こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「仕事は終わったけど、まだお金が入ってない…」
そんな状態の案件って、売上として申告すべきなのでしょうか?
クリエイター業だと、納品から入金までにタイムラグがあるのが普通ですよね。
でも、確定申告では“お金を受け取った日”ではなく“仕事を終えた日”がポイントになるんです。
このあたり、意外と知られていないので、
この記事では、「売上の認識タイミング」について、クリエイターさん向けにわかりやすく解説していきます!
①「入金された日」じゃなく「納品した日」で計上する
税金の世界では、
売上は「仕事を完了させた日」や「商品を引き渡した日」でカウントします。
つまり、12月に仕事を終えて納品していれば、
たとえ入金が1月でも「12月の売上」として申告する必要があるんです。
この考え方は、「発生主義」といって、
実際にお金のやりとりがあったかどうかではなく、“取引の実態”に基づいて処理するルール。
逆に、12月に請求書だけ先に発行しても、実際の作業が1月以降なら、その売上は来年分になります。
これは「見積書」や「契約書」の日付とは関係ないので注意が必要!
◆おすすめ記事

② 入金が遅れていても、売上として計上する?
「まだ入金されてないんだから、売上じゃないでしょ?」
と思いたくなる気持ち、すごくわかります。
でも、すでに仕事が終わっていたり、
納品が完了しているなら“売上”として計上するのがルールなんです。
もちろん、報酬未払いがずっと続いてしまうと「貸倒れ(かしだおれ)」という処理もありますが、
これは“もう絶対に回収できない”と判断されたときのみ。
それまでは未回収の債権(売掛金)です。
たとえば、入金が3か月遅れていたとしても、
納品が終わっていればそれは「売掛金」であり、売上計上をしなくちゃいけません。
クリエイターさんの中には「請求書を出したタイミング」を基準にしている方も多いですが、
あくまでも「納品」や「成果物の提供」が基準になります。
◆おすすめ記事

③ こんなとき、どうする?
たとえば、こんな感じで処理します👇
- 12月に納品済み → 翌年1月に入金 → 12月の売上
- 12月に請求書だけ発行 → 1月に納品 → 1月の売上
- 制作途中 → 納品してない → 売上に計上しない
「今は制作中だけど、前受け金としてもらった」
というケースもあると思いますが、これは売上ではなく“前受金”という科目で処理をします。
納品が終わって初めて「売上高」となるので、
そのタイミングに合わせて、「前受金」→「売上高」に振り替えることが必要です。
◆おすすめ記事

Q&A|よくある疑問
Q. キャンセルになった案件はどう処理する?
A. 納品前にキャンセルになった場合は、売上計上しなくてOK!
返金や違約金があれば、別途処理が必要になります。
Q. 分割払いの案件は?
A. 1回目の納品時に一括で売上に計上して、入金の都度「売掛金」を取り崩すケースが一般的です。
ただし、契約や業種によって異なる場合もあるので、判断に迷ったら専門家に相談を!
Q. 現金商売と何が違うの?
A. 現金商売(イベント時など)は“入金=取引完了”なので、「現金が入った日=売上」として処理してOK!
でも、請負型(納品型)のお仕事は、“納品時点”が基準になるため、注意が必要です。
◆おすすめ記事


まとめ │ 売上は“入金日”じゃなく“納品日”で判断!
- お金を受け取っていなくても、納品済みなら売上に計上
- 制作途中や未納品なら、まだ売上にはしなくてOK
- 申告時は「お金」より「仕事の完了日」がカギ!
ちょっとややこしいけど、これを押さえておけば、
“税務トラブル”を未然に防ぐことができますよ!