こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
VRヘッドセットやARグラスを仕事に使っているクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。
「Meta QuestやApple Vision Proって経費にできますか?」
「メタバースでのイベントや配信に使っているんですが、プライベートでも使ってたら按分が必要ですか?」
結論から言うと、仕事での使い方と事業とのつながりが説明できれば経費にできます。
ただし、「いつか必要になりそうだから」「クリエイターだから」という理由だけでは税務調査で認められません。
この記事では、VRヘッドセットやARグラスが経費として認められる条件準を、
クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!
VR・AR機材が経費になるのはどんなケース?
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです。
「VRヘッドセットを仕事で使ってます!」と言うだけでは、正直ちょっと説明不足。
経費として処理するには、具体的にどんな仕事にどう使っているかが説明できるかがカギになります。
たとえば、以下のような使い方をしているクリエイターさんは、
経費として計上できる可能性が高いです👇
- メタバース内でのイベント出演やライブ配信、展示活動を行っている
- 物理的な空間の制限があり、ARグラスによりデュアルディスプレイ化して編集作業を行っている
- 新幹線やコワーキングスペース等で作業をする際に、情報漏洩を防ぐためにARグラスを使用している
- VRアプリ、ゲームの開発のために、テスト機としてVR機材を使用している
- メタバース内での打ち合わせ・プレゼンを日常的に行っている
ポイントは、「使用の目的」だけでなく「事業とのつながり」があること。
単なる実験やお試しではなく、明確に成果物や売上につながっている使い方なら、
もし税務調査に当たっても、経費として認められやすいです!
経費にならないケースは?
逆に、「これはちょっと難しいかも…」というケースもあります。
たとえば、以下のようなパターンは経費として認められない可能性が高いです👇
- 趣味や娯楽メインで使っている
- 「いつか使うかも」で買ったけど、実際には全く使っていない
- 仕事との関係があいまいで、明確な説明ができない
- 高額な最新モデルを「スペック重視」で購入したが、業務内容と合っていない
「クリエイター業はVR機材が必要そうな職種だから経費にできる」というわけではないんですね。
税務的には、その支出が仕事をするうえで必要だったかどうかが大きな判断ポイントになります。
そのため、税務調査で「仕事でどんな使い方をしているんですか?」と聞かれたときに、
「●●のアプリ開発で使いました」とか、「○○イベントを定期的にメタバースで開催してます」など、
具体的な説明や実績を証拠として出せるようにしましょう。
プライベートでも使う場合は「家事按分」
機材を仕事にもプライベートにも使っている場合は、
「家事按分(かじあんぶん)」という考え方を使って、仕事で使っている割合だけ経費にするようにしましょう。
たとえば、VRヘッドセットを
- 平日の昼間は仕事の打ち合わせや制作に活用し
- 週末は趣味のゲームや映画鑑賞で使っている
といった使い方をしているなら、仕事に使った時間や用途の割合だけを経費にするイメージ。
具体的には、こんな根拠で割合を算出するとわかりやすいです👇
- 1週間のうち、5日間は仕事で使用している( 5 ÷ 7 = 約71% )
- 毎日、4時間仕事、2時間プライベートで使っている( 4 ÷ 6 = 約67% )
また、按分の割合は一度決めてもずっと固定にする必要はありません。
繁忙期は仕事中心の使い方になったり、オフシーズンは使用頻度が減ったりと、
実態に合わせて割合を見直すことも大事です。
「使っている目的」と「頻度・時間」に注目して、
自分にとって納得感があるルールを作っておきましょう!
10万円以上の機材なら「減価償却」も忘れずに
VRやAR機材のなかでも、本格的な機能を備えたハイエンドモデルは価格が高くなりがち。
もし、購入金額が10万円を超える場合は「減価償却」の処理が必要になります!
具体的にはこのように処理が変わります👇
| 価格 | 処理のしかた |
|---|---|
| 10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
| 10万円以上 | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「5年」で減価償却 |
| 10万円以上20万円未満 | 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK) |
| 10万円以上30万円未満 | 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能(青色申告のみ) |
たとえば、青色申告の人が税込165,000円のVR機材を購入した場合は、
- 「工具器具備品」で購入日から5年間(60か月)かけて少しずつ経費にする(減価償却)
- 「一括償却資産」3年間かけて少しずつ経費にする(減価償却)
- 「少額減価償却資産の特例」で、買った年に全額経費処理
このいずれかを選ぶことになります。
事業の利益状況に応じて、「複数年に分ける or 一気に経費にする」のどちらかを選ぶようにしましょう!
Q&A:VR・AR機材に関するよくある疑問
Q. Meta QuestやApple Vision Proも経費にできる?
A. 使用目的が業務に直結していれば経費にできます。
配信、映像制作、デザイン業務など、クリエイティブな用途で活用されていれば問題ありません。
Q. 持ち歩いてるARグラス、紛失したらどう処理する?
A. 10万円未満で、「消耗品費」として会計処理していたら、特別な対応は不要です。
もし固定資産に計上し減価償却をしていた場合は、
「雑損失」・「雑費」として残りの帳簿価額を全額経費にして、固定資産から除外することになります!
まとめ:VR・AR機材も経費にするなら「用途と記録」がカギ
- VR・AR機材も、業務とのつながりが説明できれば経費にできる
- プライベート併用の場合は家事按分で対応しよう
- 10万円超なら減価償却が原則。30万円未満なら特例活用も検討を
機材の購入理由・使用記録を残して、仕事に関係する分はしっかり経費にしましょう!

