【JINS ASSISTは経費になる?】クリエイターのウェアラブルデバイスと税務判断

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「JINS ASSISTってどんなアイテムなの?」

「メガネではないの?仕事に使える?」

そんな疑問、ありませんか?

 

この記事では、JINS ASSISTとは?経費にできるのか?について、

クリエイターさん向けにやさしく解説します!

 

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JINS ASSISTっていったいなんなの?

JINS ASSIST(ジンズアシスト)は、

いつも使ってるメガネのつる(側面の棒)に取り付け、

パソコンなどのガジェットとUSB Type-Cで有線接続することで使えるデジタルデバイス!

 

どういう商品なのかというと、

頭の動きに合わせてカーソルを動かせる、マウスとしての役割を持ってるらしい!

(わたしも持っていないのですが、YouTubeでのレビュー動画を見るとたしかに動いてる…)

 

こめかみのあたりにデバイスが設置されることで、頭の動きを読み取って操作できるようです。

 

特徴としては👇

  • 「うなずく」ことでカーソルの操作が開始
  • 顔を動かすことでカーソルが移動
  • クリックしたい位置で顔を止めて、「うなずく」「右を向く」などでクリック操作

といった感じ。

 

「普通のマウスでよくない?」と思う方、おっしゃる通りです。

レビュー動画の操作感を見ても、「めちゃくちゃ大変そう」というのが正直な意見。

 

ただ、JINS ASSISTはHPでも記載されているとおり、

そもそも怪我や病気により重度の身体障害があり、思うように手を動かせない方向けのデバイス。

 

今後さらに改良を積み重ねられることで、

より使いやすい機能を持ったデバイスに生まれ変わっていくように思いますし、

わたしたちも、いずれマウスを持たずにパソコンを操作するのが当たり前の時代がくるように感じます。

 

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経費にできるかの判断基準は「仕事での用途が明確か」

税務的な観点の話をすると、

経費にできるかどうかの原則は、シンプルにこれです👇

仕事のために使っているなら経費にできる

趣味・プライベート目的なら経費にできない

 

通常のメガネであれば、

基本的には「私用で使うもの」として経費になりません。

 

ただ、JINS ASSISTはメガネそのものではなく、

頭の動きでマウス操作を可能にする、ウェアラブルデバイス。

つまり、普通のマウスと同じ扱いになります。

 

そのため、仕事目的で使うなら経費にできると考えます!

 

たとえば、

  • マウスの代わりにメガネに装着して仕事に使っている
  • JINS ASSISTのレビュー動画を作成したり、企画で使うことで収益を得ている
  • デバイス、アプリ開発のための研究品として購入し、使用

このように「仕事で使っている」ことを明確にできる場合は、

「消耗品費」もしくは「研究開発費」として経費に計上しましょう!

 

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こんな場合には経費にできない

マウスなどのPC周辺機器は、

仕事用として経費にしてしまうことが多いと思いますが、

実態として「私用目的」の場合、経費にすることはできません!

 

パソコンも仕事用具のように見えて、

趣味でしか使わないゲーミングPCは経費にできないので、それと同じ考え方です。

 

ただ、仕事に使おうと思って買ったものの、

「操作に馴染めなくて使わなくなった」なんてこと、実物のマウスでもあるあるですよね…。

 

そういうときは、

仕事用としての実態はあったことになりますから、経費に入れても問題はありません。

「特に仕事で使うつもりはないけど、マウスだから経費」って考え方で処理しないのが大事です!

 

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Q&A:メガネ・デバイスに関するあるあるなお悩み

Q. ふつうのJINSメガネも経費になりますか?

A. 日常的に使っているメガネは基本的に経費になりません!

視力矯正をすることは仕事とは関係なく、プライベートとしてみなされます。

 

Q. 正直、PC周辺機器はなんでも経費に入れちゃってるけど大丈夫?

A. 経費にしていいのは、仕事関連の出費のみ!

たとえば、キーボードのキーキャップをオシャレなデザインに変えたり、

ゲームパッドなどは仕事目的じゃなかったら経費に入れないようにしましょう!

 

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まとめ │ JINS ASSISTは近未来型のマウスとして経費にできる

  • JINS ASSISTは障害者支援として生まれた近未来型マウス
  • マウスとしての使用や、レビュー、研究開発目的であれば経費になる
  • 「なんとなく経費」にするのはやめよう!

「流行りもの」だとしても、仕事目的の出費はきちんと経費にしましょう!

 

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