って、課税されるの?
A. いいえ、されません。あくまで”戻ってきた”お金なので、確定申告上の収入にはなりません。
Q. 還付金があるって知らなかったけど、もらい損ねたことあるかも?
A. 5年以内であれば「更正の請求」で還付を受けられるケースもあります!
気になる人は税理士に相談するのがおすすめ!
まとめ │ 使い道は、”気持ちが緩んだとき”にこそ落ち着いて考える
- 還付金=「収入」ではなく「調整後に戻ってきたお金」
- 収入が不安定な働き方にこそ、備え資金としての価値がある
- 貯金や税金準備に回すことで、将来の安心感がアップ!
ちょっとした油断で使い切ってしまいやすい還付金、
「自分を支えるお守り」として大事に扱ってみてください!