こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
VRヘッドセットやARグラスなどの最新機材、
創作や研究活動に取り入れるクリエイターさんも増えてきましたね。
そんな中でよく聞くのが、
「これって経費になるの?」「プライベートにも使ってるけど…」という不安。
この記事では、VRヘッドセットやARグラスが経費として認められるかの判断基準を、
クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!
VR・AR機材が経費になるのはどんなケース?
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです!
「VRヘッドセットを仕事で使ってます!」と言うだけでは、正直ちょっと説明不足。
経費として処理するには、具体的にどんな仕事にどう使っているかが説明できるかがカギ!
たとえば、以下のような使い方をしているクリエイターさんは、
経費として計上できる可能性が高いです👇
- メタバース内でのイベント出演やライブ配信、展示活動を行っている
- 物理的な空間の制限があり、ARグラスによりデュアルディスプレイ化して編集作業を行っている
- 新幹線やコワーキングスペース等で作業をする際に、情報漏洩を防ぐためにARグラスを使用している
- VRアプリ、ゲームの開発のために、テスト機としてVR機材を使用している
- メタバース内での打ち合わせ・プレゼンを日常的に行っている
ポイントは、「使用の目的」だけでなく「事業とのつながり」があること。
単なる実験やお試しではなく、明確に成果物や売上につながっている使い方なら、
もし税務調査に当たっても、経費として認められやすいです!
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経費にならないケースは?
逆に、「これはちょっと難しいかも…」というケースもあります。
たとえば、以下のようなパターンは、経費として認められない可能性が高いです👇
- 趣味や娯楽メインで使っている
- 「いつか使うかも」で買ったけど、実際には全く使っていない
- 仕事との関係があいまいで、明確な説明ができない
- 高額な最新モデルを「スペック重視」で購入したが、業務内容と合っていない
「クリエイターならVR機材を使ってるっぽいから」経費にできる、というわけではないんですね。
税務的には、その支出が仕事をするうえで必要だったかどうかが大きな判断ポイントになります。
そのため、税務調査で「仕事でどんな使い方をしているんですか?」と聞かれたときに、
「●●のアプリ開発で使いました」とか、「○○イベントを定期的にメタバースで開催してます」など、
具体的な説明や実績を証拠として出せるようにしましょう!
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「家事按分」が必要な場合もある
機材を仕事にもプライベートにも使っている場合は、
「家事按分(かじあんぶん)」という考え方を使って、仕事用の割合だけ経費にする方法も!
たとえば、VRヘッドセットを
- 平日の昼間は仕事の打ち合わせや制作に活用し
- 週末は趣味のゲームや映画鑑賞で使っている
といった使い方をしているなら、仕事に使った時間や用途の割合だけを経費にしましょう!
たとえば、こんな根拠で割合を算出するとわかりやすいです👇
- 1週間のうち、5日間は仕事で使用している( 5 ÷ 7 = 約71% )
- 毎日、4時間仕事、2時間プライベートで使っている( 4 ÷ 6 = 約67% )
また、按分の割合は一度決めたらずっと固定にする必要はありません。
たとえば、繁忙期は仕事中心の使い方になったり、オフシーズンは使用頻度が減ったりと、
実態に合わせて割合を見直すことも、もちろんOK!
「使っている目的」と「頻度・時間」に注目して、
自分にとって納得感があるルールを作っておきましょう!
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10万円以上の機材なら「減価償却」も忘れずに
VRやAR機材のなかでも、本格的な機能を備えたハイエンドモデルは価格が高くなりがち。
もし、購入金額が10万円を超える場合は「減価償却」の処理が必要になります!
一般的には、パソコン周辺機器であるモニターと同様に扱い、
勘定科目は「工具器具備品」、耐用年数は5年で分割して経費に。
ただし、青色申告の申請をしており、
30万円未満の機材であれば「少額減価償却資産の特例」で全額をその年に経費化することもできるので、
事業の利益状況に応じて、「複数年に分ける or 一気に経費にする」のどちらかを選ぶようにしましょう!
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Q&A:VR・AR機材に関するあるあるなお悩み
Q. Meta QuestやApple Vision Proも経費にできる?
A. 使用目的が業務に直結していればOK!
配信、映像制作、デザイン業務など、クリエイティブな用途で活用されていれば問題ありません!
Q. 持ち歩いてるARグラス、紛失したらどう処理する?
A. 10万円未満で、「消耗品費」として会計処理していたら、特別な対応は不要です!
もし固定資産に計上し減価償却をしていた場合は、
「雑損失」・「雑費」として残りの帳簿価額を全額経費にして、固定資産から除外することになります!
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まとめ │ VR・AR機材は「用途と記録」がカギ!
- VR・AR機材も、業務とのつながりが説明できれば経費にできる
- プライベート併用の場合は家事按分で対応しよう
- 10万円超なら減価償却が原則。30万円未満なら特例活用も検討を
機材の購入理由・使用記録を残して、仕事に関係する分はしっかり経費にしましょう!